利 息. (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 7.00%の利率で、利息起算日である 2014 年 12 月 30日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年6月 19 日を初回とし、それ以降上 記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 19 日及び 12 月 19 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 328.61 南アフリカランド、 その後の各利息期間につき 350.00 南アフリカランドである。 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない。
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Samples: ンベストメント・パートナーシップ売却益 122 百万ポンドも含まれているが、数多くのその他の資産売却による少額の損失により相殺されている。
利 息. (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 7.00%の利率で、利息起算日である 2014 各本社債の利息は、ブラジル・レアルによる額面金額に対して年 7.75%の利率で、利息起算日である 2016 年 12 月 30日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年6月 19 日を初回とし、それ以降上 記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 19 日及び 12 月 19 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 328.61 南アフリカランド、 その後の各利息期間につき 350.00 南アフリカランドである11 月8日(同日を含む。)から 2020 年 11 月9日(以下「満期償還日」という。)又は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の支払いは、2017 年5月9日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれも同日を含む。)まで、毎年5月9日及び 11 月9日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日(同日を含む。)から初回の利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 ブラジル・レアルの各本社債につき支払われる利息の金額は 194.83 ブラジル・レアルであり、その後は、前利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 ブラジル・レアルの各本社債につき支払われる利息の金額は 193.75 ブラジル・レアルであ り、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。ただし、利息は、該当する為替参照レート決定日(下記に定義される。)に、下記の算式に従い、該当する為替参照レート (下記に定義される。)に基づき、計算代理人(下記に定義される。)が、その単独のかつ完全な裁量により円貨に換算した円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)により支払われる。 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない初回の利払日の利払円貨額 = 194.83 ブラジル・レアル × 該当する為替参照レート その後の各利払日の利払円貨額 = 193.75 ブラジル・レアル× 該当する為替参照レート(期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額) 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。
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Samples: search.sbisec.co.jp
利 息. (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 7.00%の利率で、利息起算日である 9.00%の利率で、利息起算日である 2014 年 12 10 月 30日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年6月 19 日を初回とし、それ以降上 記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 19 15日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年4月 15 日を初回とし、それ以降上記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年4月 15 日及び 12 10 月 19 15 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 328.61 南アフリカランド、 その後の各利息期間につき 350.00 南アフリカランドである5,000 ブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間につき 225.00 ブラジルレアルである。ただし、利息額の支払いは、該当するレート計算日に計算代理人(以下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなされる。 各利払日における利払円貨額 = 225.00 ブラジルレアル × 為替参照レート 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない。
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Samples: search.sbisec.co.jp
利 息. (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 7.00%の利率で、利息起算日である 各本社債の利息は、ブラジル・レアルによる額面金額に対して年 9.45%の利率で、利息起算日である 2014 年 12 月 30日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年6月 19 日を初回とし、それ以降上 記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 19 日及び 12 月 19 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 328.61 南アフリカランド、 その後の各利息期間につき 350.00 南アフリカランドである年8月5日(同日を含む。)から 2019 年2月5日(以下「満期償還日」という。)又は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の支払いは、2015 年2月5日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれも同日を含む。)まで、毎年2月5日及び8月5日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 ブラジル・レアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 236.25 ブラジル・レアルである。ただし、利息の支払いは、以下のとおり、該当する為替参照レート決定日 (下記に定義される。)における為替参照レート(下記に定義される。)に基づき、計算代理人 (下記に定義される。)により換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなされる。 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない各利払日✰利払円貨額 = 236.25 ブラジル・レアル × 該当する為替参照レート 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前✰営業日とする。)。なお、かかる利払日✰調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額✰調整は、一切なされない。
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Samples: ソリューションズ・アンド・ファイナンシャル・プランニング
利 息. (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 7.00%の利率で、利息起算日である 2014 年 12 月 30日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年6月 19 日を初回とし、それ以降上 記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 19 日及び 12 月 19 8.68%の利率で、利息起算日である 2015 年1月 27日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年7月 27 日を初回とし、それ以降上記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年1月 27 日及び7月 27 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 328.61 南アフリカランド、 その後の各利息期間につき 350.00 南アフリカランドである支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)か当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 1,000 ブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間につき 43.40 ブラジルレアルである。ただし、利息額の支払いは、該当するレート計算日に計算代理人(以下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなされる。 各利払日における利払円貨額 = 43.40 ブラジルレアル × 為替参照レート 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない。
