修 正 のサンプル条項

修 正. 発行会社は、以下のいずれかの場合には、本社債権者の承諾なく、発行会社が必要又は望ましいとみなす方法によって、本社債の要項及び/又は代理契約の修正を行うことができる。
修 正. 社債発行基本契約又はプログラムに関連する 1999 年2月 24 日付発行及び支払代理契約(2017年6月1日に直近の修正、補足及び/又は再述がなされている。)(その後の随時の改正を含め、以下「発行及び支払代理契約」という。)の場合には当該契約における他の当事者の承認を条件として、発行会社は、本社債権者の同意なく、以下の事項に同意することができる。
修 正. 本契約は、クラブおよび選手の署名または押印ある文書によってのみ修正され得るものとし、口頭による修正は効力をもたないものとする。
修 正. 社債発行基本契約又は発行及び支払代理契約の場合には当該契約における他の当事者の承認を条件として、発行会社は、本社債権者の同意なく、以下の事項に同意することができる。
修 正 a. 貴殿が、中東諸国、バングラディシュ、インドネシアまたはイスラエルのうちの一つの国の居住者であるか、あるいは貴殿の登録事務所がそのいずれかの国に所在する場合、一般条件の 9 項は完全に削除され、以下に置き換えられるものとする。
修 正. 社債発行基本契約又はプログラムに関連する 1999 年2月 24 日付発行及び支払代理契約(2016 年6月 10 日に直近の修正、補足及び/又は再述がなされている。)(その後の随時の改正を含め、
修 正. 大学は,本契約書を修正する権利を有する。そして適宜に住居生活に関する規則を発する。その規則に応じないことは,罰金その他の課される罰則をもたらすことがある」。 *上記賃貸借契約書は,かつて米国ペンシルヴァニア大学の学部生・大学院生用の宿泊設備に実際に適用された契約書を相当に加筆修正したものである。 (相互学術交流契約書)
修 正. (1) :保険料請求書発行前に保険契約内容を(輸出等契約書のとおりに)修正する場合

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  • Point 契約時点では、最も合理的な工法として指定したものであるが、地元から要望を寄せられた時点で、発注者は苦情内容を調査し、「周辺住民に振動による悪影響を及ぼさない施工方法を採用すること」という施工の制約を変更特記仕様書に示し、設計変更の対象とする必要がある。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。

  • 付帯サービス等 1.会員または使用者は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員または使用者が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から会員または使用者に対し通知します。

  • 前払金の使用等 第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。

  • 取引内容の確認 1.本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。

  • 部分使用 第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

  • 報酬等 第35条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という)は、株主総会の決議によって定める。 (社外取締役の責任限定契約)

  • 秘密保持 本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。

  • 善管注意義務 本営業者は、本件営業を善良なる管理者の注意をもって執り行うものとし、本件営業の成功に向けて合理的に努力するものとする。但し、本営業者は、本件営業の成功又は本匿名組合員に対する出資金の返還について、明示又は黙示を問わず、何らの保証をするものではない。