利用者が解約を申し入れた場合の措置 のサンプル条項

利用者が解約を申し入れた場合の措置. 1. 利用契約は、利用者より解約の申し入れがあった時は当然に終了する。この場合、所有者および運営者は違約金として、利用料金合計の全部または一部を次の区分に従い利用者より徴収し、このほか所有者および運営者が被った損害を利用者に対し、請求することができる。 ホールを含む連動利用の場合はホールのキャンセルポリシーが適用となり、ホール利用なく LIFORK 原宿の LOUNGE、スタイルルームH を連動利用する場合は LIFORK 原宿もスペースのキャンセルポリシーを適用する。 (1) 契約締結日から利用開始日より 61 日前までに解約の場合は、 消費税相当分を含む利用料(基本会場料・時間延長料・プラン料金、LIFORK 連動利用の場合は LIFORK 利用料)の 50% (2) 利用開始日より 60 日前から 31 日前までの期間に解約の場合は、 消費税相当分を含む利用料(基本会場料・時間延長料・プラン料金、LIFORK 連動利用の場合は LIFORK 利用料)の 75% (3) 利用開始日より 30 日以内の解約の場合は、 消費税相当分を含む利用料(基本会場料・時間延長料・プラン料金、LIFORK 連動利用の場合は LIFORK 利用料)の全額 (4) 利用期間中に利用契約が終了した場合は 消費税相当分を含む利用料(基本会場料・時間延長料・プラン料金、LIFORK 連動利用の場合は LIFORK 利用料)の全額 2. 前項によって利用契約が終了したときは、運営者は、受領済みの利用料金から違約金の額と返金による振込み手数料を差し引いた額を契約終了の日から 2 週間以内に利用者に返還する。万一、受領済みの利用額が違約金の額に満たないときは、利用者はその不足額を同期間内に運営者に支払う。
利用者が解約を申し入れた場合の措置. (1) 使用契約は、利用者より解約の申し入れがあった時は当然に終了する。この場合、運営者は違約金として、利用料金合計の全部または一部を次の区分に従い利用者より徴収し、このほか所有者および運営者が被った損害を利用者に対し、請求することができる。 1. 利用開始日より61日前までのキャンセルのときは利用料(基本会場費・時間使用の場合は時間使用料)の50%。 2. 利用開始日より60日前から31日までのキャンセルのときは利用料(基本会場費・時間使用の場合は時間使用料)の75%。 3. 利用開始日より30日以内のキャンセルのときは利用料(基本会場費・時間使用の場合は時間使用料)の全額。 4. 利用期間中に使用契約が終了したときは利用料(基本会場費・時間使用の場合は時間使用料)全額。 (2) 前項によって使用契約が終了したときは、運営者は、受領済の利用料金から違約金の額と返金による振込み手数料を差し引いた額を契約終了の日から2週間以内に利用者に返還する。万一、受領済の利用額が違約金の額に満たないときは、利用者は、その不足額を同期間内に運営者に支払う。 (3) 機器・備品、飲食、技術員等の手配物の申込みについて、利用開始日より14日以内のキャンセルのときは、利用者は手配物御見積金額の全額をキャンセル料として運営者に支払う。
利用者が解約を申し入れた場合の措置. 1. 本契約は、利用者より解約の申し入れがあったとき、当然に終了するものとします。当社は 違約金として、利用料金合計の全部又は一部を下記の区分に従い当然に取得し、このほか当社が被った損害を利用者に対し、請求することができるものとします。 (1) 利用開始日より3ヶ月以上前の日に契約が終了した場合、利用料金の30%相当額。 (2) 利用開始日より1ヶ月以上 3ヶ月未満前の日に本契約が終了した場合、利用料金の60 %相当額。 (3) 利用開始日より1ヶ月未満前の日に本契約が終了した場合、利用料金の全額。 (4) 利用期間中に本契約が終了した場合、利用料金の全額。 2. 前項に基づき本契約が終了した場合、当社は、受領済み利用料金から違約金の額を 差し引いた残額を、本契約終了の日から日から90日以内に利用者に返還するものとします。当社の受領済み利用料金が違約金の額に満たない場合、利用者は、不足額を同期間内に支払うものとします。
利用者が解約を申し入れた場合の措置. (1) 使用契約は、利用者より解約の申し入れがあり、所定の解約手続きを完了したときを使用契約解約日とし、当然に終了する。この場合、運営受託者は違約金(以下、「キャンセル料」という。)として、利用料金合計の全部又は一部を本条4項に定める区分に従い利用者より徴収し、このほか事業主及び運営受託者が被った損害を利用者に対し、請求することができる。 (2) 前項によって使用契約が終了したときは、事業主及び運営受託者は、受領済の予約金からキャンセル料の額と返金による振込手数料を差し引いた額を使用契約解約日から15日以内に利用者に返還する。万一、受領済の予約金がキャンセル料の額に満たない場合、利用者は、その不足額を使用契約解約日から15日以内に事業主及び運営受託者が指定する方法に従って指定口座に支払う。 (3) 利用開始日より15日以内の解約のときは、利用者は予約金全額に加え、最も新しい提示日の見積書に記載するホール付帯物及び外部手配物を含む見積書全額をキャンセル料とする。利用者はキャンセル料を使用契約解約日から15日以内に事業主及び運営受託者が指定する方法に従って指定口座に支払う。 (4) キャンセル料は使用解約日と利用開始日の期間によって決定する。その区分は以下とする。 1. 利用開始日より61日前までの解約のときは予約金の50%。 2. 利用開始日より60日前から31日までの解約のときは予約金の75%。 3. 利用開始日より30日以内の解約のときは予約金の全額。 4. 利用期間中に使用契約が終了したときは予約金の全額。 (5) 10条(4)に関して、長期利用(1週間以上利用の案件)については下記の期間をキャンセル料の区分とする 1. 利用開始日より122日前までの解約のときは予約金の50%。 2. 利用開始日より121日前から61日までの解約のときは予約金の75%。 3. 利用開始日より60日以内の解約のときは予約金の全額。 4. 利用期間中に使用契約が終了したときは予約金の全額。
