利用申込の成立 のサンプル条項

利用申込の成立. 本サービスの利用申込の成立は、当社が承諾した時点で契約の申込みが成立したものとします。
利用申込の成立. 1 本サービスの利用申込の成立は、当社が承諾した時点で会員契約の申込みが成立したものとします。 2 当社は、その申込みが成立した旨を会員に対し、口頭もしくは電話連絡または電子メールの手段にて通知するものとし、本サービスの契約期間は、当該通知日(以下、「サービス開始日)という)から当該通知日が属する月の月末日までとします。契約成立後は第 8 条(退会)に定める解約の連絡又は支払方法変更の連絡が無い場合で、かつ当社が契約更新を認めた場合に限り、同条件で更に 1ヵ月間自動的に更新するものとします。
利用申込の成立. 1. 証明書の利用契約(以下、「本契約」といいます)は、前条の利用申込に対して、当社がこれを承諾したときに成立します。 2. 当社は、前項により証明書の発行申請および更新申請が承認された場合、証明書を発行します。利用者は、本規約の定めを遵守し、証明書を利用するものとします。 3. 利用者は証明書を取得した時点で、その証明書は、利用者に受領されたものとみなされます。 4. 利用者は証明書を受領後、使用前に当社が通知する“クライアント証明書オプション証明書リスト”の記載内容を確認し、誤りがあった場合には、直ちに当社に通知しなければなりません。当社は、当該通知を受領した場合、誤りがある旨の通知を受けた証明書を取消し、新たに証明書を発行することができます。
利用申込の成立. 1. 本サービスを申し込むときは乙が本約款を承諾の上、甲が指定する手続きに基づき本サービスの利用を申し込むものとします。 2. 甲が乙の申込みを受け付けた場合、乙に対し受け付けた旨を甲が合理的と思われる方法により通知します。 3. 乙が申込みをし、甲が申込み受諾を通知時点で、本契約が成立したものとします。 4. 甲は、乙に申込み内容に関して本人確認等のための資料の提出を求めることがあります。 5. 乙は、契約申込その他事後において当社に提供される情報が正確であることが、本サービスの申込、利用の継続及び提供契約の継続のための必須の要件であること、これに対する違反は、本サービスの申込の承諾及び継続的に利用できるか否かにかかわる重大な要件であることを確認します。 6. 甲は、本サービスへの申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。

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  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。 2. お客様は、本料金を当社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。月の途中から本サービスの提供が開始した場合、及び、月の途中で本利用規約に基づく契約が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとします。なお、本サービスの提供期間中、お客様が本サービスを使用していない場合であっても、本料金は適用されます。 3. 当社の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを使用することができなくなった場合であ っても、本料金の減額・返還、損害賠償を含め、当社は一切の責任を負わないものとします。尚、本サービスを使用することができなくなった場合には、当社は、本サービスの復旧に努めるものとします。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • 工事材料の品質及び検査等 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

  • 利用方法 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下 「ETC車線」といいます。)を通行してください。 (ETCシステムの利用制限等)

  • 利用許諾 甲は乙に対して、本契約の有効期間中、本目的のためにのみ諸方言コーパスを非独占的に利用することを許諾する。

  • 受注者の催告による解除権 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 分別解体等の方法 工程 工 程 作 業 内 容 分 別 解 体 等 の 方 法 ごとの作業内容及び解体方法

  • 振替資金の入金 当組合(会)は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。

  • 利用日・利用時間 1. 第3条に定めるサービスの利用日および利用時間は、当金庫所定の利用日および利用時間とします。 2. 当金庫所定の利用日および利用時間については、お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。

  • サービス利用料金 1日あたり)>(契約書第 5 条参照) 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と居室と食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)