利用促進事業 のサンプル条項

利用促進事業. 利用促進事業とは、指定管理業務の一環として行う施設や園地の魅力アップや利用の活性化(様々なイベントや魅力的なプログラムの実施等)のための事業であって、収入が支出を上回らない事業とする。 支出額を上回る収入が得られた場合には、その一部を指定期間中に公園の維持管理費として執行するよう努めること。 なお、利用促進事業の実施に伴い、駐車場料金収入の増加が見込まれるが、駐車場料金は利用料金収入のため、利用促進事業収入とはならない。 利用促進事業として位置付けた事業は、指定期間を通じて利用促進事業として実施するものとし、同一指定期間において、自主事業に変更することはできない。ただし、事業実施前に事業計画を精査した結果、利用促進事業として適さないと判断した場合は、土木事務所と協議の上、自主事業に変更することができる。 利用促進事業を行うために、委託料、利用料金収入及び本事業で得られる収入(以下、「利用促進事業収入」という。)を充てることができる。このため、本事業に係わる収支については「収支計画書」に記載すること。 しかしながら、内容によっては実施できない又は内容の一部変更等を求める場合があることから、原則として、事前に府と協議を行った上で、前年度末に提出する事業実施計画書に記載すること。また、実施の際には、その都度、事前に府と調整すること。なお、事業計画書の提出後に行うこととなった事業については、企画の段階で府と調整すること。

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  • 届出事項の変更等 サービス利用口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。

  • 免責事項等 1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負いません。

  • レンタル期間 レンタル機器の利用期間は、契約日から解約日までとします。

  • 求償権の範囲 申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

  • 利用手数料 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。

  • 最低利用期間 本サービスの最低利用期間は本サービスの課金開始日から1 ヶ月間とします。

  • 求償権の事前行使 1.保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 利用料金等 1.本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の利用料金を支払うことに同意します。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。