利用者が解約を申し入れた場合の措置. 1. 利用契約は、利用者より解約の申し入れがあった時は当然に終了する。この場合、運営者および所有者は違約金として、利用料金合計の全部または一部を次の区分に従い利用者より徴収し、このほか運営者および所有者が被った損害を利用者に対し、請求することができる。 (1) 契約締結日」から「利用開始日より 61 日前」までに解約の場合は利用料(室料・機材料)の 50%。 (2) 契約締結日」から「利用開始日より 60 日前から 31 日前」までの期間に解約の場合は利用料(室料・機材料)の 75%。
利用者が解約を申し入れた場合の措置. 1. 使用契約は、利用者より書面または E-mail による解約の申し入れがあった時に終了とします。 この場合、下記のとおりキャンセル料が発生します。また、万一、解約により所有者および運営者が損害を被った場合、利用者は、所有者および運営者が被った一切の損害を賠償していただきます。 【キャンセル料】 使用料の 100% 使用料の 50% 使用料の 30% ※ 上記表の使用料とは、基本会場費型利用(A)の場合は基本会場費、仕込・撤去日料金、時間外延長料および深夜時間外延長料の合計額、時間使用料型利用(B)の場合は、時間使用料をいいます。 ※ 運営者に費用が発生した場合には実費をご負担いただきます(人件費、運営者を通して発注を行ったもの)。 2. 前項により使用契約が終了したときは、運営者は、受領済の使用料金からキャンセル料および返金による振込み手数料を差し引いた額を契約終了日から翌月末までに利用者に返金します。万一、受領済の使用料金がキャンセル料に満たないときは、利用者は、使用契約終了日から 14 日以内にその不足額を運営者にお支払い下さい。利用者が使用料金を支払う前に使用契約が終了したときは、使用契約終了日から 14 日以内に運営者へキャンセル料をお支払い下さい。14 日以内にキャンセル料の支払いが確認できない場合、使用開始日 31 日以前の終了であっても使用料の 100%をキャンセル料としてお支払いいただきます。 3. 利用者が機器・備品、飲食物、技術員等の手配を運営者に申し込んだ場合は、使用開始日の 14 日前から、手配に係る費用の 100%がキャンセル料として発生します。 4. 使用期間中に利用者の都合により使用契約が終了したときは、受領済みの使用料金は返金しません。また、催事にかかった付帯サービス料金をお支払いいただきます。 5. 運営者よりキャンセル料の支払期日を別途指定された場合には、指定された期日までにお支払い下さい。 6. 第5 条第1 項に定める受付時間外に解約の申し入れがあった場合は、翌営業日を解約申し入れ日とします。
利用者が解約を申し入れた場合の措置. 1. 利用契約は、利用者より解約の申し入れがあった時は当然に終了する。この場合、運営者および所有者は違約金として、利用料金合計の全部または一部を次の区分に従い利用者より徴収し、このほか運営者および所有者が被った損害を利用者に対し、請求することができる。 (1) 契約締結日」から「利用開始日より 61 日前」までに解約の場合は利用料(基本会場費・時間使用の場合は時間使用料)の 50%。 (2) 契約締結日」から「利用開始日より 60 日前から 31 日前」までの期間に解約の場合は利用料(基本会場費・時間使用の場合は時間使用料)の 75%。 (3) 契約締結日」から「利用開始日より 30 日以内」の解約の場合は利用料(基本会場費・時間使用の場合は時間使用料)の全額。 (4) 利用期間中に利用契約が終了した場合は 利用料(基本会場費・時間使用の場合は時間使用料)の全額。 2. 前項によって利用契約が終了したときは、運営者および所有者は、受領済の利用料金から違約金の額と返金による振込み手数料を差し引いた額を契約終了の日から2 週間以内に利用者に返還する。万一、受領済の利用額が違約金の額に満たない時は、 利用者はその不足額を同期間内に運営者に支払う。 3. 機器・備品、飲食、技術員等の手配物の申込みについて、利用開始日より 14 日以内の解約のときは、利用者は手配物見積金額の全額をキャンセル料として運営者に支払う。 エンターテインメント利用の場合の第 10 条 4. 利用契約は、利用者より解約の申し入れがあった時は当然に終了する。この場合、運営者および所有者は違約金として、利用料金合計の全部または一部を次の区分に従い利用者より徴収し、このほか運営者および所有者が被った損害を利用者に対し、請求することができる。 (1) 契約締結日」から「利用開始日より 61 日前」までに解約の場合は 利用料(エンターテインメント利用料金_1 ドリンク制有り)の 50%。 (2) 契約締結日」から「利用開始日より60日前から31日前」までの期間に解約の場合は利用料(エンターテインメント利用料金_1ドリンク制有り)の75%。 (3) 契約締結日」から「利用開始日より30日以内」の解約の場合は 利用料(エンターテインメント利用料金_1ドリンク制有り)の全額。 (4) 利用期間中に利用契約が終了した場合は 利用料(エンターテインメント利用料金_1ドリンク制有り)の全額。 5. 前項によって利用契約が終了したときは、運営者および所有者は、受領済の利用料金から違約金の額と返金による振込み手数料を差し引いた額を契約終了の日から2週間以内に利用者に返還する。万一、受領済の利用額が違約金の額に満たないときは、利用者はその不足額を同期間内に運営者に支払う。 6. 機器・備品、飲食、技術員等の手配物の申込みについて、利用開始日より 14 日以内の解約のときは、利用者は手配物見積金額の全額をキャンセル料として運営者に支払う。
利用者が解約を申し入れた場合の措置. 1. 利用契約は、利用者より解約の申し入れがあった時は当然に終了する。この場合、所有者および運営者は違約金として、利用料金合計の全部または一部を次の区分に従い利用者より徴収し、このほか所有者および運営者が被った損害を利用者に対し、請求することができる。

