制 裁 のサンプル条項

制 裁. 選手につき次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、クラブは、選手に対し、戒告もしくは制裁金またはこれらの双方を課することができる。
制 裁. 選手につき次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、クラブは、選手に対し、戒告もしくは制裁金またはこれらの双方を課することができる。ただし、制裁金の金額は、1つの事実につき、基本報酬(年額)の 12 分の1の 50%を超えない範囲で、クラブがこれを決定す る。
制 裁. 法令、この法人の定款、本規程、その他諸規則、大会要項の定めに違反し、この法人もしくは地域連盟の登録者、チームとして相応しくない言動があったと認められる場合は、その登録を抹消、または申請を拒否、もしくは所管競技会等への出場停止を科すことがある。
制 裁. 第 25 条 パートタイム労働者が次の各号のいずれかに該当するときは、審査のうえ、懲戒解雇、出勤停止、減給または譴責の制裁を科する。ただし、事案が軽微である場合等、事情により注意にとどめることがある。
制 裁. 第22条 本会は、会員等が第17条第2項に規定する指示に従わないとき又は第20条に規定する和解契約書に定める事項を遵守しないときは、当該会員に対し、定款第55条に基づき制裁する。
制 裁. 第25条 本会は、紛争仲介の申出のあった紛争に関し、会員等に制裁規程に定める制裁の対象行為に該当する事実が認められる場合には、同規程に基づき所要の措置を講ずるものとする。 ( 会員等への周知)
制 裁. 第8条 本会は、会員が次の各号の一に該当するときは、制裁規程に基づき制裁を行うことができる。

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