Common use of 利益を超える金銭の分配 Clause in Contracts

利益を超える金銭の分配. 経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により、又は投資主の利益を最大化するため、役員会において適切と判断した場合、投資主に対し、投信法に基づき役員会の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができる。但し、当該金額が当該営業期間の租税特別措置法施行令(昭和 32 年政 令第 43 号、その後の改正を含む。)第 39 条の 32 の 3 に規定される配当可能額(以下「配 当可能額」という。)の 100 分の 90 に相当する金額を超えない場合には、配当可能額の 100 分の 90 に相当する金額を超えて分配するものとして役員会が決定した金額をもって金銭の分配をすることができるものとする。

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Samples: 投 資 法 人 規 約, 投 資 法 人 規 約, 投 資 法 人 規 約

利益を超える金銭の分配. 経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により、又は投資主の利益を最大化するため、役員会において適切と判断した場合、投資主に対し、投信法に基づき役員会の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができる。但し、当該金額が当該営業期間の租税特別措置法施行令(昭和 経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により、又は投資主の利益を最大化するため、役員会において適切と判断した場合、投資主に対し、投信法に基づき役員会の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができる。但し、当該金額が当該営業期間の租税特別措置法施行令( 昭和 32 年政 令第 年政令第 43 号、その後の改正を含む。)第 号、その後の改正を含む。) 第 39 条の 32 の 3 に規定される配当可能額(以下「配 当可能額」という。)の に規定される配当可能額( 以下「配 当可能額」という。) の 100 分の 90 に相当する金額を超えない場合には、配当可能額の 100 分の 90 に相当する金額を超えて分配するものとして役員会が決定した金額をもって金銭の分配をすることができるものとする。

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