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  • 利用停止措置 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

  • 利用者の責任 (1) 利用者は、自らの責任で Bank Pay 取引を利用するものとし、Bank Pay 取引に関するすべての行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。 (2) 利用者は、Bank Pay 取引を利用したことに起因して、当組合が直接または間接に何らかの損害を被った場合(当組合が第三者からクレームを受け、これに対応した場合を含みます。)、当組合の請求にしたがって直ちにこれを補償するものとします。 (3) 利用者は、Bank Pay 取引を安全にご利用いただくため、次の事項を遵守するものとします。

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 利用者 カードの紛失又は盗難)

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 利用の制限 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 利用者登録事項の変更 お客様は、利用者登録事項に変更が生じた後、遅滞なく、当金庫に対して当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより変更の内容を届け出てください。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 利用者の義務 1. 利用者は、次のことを遵守しなければなりません。 (1) 本規約に基づき当社の電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解しもしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事 態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。 (2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。 (3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、その契約回線等に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 (4) その契約回線等を善良な管理者の注意をもって保管すること。 (5) その契約回線等を本来の用途以外の用途に使用しないこと。 (6) その契約回線等を転貸、譲渡、質入等しないこと。 (7) 本サービスの利用にあたって、本邦内外の法令等の定めに反しないこと。 (8) コールバックサービス(本邦から発信する国際通信(料金表に規定する国際通信をいいます。)を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる方式のものを利用し、または他人に利用させないこと。 (9) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。 (10) 当社の名誉、信用を毀損しまたはそのおそれのある行為をしないこと。 (11) 本サービスの利用にあたって、第35条に規定する「禁止事項」に定める行為を行わないこと。 (12) 当社が付与するユーザアカウント及びパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことを速やかに、契約事務を行う本サービス取扱所に届け出ること。 2. 利用者は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。 3. 利用者は、第三者の行為に対する請求、要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。 4. 利用者は、自身による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(利用者が、本契約上の義務を履行しないことにより当社または第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。 5. 利用者は、前項の規定に違反してその契約回線等を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。

  • 特例措置 2008年12月1日から2009年1月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。