別途料金. 1. 第3条(保守サービス)第6項に拘らず、乙は甲に対して、次の各号記載の原因による故障について、カウンター料金及びサポート+(プラス)の月額料金とは別に、その修理等に要した費用を請求できるものとします。また、乙は、複合機の破損や減失等が甚だしい場合には、甲に対する保守サービスの提供を中止できるものとします。 (1) 取扱い上の不注意若しくは誤用又は不十分な電源や特殊環境下での使用等、甲の責に帰すべき事由による故障 (2) 火災又は天変地異その他これに類する災害による故障 (3) 乙が指定する部品又は消耗品以外の使用による故障 (4) 乙以外による改造、分解、修理等による故障 (5) 甲が無断で複合機の設置場所を移動させた事による故障 (6) その他複合機に起因しない原因故障 2. 複合機が離島及びこれに準ずる遠隔地に設置されている場合、乙は、乙の規定に基づく出張費を甲に請求する事ができるものとします。 3. 甲の依頼に基づき乙が複合機を移設又は撤去した場合、乙は甲に対して、これに要した費用を別途請求することができるものとします。 4. 第3条(保守サービス)第7項に拘わらず、甲のやむを得ない事情により乙の就業時間外にサービスを実施した場合、乙は甲に対して、乙所定の別途料金を請求することができるものとします。
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別途料金. 1. 第3条(保守サービス)第6項に拘らず、乙は甲に対して、次の各号記載の原因による故障について、カウンター料金及びサポート+(プラス)の月額料金とは別に、その修理等に要した費用を請求できるものとします。また、乙は、複合機の破損や減失等が甚だしい場合には、甲に対する保守サービスの提供を中止できるものとします乙は、次の各号記載の原因による故障について、通常の料金とは別に、その修理等に要した費用を甲に請求できます。また、乙は、本複合機の破損や減失等が甚だしい場合には、甲に対する保守サービスの提供を中止することができます。
(1) 取扱い上の不注意若しくは誤用又は不十分な電源や特殊環境下での使用等、甲の責に帰すべき事由による故障
(2) 火災又は天変地異その他これに類する災害による故障
(3) 乙が指定する部品又は消耗品以外の使用による故障
(4) 乙以外による改造、分解、修理等による故障
(5) 甲が無断で複合機の設置場所を移動させた事による故障甲が無断で本複合機を移設したことによる故障
(6) その他複合機に起因しない原因故障その他本複合機に起因しない故障
2. 複合機が離島及びこれに準ずる遠隔地に設置されている場合、乙は、乙の規定に基づく出張費を甲に請求する事ができるものとします本複合機が離島及びこれに準ずる遠隔地に設置されている場合、乙は、乙の規定に基づく出張費を甲に請求することができます。
3. 甲の依頼に基づき乙が複合機を移設又は撤去した場合、乙は甲に対して、これに要した費用を別途請求することができるものとします甲の依頼に基づき乙が本複合機を移設又は撤去した場合、乙は甲に対して、これに要した費用を別途請求することができます。
4. 第3条(保守サービス)第7項に拘わらず、甲のやむを得ない事情により乙の就業時間外にサービスを実施した場合、乙は甲に対して、乙所定の別途料金を請求することができるものとします。
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別途料金. 1. 第3条(保守サービス)第6項に拘らず、乙は甲に対して、次の各号記載の原因による故障について、カウンター料金及びサポート+(プラス)の月額料金とは別に、その修理等に要した費用を請求できるものとします。また、乙は、複合機の破損や減失等が甚だしい場合には、甲に対する保守サービスの提供を中止できるものとします乙は、次の各号記載の原因による故障について、通常の料金とは別に、その修理等に要した費用を甲に請求できます。また、乙は、本複合機の破損や減失等が甚だしい場合には、甲に対する保守サービスの提供を中止することができます。
(11) 取扱い上の不注意若しくは誤用又は不十分な電源や特殊環境下での使用等、甲の責に帰すべき事由による故障
(22) 火災又は天変地異その他これに類する災害による故障
(33) 乙が指定する部品又は消耗品以外の使用による故障
(44) 乙以外による改造、分解、修理等による故障
(55) 甲が無断で複合機の設置場所を移動させた事による故障甲が無断で本複合機を移設したことによる故障
(66) その他複合機に起因しない原因故障その他本複合機に起因しない故障
