カウンター料金及びその計算方法 のサンプル条項

カウンター料金及びその計算方法. 1. カウンター料金には、感光ドラム、デベロッパー使用料、トナー、及び保守サービス料金が含まれているものとします。なお、カウンター料金の月額最低料金は1,000円 (税抜)とします。 2. テストコピー及び不良コピーの控除 算定されたカウンター数値からモノクロ1%、フルカラー3%、モノカラー1%を控除します。
カウンター料金及びその計算方法. 1. カウンター料金には、感光ドラム、デベロッパー使用料、トナー、及び保守サービス料金が含まれます。 2. テストコピー及び不良コピーの控除 算定されたカウンター数値からモノクロ 1%、フルカラー1%、モノカラー1%が控除されます。なお、当該控除は、実際に発生したテストコピー又は不良コピーの発生の有無や枚数にかかわらず、一律の割合で控除されるものです。甲は、テストコピー又は不良コピーが多く発生したことを理由として、当該控除率を上回る控除及びカウンター料金の減額等を乙に求めることができません。
カウンター料金及びその計算方法. 1. カウンター料金には、感光ドラム、デベロッパー使用料、トナー、及び保守サービス料金が含まれているものとします。なお、カウンター料金の月額最低料金は 1,000 円(税抜)とします。 2. テストコピー及び不良コピーの控除 算定されたカウンター数値からモノクロ1%、フルカラー1%、モノカラー 1%を控除します。 3. カウンター料金の計算方法 (1) カウント開始日及び開始カウントは、複合機の設置完了後に乙が甲に対して所定の方法で通知するものとします。 (2) 乙は、甲乙協議の上取り決めた確認方法により毎月カウンター数値を確認 し、確認されたカウンター数値に基づきカウンター料金を計算するものとします。 (3) 本契約開始時においてカウント開始日から所定のカウンター数値確認日までの期間が1ヶ月に満たない場合、その翌月の確認日をもってカウンター料金を計算するものとします。また、甲 は、複合機の撤去の際に、乙が行うカウンター数値の最終確認に異議なく協力するものとします。 (4) 複合機の滅失又は甲の責に帰すべき事由でカウンター数値の最終確認がなしえなかった場合、甲は、乙の定める基準により計算された金額を乙に支払うものとします。 4. 第 15 条(解除)第 3 項の規定に基づき保守サービスの提供の一時停止がされた場合であっても、甲は、前三項に基づき算出されたカウンター料金を支払わなければなりません。

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  • 規定の趣旨 この規定は、JAバンクが提供する「JAバンクアプリ」または「JAバンクホームページ」において「JAバンク投信ネットサービス」(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただく際の取決め(以下「本規定」といいます。)です。

  • 規定の改定 (1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項に、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める規定改正日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日についても別の定めをした場合は、その定めによるものとします。

  • 本規定の変更 1. 当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 規定の変更 (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 主約款の規定の準用 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

  • 口座振替の依頼 (1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合(会)に対し、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 (2) 当組合(会)は、本規定第10条第1項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。 振替済 0 資金不足 1 貯金取引なし 2 貯金者都合による停止 3 口座振替依頼書なし 4 委託者の都合による振替停止 8 その他 9 なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。