Common use of 利用に係る加入者の義務 Clause in Contracts

利用に係る加入者の義務. 第38条 加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除き、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又は当該電気通信設備に線条等の導体その他一切の物品を付加又は接続しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。

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利用に係る加入者の義務. 第38条 加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除き、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又は当該電気通信設備に線条等の導体その他一切の物品を付加又は接続しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除き、当社が契約に基づき設置 した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又は当該電気通 信設備に線条等の導体その他一切の物品を付加又は接続しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通 信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません

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利用に係る加入者の義務. 第38条 第37条 加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除き、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又は当該電気通信設備に線条等の導体その他一切の物品を付加又は接続しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。

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