契約の申し込み のサンプル条項

契約の申し込み. お客さまはお申し込みの際、この約款をあらかじめご承諾いただき、設備リストの内容をご確認のうえ、「ガスヒーポンメンテナンス契約申込書(以下、「申込書」といいます。)」に所定の事項を記載し、当社にご提出いただきます。
契約の申し込み. 1. サービスは、契約約款や利用規約等に同意のうえ、当社所定の方法で加入申込手続を完了した契約者のみが、別途定めるサービス料金を所定の方法でお支払いいただくことで利用できるものとします。 2. 加入後に、利用する各サービスを変更する場合、当社所定の変更手続きにより行うものとします。この場合、第 6 条(加入の承諾)を準用します。
契約の申し込み. 本サービスの利用希望者は、当社が本サービス毎に指定する方法により、会員契約の申し込みを行うものとします。
契約の申し込み. 本サービスの利用申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、当社が別に定める契約申込書に必要事項を記載して当社に提出するものとします。
契約の申し込み. 契約者による本サービス利用契約の申し込みは、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。
契約の申し込み. 1. 本サービスの利用申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、当社が別に定める契約申込書に必要事項を記載して当社に提出するものとします。 2. 申込者である個人が未成年の場合は、保護者の同意を必要とします。 3. 申込者である個人が成年被後見人及び被保佐人の場合は、それぞれ成年後見人及び保佐人の同意を必要とします。
契約の申し込み. 申込者は、会員規約、この特約、および FTTH 契約約款を承諾のうえ、当社所定の方法により、次の各号所定の事項その他当社所定の事項を申告し、本コース契約の申し込みを行う必要があります。 (1) 氏名 (2) 住所 (3) 生年月日 (4) 性別 (5) 契約者回線に係わる回線番号 (6) 契約者回線に係わる終端の場所 (7) 料金等の支払い方法 (8) 選択を希望する契約タイプ (9) その他本コース契約の申し込みの内容を特定するために必要な事項
契約の申し込み. 1) 当社又は旅行業法で規定された当社の「受託営業所」(以下この両者を「当社ら」といいます。)のそれぞれにおいて、ご来店、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット等によるお客様からの旅行契約のお申込み又は予約を承ります。 2) 当社らは、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めたときは、その方を契約責任者として旅行契約のお申込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引 は、契約責任者との間で行うことがあります。この場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。また、当社は契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選択した構成者を契約責任者とみなします。 3) ご来店の場合は、所定の申込書 (以下「申込書」といいます)の提出と、申込金のお支払いをもってお申込みいただきます。 4) 当社らは、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けますが、この予約の時点では旅行契約は成立しておりません。お客様は予約日の翌日から起算して原則として3日以内の当社が定めた所定の期日 (以下所定日といいます。)に申込書の提出と申込金の支払いが必要です。当社らが別途定めた所定日までに申込金のお支払いがない場合は、当社らは、当該予約はなかったものとして取扱うことがあります。(通信契約【第23項】の場合を除きます。) 5) お客様が取消料対象期間外に申込をされたとき、その時点では、満席、満室、その他の事由により旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様にその旨を説明して以下の対応をさせていただきます。 1] お客様がこの事情を承知の上で旅行契約の締結を希望される時は、本項(3)又は(4) に従い申込書と申込金に代わる申込金と同額の預り金をお支払いしていただきます。 [2]手配の完了等により当社らが旅行契約の締結の承諾が可能となる時点(以下「契約締結可能時点」といいます。)が、取消料対象期間内に入ることが予想されるときは、当該期間内に入る日よりも前にお客様にその旨を通知します。 [3]前[2]の通知時点でお客様が旅行契約の締結を引き続き希望されるときは、お客様の旅行契約に対する待機可能期限(以下「契約待機可能期限」といいます。)を確認し、お客様をウエイティングのお客様として登録し手配の完了に向けて努力します。 6) お客様が取消料対象期間内にお申込みをされたとき、その時点では、満席、満室、その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様にその旨を説明して以下の取扱いをします。 7) 本項 5) 6)の場合、手配の完了が保証されたものではありません。また、当社らは、 「予約が可能となった時点より前にお客様より予約の解除の申し出があった場合」又は「契約待機可能期限までに結果として予約できなかった場合」は、当該預り金を全額返還します。 8) 予約が取れて、手配が完了した時点で、お預り金は申込金として取扱います。 9) 申込金の額は以下のとおりです。なお、申込金は後述する「お支払い対象旅行代金」 「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取扱います。また、第4項に定 める旅行契約成立前に、お客様が申込を撤回されたときは、預り金は、全額返還いたします。 旅行代金の額(お一人様) 申込金又は預かり金の額(お一人様) 30 万円以上 50,000 円以上旅行代金まで 15 万円以上 30 万円未満 30,000 円以上旅行代金まで 15万円未満 20,000 円以上旅行代金まで ※上記表内の「旅行代金」とは第6項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。 ただし、特定期間および特定コースではこれと異なる場合があり、その際は、その旨詳細を別途表示します。 10) 当社らは、申込手続完了の場合、旅行契約成立前(後)における申込撤回(契約解除)等の連絡に係る当社らの営業日・営業時間・連絡先等を案内します。
契約の申し込み. 共済契約の申し込みは、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金は、指定金融機関に納入しなければならない。申込金の納入されないときは、加入がなかったものとする。
契約の申し込み. 8 託送供給検討の申し込み (1) 本市と託送供給契約の締結を希望される方は、あらかじめこの約款を承諾の上、次の事項を明らかにして本市に託送供給検討の申し込みをしていただきます。