利用者からの解約. 1. 利用者は、当行に通知することにより、本サービスの解約申込を行うことができます。 2. 利用者から当行に対する解約通知は、当行所定の申込書により行うものとします。 3. 解約の効力は、当行が利用者からの申込書受付ののち、利用者を電子記録債務者または債権者とする電子記録債権のうち、解約の対象となる利用契約に係る電子記録債権の全部が消滅したことを支払等記録によって確認したときに、生じるものとします。 4. 本条第2項の申込書の受付から解約の効力が発生するまでの間、利用者は次の請求ができません。
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