2. 複合機が離島及びこれに準ずる遠隔地に設置されている場合、乙は、乙の規定に基づく出張費を甲に請求する事ができるものとします本複合機が離島及びこれに準ずる遠隔地に設置されている場合、乙は、乙の規定に基づく出張費を甲に請求することができます。
3. 甲の依頼に基づき乙が複合機を移設又は撤去した場合、乙は甲に対して、これに要した費用を別途請求することができるものとします甲の依頼に基づき乙が本複合機を移設又は撤去した場合、乙は甲に対して、これに要した費用を別途請求することができます。
4. 第3条(保守サービス)第7項に拘わらず、甲のやむを得ない事情により乙の就業時間外にサービスを実施した場合、乙は甲に対して、乙所定の別途料金を請求することができるものとします。
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別途料金. 1. 第3条(保守サービス)第6項に拘らず、乙は甲に対して、次の各号記載の原因による故障について、カウンター料金及びサポート+(プラス)の月額料金とは別に、その修理等に要した費用を請求できるものとします。また、乙は、複合機の破損や減失等が甚だしい場合には、甲に対する保守サービスの提供を中止できるものとします第 4 条(保守サービス)第 6 項にかかわらず、乙は甲に対して、次の各号記載の原因による故障について、カウンター料金とは別に、その修理等に要した費用を請求できるものとします。また、乙は、複合機の破損や減失等が甚だしい場合には、甲に対する保守サービスの提供を中止できるものとします。
(1) 取扱い上の不注意若しくは誤用又は不十分な電源や特殊環境下での使用等、甲の責に帰すべき事由による故障
(2) 火災又は天変地異その他これに類する災害による故障
(3) 乙が指定する部品又は消耗品以外の使用による故障
(4) 乙以外による改造、分解、修理等による故障
(5) 甲が無断で複合機の設置場所を移動させた事による故障
(6) その他複合機に起因しない原因故障
2. 複合機が離島及びこれに準ずる遠隔地に設置されている場合、乙は、乙の規定に基づく出張費を甲に請求する事ができるものとします。
3. 甲の依頼に基づき乙が複合機を移設又は撤去した場合、乙は甲に対して、これに要した費用を別途請求することができるものとします。
4. 第3条(保守サービス)第7項に拘わらず、甲のやむを得ない事情により乙の就業時間外にサービスを実施した場合、乙は甲に対して、乙所定の別途料金を請求することができるものとします。
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別途料金. 1. 第3条(保守サービス)第6項に拘らず、乙は甲に対して、次の各号記載の原因による故障について、カウンター料金及びサポート+(プラス)の月額料金とは別に、その修理等に要した費用を請求できるものとします。また、乙は、複合機の破損や減失等が甚だしい場合には、甲に対する保守サービスの提供を中止できるものとします1. 第 3 条(保守サービス)第 5 項に拘らず、乙は甲に対して、次の各号記載の原因による故障について、カウンター料金とは別に、その修理等に要した費用を請求できるものとします。また、乙は、複合機の破損、減失等が甚だしい場合に は、甲に対する保守サービスの提供を中止できるものとします。
(1) (1) 取扱い上の不注意若しくは誤用又は不十分な電源や特殊環境下での使用等、甲の責に帰すべき事由による故障
(2) (2) 火災又は天変地異その他これに類する災害による故障
(3) (3) 乙が指定する部品又は消耗品以外の使用による故障
(4) (4) 乙以外による改造、分解、修理等による故障
(5) (5) 甲が無断で複合機の設置場所を移動させた事による故障
(6) (6) その他複合機に起因しない原因故障
2. 2. 複合機が離島及びこれに準ずる遠隔地に設置されている場合、乙は、乙の規定に基づく出張費を甲に請求する事ができるものとします。
3. 3. 甲の依頼に基づき乙が複合機を移設又は撤去した場合、乙は甲に対して、これに要した費用を別途請求することができるものとします。
4. 第3条(保守サービス)第7項に拘わらず、甲のやむを得ない事情により乙の就業時間外にサービスを実施した場合、乙は甲に対して、乙所定の別途料金を請求することができるものとします4. 第 3 条(保守サービス)第 6 項に拘わらず、甲のやむを得ない事情により乙の就業時間外にサービスを実施した場合、乙は甲に対して、乙所定の別途料金を請求することができるものとします。
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