利用停止および契約の解除 のサンプル条項

利用停止および契約の解除. 当社は、次の場合には、契約者に事前に通知することなく契約者による本サービスの利用を停止、もしくは本サービス利用契約を解除できるものとします。 (1) 契約者が本規約に違反したと当社が認めた場合 (2) 契約者の所在が不明になった場合または契約者と連絡が取れない場合
利用停止および契約の解除. 当社は、次の場合には、契約者に事前に通知することなく契約者による本サービスの利用を停止、もしくは本サービス利用契約を解除できるものとします。次の各号に該当する契約者がユーネクスト専用端末レンタル契約を締結している場合、当社は当該契約者に対し当社がユーネクスト専用端末レンタル契約の別紙料表で規定する違約金を請求します。 (1) 契約者が本規約に違反したと当社が認めた場合 (2) 契約者の所在が不明になった場合または契約者と連絡が取れない場合 (3) 本サービスの運営を妨害、または当社の名誉信用を毀損した場合
利用停止および契約の解除. 当社は、次の場合には、契約者に事前に通知することなく契約者による専用端末レンタルサービスの利用を停止、もしくは専用端末レンタル契約を解除できるものとします。 (1) 契約者が本規約に違反したと当社が認めた場合 (2) 契約者の所在が不明になった場合または契約者と連絡が取れない場合 (3) 専用端末レンタルサービスの運営を妨害、または当社の名誉信用を毀損した場合 (4) 契約者が当社に対し負担する債務について当社が指定する支払期日を経過してもなお支払わない場合 (5) 債務の決済に使用するクレジットカードの利用が認められない場合。およびその他決済手段が利用できない場合 (6) 契約者の死亡が確認された場合 (7) その他、契約者として当社が不適切と判断した場合
利用停止および契約の解除. 当社は、次の場合には、契約者に事前に通知することなく契約者による U-NEXT TV レンタルサービスの利用を停止、もしくは U-NEXT TV レンタル契約を解除できるものとします。 (1) 契約者が本規約に違反したと当社が認めた場合 (2) 契約者の所在が不明になった場合または契約者と連絡が取れない場合 (3) U-NEXT TV レンタルサービスの運営を妨害、または当社の名誉信用を毀損した場合 (4) 契約者が当社に対し負担する債務について当社が指定する支払期日を経過してもなお支払わない場合 (5) 債務の決済に使用するクレジットカードの利用が認められない場合。およびその他決済手段が利用できない場合 (6) 契約者の死亡が確認された場合

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  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 契約者が行う利用契約の解除 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。