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Samples: ンベストメント・パートナーシップ売却益 122 百万ポンドも含まれているが、数多くのその他の資産売却による少額の損失により相殺されている。
利 息. (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 7.00%の利率で、利息起算日である 2014 各本社債の利息は、ブラジル・レアルによる額面金額に対して年 10.52%の利率で、利息起算 日である 2016 年4月 15 日(同日を含む。)から 2020 年4月 15 日(以下「満期償還日」という。)又は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息 の支払いは、2016 年 12 10 月 30日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年6月 19 日を初回とし、それ以降上 記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 19 15 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いず れも同日を含む。)まで、毎年4月 15 日及び 12 10 月 19 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 328.61 南アフリカランド、 その後の各利息期間につき 350.00 南アフリカランドである15 日(以下、それぞれ「利払日」という。) に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれ も同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 ブラジル・レアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 263.00 ブラジル・レアルであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。ただ し、利息の支払いは、以下のとおり、該当する為替参照レート決定日(下記に定義される。)に おける為替参照レート(下記に定義される。)に基づき、計算代理人(下記に定義される。)によ り換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなさ れる。 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない各利払日の利払円貨額 = 263.00 ブラジル・レアル × 該当する為替参照レート(期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額) 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。
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Samples: マークス・アンド・スペンサー・リテール・➚ィナンシャ
利 息. (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 7.00%の利率で、利息起算日である 2014 各本社債の利息は、トルコ・リラによる額面金額に対して年 10.35%の利率で、利息起算日である 2015 年 12 11 月 30日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年6月 19 日を初回とし、それ以降上 記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 19 日及び 12 月 19 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 328.61 南アフリカランド、 その後の各利息期間につき 350.00 南アフリカランドである10 日(同日を含む。)から 2019 年 11 月8日(以下「満期償還日」という。)又は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の支払いは、2016 年5月8日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれも同日を含む。)まで、毎年5月8日及び 11 月8日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日(同日を含む。)から初回の利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 トルコ・リラの各本社債につき支払われる利息の金額は 255.88 トルコ・リラであり、その後は、前利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 トルコ・リラの各本社債につき支払われる利息の金額は、258.75 トルコ・リラであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。
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Samples: ペイメント・アンド・キャッシュ・マネジメント
利 息. (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 7.00%の利率で、利息起算日である 10.00%の利率で、利息起算日である 2014 年 12 月 30日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年6月 19 日を初回とし、それ以降上 記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 19 日及び 12 月 19 年7月 24日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年1月 24 日を初回とし、それ以降上記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年1月 24 日及び7月 24 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 328.61 南アフリカランド、 その後の各利息期間につき 350.00 南アフリカランドである支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)か当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 ブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間につき 250.00 ブラジルレアルである。ただし、利息額の支払いは、該当するレート計算日に計算代理人(以下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなされる。 各利払日における利払円貨額 = 250.00 ブラジルレアル × 為替参照レート 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない。
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Samples: 政府証券売却 –
利 息. (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 7.00%の利率で、利息起算日である 10.00%の利率で、利息起算日である 2014 年6月 24日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2014 年 12 月 30日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年6月 19 日を初回とし、それ以降上 記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 19 21 日を初回とし、それ以降上記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 21 日及び 12 月 19 21 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 328.61 南アフリカランド、 その後の各利息期間につき 350.00 南アフリカランドである支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)か当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 ブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 245.83 ブラジルレアル、その後の各利息期間につき 250.00 ブラジルレアルである。ただし、利息額の支払いは、該当するレート計算日に計算代理人(以下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額 (ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなされる。 初回の利払日における利払円貨額 = 245.83 ブラジルレアル × 為替参照レート その後の各利払日における利払円貨額 = 250.00 ブラジルレアル × 為替参照レート 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない。
