制限または中止の料金割引 のサンプル条項

制限または中止の料金割引. 当社は、35(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって、電気の供給が中止され、またはお客さまが電気の使用を制限し、もしくは中止した場合も、料金を割引いたしません。
制限または中止の料金割引. (1) 当社は本約款 26.供給の中止または使用の制限もしくは中止(1)によって、下町電灯および下町動力に対する電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次の割引を行い料金を算定いたします。ただし、その原因がお客さまの責に帰すべき事由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
制限または中止の料金割引. (1) 30(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、送配電事業者の責めとなる理由による場合は、この限りではありません。なお、送配電事業者の責めによる場合は、送配電事業者から賠償を得られた金額を限度して割引いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
制限または中止の料金割引. 最終保障電力Aおよび最終保障電力Bについては,当社は,39(供給の中止または使用の制限もしくは中止)⑴によって,供給を中止し,またはお客さまの電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし,その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は,そのお客さまについては割引いたしません。
制限または中止の料金割引. 29(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、その期間中についても、原則として、供給がされていたものとみなして料金を算定いたします。
制限または中止の料金割引. 当社は,52(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって,定額電灯,従量電灯,時間帯別電灯,ピーク抑制型時間帯別電灯,3 時間帯別電灯,低圧電力および低圧時間帯別電力に対する電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし,その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は,そのお客さまについては割引いたしません。
制限または中止の料金割引. 取次店は,第35 条によって,電気の供給が中止され,またはお客さまが電気の使用を制限し,もしくは中止した場合も,料金を割引いたしません。
制限または中止の料金割引. 業務用季節別時間帯別電力_S,高圧季節別時間帯別電力_S,業務用電力_Sおよび高圧電力_Sについては,託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者が電気の使用を制限し,または中止した場合には,当社は,次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし,その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は,そのお客さまについては割引いたしません。 なお,割引額の単位は,1円とし,その端数は,切り上げます。
制限または中止の料金割引. 託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者が電気の使用を制限し,または中止した場合で,当社が,託送約款等および当該一般送配電事業者が定める発電設備系統連系サービス要綱に定める料金等の割引を受けたときは,当該月の料金または翌月の料金にて,当該割引額と同額を割引いたします。ただし,その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は, そのお客さまについては割引いたしません。
制限または中止の料金割引. (1) 当社は、第 26 条(サービス提供の中止または利用の制限もしくは中止)(1)によって、サービスの提供を中止し、または利用を制限し、もしくは中止した場合には、次の割引を行います。ただし、その原因がお客さまの責めにある場合、法規法令にもとづく定期点検にともなう停止の場合には、そのお客さまについては割引いたしません。