利用の中止・変更・追加 のサンプル条項

利用の中止・変更・追加. 1 契約者は、サービス利用開始前において、それぞれのサービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者は利用開始日又は利用期日の前々日までに事業者に申し出ることとします。 2 契約者が利用開始日又は利用期日の前日までに事業者に申し出なかった場合は、重要事項説明書に定める所定の取消料を事業者にお支払いいただく場合があります。 但し、契約者の体調不良等正当な理由がある場合はこの限りではありません。 3 事業者は、第一項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所が満員により、契約者の希望する日にサービスの提供が出来ない場合、他の利用可能日を契約者に提示して協議するものとします。 4 サービス計画書の利用予定日数から著しく利用頻度が少ない場合、担当ケアマネージャーと利用の中止、日数の変更を行う協議を行うものとします。 5 契約者は、利用期間中であっても、サービスの利用を中止することができます。 6 前項の場合に、契約者は、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払い義務及び第10条(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、利用終了時に清算するものとします。
利用の中止・変更・追加. 1 契約者は、利用期日前において、訪問看護サービスの利用を中止、変更、又は新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。 2 契約者が、利用期日に利用の中止を申し出た場合は、重要事項説明書に定める所定のキャンセル料を事業者にお支払いいただく場合があります。但し契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 3 事業者は、第1 項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対し て、訪問看護師の稼働状況により契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議するものとします。
利用の中止・変更・追加. (1) 契約者は、利用期日前において、訪問介護サービスの利用を中止変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。 (2) 契約者よりの事前連絡の無い利用中止があった場合、重要事項説明書に定める所定の取消料をお支払いいただく場合があります。但し契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
利用の中止・変更・追加. 1 契約者は、利用期日前においてサービスの利用を中止、変更もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、原則としてサービスの実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。 2 事業者は、前項に基づく契約者からのサービス利用の変更の申し出に対して、従業者の稼働状況により、契約者の希望する日時にサービス提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議するものとします。
利用の中止・変更・追加. 契約者は、サービス利用開始前において、通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者はサービス開始日の前日までに事業者に申し出るものとします。
利用の中止・変更・追加. 利用者は、利用期日前において、訪問介護・通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することが出来ます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。
利用の中止・変更・追加. 利用期日前にサービスの利用の中止、変更若しくは新たなサービスの利用を追加することができます。その場合には、原則としてサービスの実施日の前日(午後3時)までに事業所に連絡してください。
利用の中止・変更・追加. 契約者は、第7条に定める利用期間前において、短期入所生活介護サービスの利
利用の中止・変更・追加. 1. 利用者はサービス利用開始前において、サービス利用の中止、変更もしくは新しいサービスの利用を追加することができます。 2. 利用者は、事業者に対して、サービス提供日の前日までに通知することにより、料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。 3. 利用者がサービス提供日の当日午後8時45分までに通知することなく中止を申 し出た場合、事業者は、利用者に対して重要事項説明書に定める計算方法により、料金の全部または一部を請求することができます。この場合の料金は第7条の他 の料金と合わせて請求します。 ただし、利用者の健康状態急変等やむを得ない場合はこの限りではありません。 4. 事業者は、利用者の健康状態不良や自然災害等の理由により、通所介護の実施が困難と判断した場合、サービスを中止することができます。この場合の取扱いについては、重要事項説 明書に記載したとおりです。 5. 事業者は、1項に基づく利用者からのサービス利用の変更・追加の申し出につい て応じられない場合、その理由と代替案を利用者に示して協議するものとします。
利用の中止・変更・追加. 利用予定期間の前に、ご契約者の都合により、短期入所生活介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。 サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。 ご契約者がサービスを利用している期間中でも、利用を中止することができます。その場合、既に実施されたサービスに係る利用料金はお支払いいただきます。 ユニット型指定(介護予防)短期入所生活介護 付属同意書