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Samples: 政府証券売却 –
利 息. (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 7.00%の利率で、利息起算日である 各本社債の利息は、トルコ・リラによる額面金額に対して年 8.20%の利率で、利息起算日であ る 2014 年 12 11 月 30日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年6月 19 日を初回とし、それ以降上 記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 19 13 日(同日を含む。)から 2017 年 11 月 13 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2015 年5月 13 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年5月 13 日及び 12 11 月 19 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 328.61 南アフリカランド、 その後の各利息期間につき 350.00 南アフリカランドである13 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 1,000 トルコ・リラの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 41.00 トルコ・リ ラであり、期限前償還の場合は、期限前償還金額につき発生した金額である。 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。
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Samples: ソリューションズ・アンド・ファイナンシャル・プランニング
利 息. (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 7.00%の利率で、利息起算日である 2014 年 12 月 30日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年6月 19 日を初回とし、それ以降上 記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 19 日及び 12 月 19 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 各本社債の利息は、南アフリカ・ランドによる額面金額に対して年 8.22%の利率で、利息起算 日である 2016 年2月 23 日(同日を含む。)から 2020 年2月 21 日(以下「満期償還日」という。)又は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息 の支払いは、2016 年8月 21 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いず れも同日を含む。)まで、毎年2月 21 日及び8月 21 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日(同日を含む。)から初回 の利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 328.61 南アフリカランド、 その後の各利息期間につき 350.00 南アフリカランドである南アフリカ・ラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は 406.43 南アフリカ・ランドであり、その後は、前 利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面 金額 10,000 南アフリカ・ランドの各本社債につき支払われる利息の金額は、411.00 南アフリ カ・ランドであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。
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Samples: ペイメント・アンド・キャッシュ・マネジメント
利 息. (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 7.00%の利率で、利息起算日である 2014 10.20%の利率で、利息起算日である 2015 年6月 24日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年 12 月 30日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年6月 19 日を初回とし、それ以降上 記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 19 21 日を初回とし、それ以降上記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 21 日及び 12 月 19 21 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 328.61 南アフリカランド、 その後の各利息期間につき 350.00 南アフリカランドである5,000 ブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 250.75 ブラジルレアル、その後の各利息期間につき 255.00 ブラジルレアルである。ただし、利息額の支払いは、該当するレート計算日に計算代理人(以下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなされる。 初回の利払日における利払円貨額 = 250.75 ブラジルレアル × 為替参照レート その後の各利払日における利払円貨額 = 255.00 ブラジルレアル × 為替参照レート 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない。
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Samples: search.sbisec.co.jp
利 息. (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 7.00%の利率で、利息起算日である 2014 各本社債の利息は、メキシコ・ペソによる額面金額に対して年 4.20%の利率で、利息起算日で ある 2015 年4月 24 日(同日を含む。)から 2020 年4月 24 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2015 年 12 10 月 30日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年6月 19 日を初回とし、それ以降上 記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 19 24 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年4月 24 日及び 12 10 月 19 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 24 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 328.61 南アフリカランド、 その後の各利息期間につき 350.00 南アフリカランドであるメキシコ・ペソの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 210.00 メキシ コ・ペソであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。
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Samples: マークス・アンド・スペンサー・リテール・フィナンシャ
利 息. (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 7.00%の利率で、利息起算日である 10.00%の利率で、利息起算日である 2014 年 12 月 30日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年6月 19 日を初回とし、それ以降上 記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 19 日及び 12 月 19 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 328.61 南アフリカランド、 その後の各利息期間につき 350.00 南アフリカランドである年7月8日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年1月8日を初回とし、それ以降上記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年1月8日及び7月8日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)か当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 ブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間につき 250.00 ブラジルレアルである。ただし、利息額の支払いは、該当するレート計算日に計算代理人(以下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなされる。 各利払日における利払円貨額 = 250.00 ブラジルレアル × 為替参照レート 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない。
