カウンター料金及びその計算方法 のサンプル条項

カウンター料金及びその計算方法. 1. カウンター料金には、感光ドラム、デベロッパー使用料、トナー、及び保守サービス料金が含まれているものとします。なお、カウンター料金の月額最低料金は1,000円 (税抜)とします。 2. テストコピー及び不良コピーの控除 算定されたカウンター数値からモノクロ1%、フルカラー1%、モノカラー1%を控除します。
カウンター料金及びその計算方法. 1. カウンター料金には、感光ドラム、デベロッパー使用料、トナー、及び保守サービス料金が含まれます。 2. テストコピー及び不良コピーの控除 算定されたカウンター数値からモノクロ 1%、フルカラー1%、モノカラー1%が控除されます。なお、当該控除は、実際に発生したテストコピー又は不良コピーの発生の有無や枚数にかかわらず、一律の割合で控除されるものです。甲は、テストコピー又は不良コピーが多く発生したことを理由として、当該控除率を上回る控除及びカウンター料金の減額等を乙に求めることができません。
カウンター料金及びその計算方法. 1. カウンター料金には、感光ドラム、デベロッパー使用料、トナー、及び保守サービス料金が含まれているものとします。なお、カウンター料金の月額最低料金は 1,000 円(税抜)とします。 2. テストコピー及び不良コピーの控除 算定されたカウンター数値からモノクロ1%、フルカラー1%、モノカラー 1%を控除します。 3. カウンター料金の計算方法 (1) カウント開始日及び開始カウントは、複合機の設置完了後に乙が甲に対して所定の方法で通知するものとします。 (2) 乙は、甲乙協議の上取り決めた確認方法により毎月カウンター数値を確認 し、確認されたカウンター数値に基づきカウンター料金を計算するものとします。 (3) 本契約開始時においてカウント開始日から所定のカウンター数値確認日までの期間が1ヶ月に満たない場合、その翌月の確認日をもってカウンター料金を計算するものとします。また、甲 は、複合機の撤去の際に、乙が行うカウンター数値の最終確認に異議なく協力するものとします。 (4) 複合機の滅失又は甲の責に帰すべき事由でカウンター数値の最終確認がなしえなかった場合、甲は、乙の定める基準により計算された金額を乙に支払うものとします。 4. 第 15 条(解除)第 3 項の規定に基づき保守サービスの提供の一時停止がされた場合であっても、甲は、前三項に基づき算出されたカウンター料金を支払わなければなりません。