利用料の滞納. 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を2ヶ月分以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、1ヶ月以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます。
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利用料の滞納. 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を2ヶ月分以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、1ヶ月以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を2ヶ月分以上滞納した場 合は、事業者は、利用者に対し、1ヶ月以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定 め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます。
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利用料の滞納. 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を2ヶ月分以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、1ヶ月以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を○か月分以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、○か月以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます。
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Samples: 通所型サービスc利用契約書, 訪問型サービスa利用契約書
利用料の滞納. 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を2ヶ月分以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、1ヶ月以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を3か月以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、1か月以上の執行猶予を設けた上で支払い期限を定め、当該期限までに滞納額の全額が支払えないときは、この契約を解除する旨の催告をすることができます。
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Samples: 介護予防・日常生活支援総合事業契約, 介護予防・日常生活支援総合事業契約
利用料の滞納. 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を2ヶ月分以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、1ヶ月以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を●ヶ月分以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、●ヶ月以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます。
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Samples: 訪問介護相当サービス契約書, 第1号通所事業・通所介護相当サービス契約書
利用料の滞納. 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を2ヶ月分以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、1ヶ月以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を3ヶ月分以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、猶予期間を設けた上で支払い期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます。
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Samples: 介護予防・日常生活支援総合事業契約書
利用料の滞納. 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を2ヶ月分以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、1ヶ月以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を2か月分以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、1か月以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます。
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Samples: 介護予防・日常生活支援総合事業契約書
利用料の滞納. 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を2ヶ月分以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、1ヶ月以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を2ヶ月分以上滞納したときは、事業者は、利用者に対し、1ヶ月以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます。
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Samples: 介護予防・日常生活支援総合事業契約
利用料の滞納. 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を2ヶ月分以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、1ヶ月以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を2ヶ月分以上滞納した場合は,事業者は,利用者に対し,1ヶ月以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定め,当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます。
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Samples: 介護予防・日常生活支援総合事業契約書
利用料の滞納. 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を2ヶ月分以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、1ヶ月以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用料を2ヶ月分以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、1ヶ月以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます。
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Samples: 介護予防・日常生活支援総合事業契約書