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Samples: 政府証券売却 –
利 息. (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 7.00%の利率で、利息起算日である 2014 年 12 月 30日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年6月 19 日を初回とし、それ以降上 記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 19 日及び 12 月 19 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 各本社債の利息は、南アフリカ・ランドによる額面金額に対して年 7.50%の利率で、利息起算 日である 2017 年2月 17 日(同日を含む。)から 2021 年2月 17 日(以下「満期償還日」という。)又は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息 の支払いは、2017 年8月 17 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いず れも同日を含む。)まで、毎年2月 17 日及び8月 17 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 328.61 南アフリカランド、 その後の各利息期間につき 350.00 南アフリカランドである南アフリカ・ランドの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 375.00 南 アフリカ・ランドであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。
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Samples: search.sbisec.co.jp
利 息. (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 7.00%の利率で、利息起算日である 2014 各本社債の利息は、ブラジルレアルによる額面金額に対して年 7.25%の利率で、利息起算日で ある 2018 年4月 12 日(同日を含む。)から 2022 年4月 12 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2018 年 10 月 12 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年4月 12 日及び 10 月 30日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年6月 19 日を初回とし、それ以降上 記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 19 日及び 12 月 19 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 328.61 南アフリカランド、 その後の各利息期間につき 350.00 南アフリカランドである日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 1,000 ブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 36.25 ブラジル レアルであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。ただし、利息は、該当する為替参照レート決定日(下記に定義される。)に、下記の算式に従い、該当する為替参 照レート(下記に定義される。)に基づき、計算代理人(下記に定義される。)が円貨に換算した 円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)により支払われる。 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない各利払日(期限前償還の場合は、期限前償還日)の利払円貨額 =36.25 ブラジルレアル(期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額) × 該当する為替参照レート 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。
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利 息. (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 7.00%の利率で、利息起算日である 2014 各本社債の利息は、トルコ・リラによる額面金額に対して年 8.12%の利率で、利息起算日であ る 2015 年5月 29 日(同日を含む。)から 2018 年 12 11 月 30日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年6月 19 日を初回とし、それ以降上 記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 19 29 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2015 年 11 月 29 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年5月 29 日及び 12 11 月 19 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 328.61 南アフリカランド、 その後の各利息期間につき 350.00 南アフリカランドである29 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 トルコ・リラの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 203.00 トルコ・ リラであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。
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Samples: ペイメント・アンド・キャッシュ・マネジメント
利 息. (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 7.00%の利率で、利息起算日である 2014 各本社債の利息は、インドネシア・ルピアによる額面金額に対して年 6.30%の利率で、利息起算日である 2015 年4月 24 日(同日を含む。)から 2018 年 12 10 月 30日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年6月 19 日を初回とし、それ以降上 記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 19 24 日(以下「満期償還日」という。)又は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の支払いは、2015 年 10 月 24 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日 (いずれも同日を含む。)まで、毎年4月 24 日及び 12 10 月 19 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 328.61 南アフリカランド、 その後の各利息期間につき 350.00 南アフリカランドである24 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日 (いずれも同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000,000 インドネシア・ルピアの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期 間について 315,000 インドネシア・ルピアであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。ただし、利息の支払いは、以下のとおり、該当する為替参照レート決定日 (下記に定義される。)における為替参照レート(下記に定義される。)に基づき、計算代理人 (下記に定義される。)により換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなされる。 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない各利払日の利払円貨額 = 315,000 インドネシア・ルピア × 該当する為替参照レート(期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額) 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。
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