利用料金の設定 のサンプル条項

利用料金の設定. 指定管理者は、条例に定める額の範囲内で、市長の承認を得て利用料金を設定すること。利用料金の設定の際には、書面にて市長に申請し、その承認を得なければならない。 指定管理者は、承認された利用料金を適用する最初の利用日までに6ヶ月を越える周知期間を設けなければならない。ただし、指定当初に既存料金の変更無く利用料金の申請を行う場合は、承認後、利用者等に対し速やかに周知を行うものとする。
利用料金の設定. 運営権者は、本事業期間にわたり、本契約、募集要項、要求水準書及び提案書類並びに 下水道条例その他関連する法令等に従い、使用者から利用料金を収受する。運営権者が収 受する利用料金の金額は、使用料等に、利用料金設定割合を乗じて算出される金額とする。
利用料金の設定. 運営権者は,本事業期間にわたり,本契約,募集要項,要求水準書及び提案書類,並びに宮城県公営企業設置条例その他関連する法令等に従い,使用者から利用料金を収受する。運営権者が収受する利用料金の金額は,別紙10-2に定める計算式によって算出される金額とする。 (運営権者収受額の定期改定)
利用料金の設定. 31 第64条 (計画の見直し等) 31 第65条 (メーター料及び給水施設工事費用の設定) 32 第66条 (利用料金等の収受等) 32 第67条 (一部負担金の支払い等) 32
利用料金の設定. 33 第63条 運営権者は,本事業期間にわたり,本契約,要求水準書,募集要項等及び提案書類,大阪市実施方針条例その他関連する法令等,並びに供給規程に従い,利用者から利用料金を収受する。 33 (計画の見直し等) 34 第64条 運営権者は,本事業に係る事業環境が著しく変化する場合として別紙15に定める事象が発生し,当該事象の影響により運営権者の将来的な事業継続が危ぶまれる場合,市に対し,協議を申し入れることができる。 34
利用料金の設定. ア 指定管理者は、条例で定める額(別表。消費税及び地方消費税相当額を含む。)の範囲内で、施設の利用料金を設定すること。また、食事料、奉仕料、入湯税等施設の利用料金の他に徴収する必要のあるものについても同様に料金を設定するこ と。 なお、指定管理者が利用料金等を設定するに当たっては、施設の有効活用の観点及び収支状況等を踏まえ、適切なものとすること。 また、利用料金について、知事の承認を受けたときは、速やかに公表するとともに、変更する場合は、施設の仮予約又は利用許可をした利用者に対しての説明や、新料金の施行に当たって一定の周知期間を設けるなど適切な対応を行うこと。
利用料金の設定. 利用料金の考え方
利用料金の設定. 指定管理者が利用料金を設定又は変更する際は、条例及び「地区センターの利用料金及び利用料金の減免に関する要綱」に基づき、市長の承認を得ること。 指定管理者は、利用料金の設定又は変更が市長に承認された場合、利用者等に対し速やかに周知すること。指定管理者は、承認された利用料金を適用する最初の利用日までに3か月以上の周知期間を設けなければならない。
利用料金の設定. 指定管理者は、万田坑条例に定める万田坑施設の観覧料を上限とし、教育委員会の承認を得て利用料金を決定することができる。 利用料金を設定する際は、その理由と利用料金及び見込まれる利用料金収入を添えて書面にて教育委員会に届け出ること。
利用料金の設定. 指定管理者は、総合公園施設の利用料金について、野田市都市公園設置及び管理に関する条例で規定する額の範囲内で野田市の承認を得て定めることができる。これにより徴収する利用料金は指定管理者自らの収入とする。 原則として、設定した利用料金は指定期間内において変更できないこととする。ただし、指定管理者が施設の有効活用等の観点から利用料金を変更する必要があると判断する場合には、事前に野田市と協議を行い、野田市の承認を得て変更することができるものとする。