利用の中止・変更・追加 のサンプル条項

利用の中止・変更・追加. 1 契約者は、サービス利用開始前において、サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者は利用開始日又は利用期日の前々日までに事業者に申し出るものとします。 2 契約者が、利用開始日又は利用期日の前々日までに利用の中止を申し出なかった場合 は、重要事項説明書に定める所定の取消料を事業者にお支払いいただく場合があります。ただし、契約者の体調不良等正当な事由がある場合には、この限りではありません。 3 事業者は、第1項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所が満室により、契約者の希望する日にサービスの提供ができない場合、他の利用可能期間又は利用可能日を契約者に提示して協議するものとします。 4 契約者は、第6条に定める利用期間中であっても、サービスの利用を中止することができます。 5 前項の場合に、契約者は、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第13条第3項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、利用終了日に精算するものとします。 6 第4項により契約者がサービスの利用を中止し、事業所を退所する場合において、事業者は、契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うものとします。
利用の中止・変更・追加. 1 契約者は、利用期日前において、訪問介護サービスの利用を中止、変更、又は新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。 2 契約者が、利用期日に利用の中止を申し出た場合は、重要事項説明書に定める所定のキャンセル料を事業者にお支払いいただく場合があります。但し契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 3 事業者は、第 1 項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員の稼働状況により契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議するものとします。
利用の中止・変更・追加. 契約者は、サービス利用開始前において、通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者はサービス開始日の前日までに事業者に申し出るものとします。
利用の中止・変更・追加. 1 契約者は、利用期日前においてサービスの利用を中止、変更もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、原則としてサービスの実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。 2 事業者は、前項に基づく契約者からのサービス利用の変更の申し出に対して、従業者の稼働状況により、契約者の希望する日時にサービス提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議するものとします。
利用の中止・変更・追加. 利用者は、利用期日前において、訪問看護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。利用者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対し、訪問看護師の稼動状況により利用者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して協議するものとします。
利用の中止・変更・追加. 1 契約者は、利用期日前において、訪問看護サービスの利用を中止、変更、又は新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。 2 契約者が、利用期日に利用の中止を申し出た場合は、重要事項説明書に定める所定のキャンセル料を事業者にお支払いいただく場合があります。但し契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 3 事業者は、第1 項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対し て、訪問看護師の稼働状況により契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議するものとします。
利用の中止・変更・追加. 利用者は、複合型サービス利用開始前において、利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、利用者は利用開始日、又は利用期日の前日までに事業者に申し出るものとします。
利用の中止・変更・追加. 1 利用者等は、利用期日前において、利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を契約支給量の範囲内で追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日17時までに事業者に申し出るものとします。 2 利用者等が、利用期日に利用の中止を申し出た場合は、重要事項説明書に定める所定の取消料を事業者にお支払いいただく場合があります。ただし、利用者の体調不良等やむをえない事由がある場合は、取消料はいただきません。 3 事業者は、第 1 項に基づく利用者等からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、当該利用希望日の利用状況等により利用者等の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可 能日時を利用者等に提示して協議するほか、サービス提供可能な事業所の紹介などを行います。
利用の中止・変更・追加. 甲は、第5条に定める利用期間前において、短期入所サービスの利用を中止又は変更、若しくは新しいサービスの利用を追加することができます。この場合は、甲は短期入所 サービス開始日の前日までに甲に申し出るものとします。
利用の中止・変更・追加. 利用予定日の前に、利用者の都合により、訪問リハビリテーションサービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。基本的には、サービス実施日の当日8時30分以降のキャンセルはお控えください。8時30分以降の申し出の場合、利用者負担金分のキャンセル料が発生する可能性がございます。 *事業所の稼働状況によりサービス提供が困難な場合は、別日の振替、代行者の訪問など他の利用可能方法を契約者に提示して協議します。 *サービス利用の登録期間中、入院や個人の理由により利用が2ヵ月以上に及び中断された場合、登録が解除することがあります。 (別紙3)