割引の対象 のサンプル条項

割引の対象. 基本電気料金といたします。ただし本約款17(1)イ、ロの場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される1月の金額といたします。
割引の対象. 基本料金(力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基本料金とし、最低月額料金の適用を受ける場合は最低月額料金といたします。)といたします。ただし、18(料金の算定)(1)イ、ロまたはハの場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。
割引の対象. 力率割引または割増し後の基本料金といたします。ただし,23(料金の算定)⑴イ,ロ,ハまたはニの場合は,制限または中止の日における契約内容に応じて算定される1月の金額といたします。
割引の対象. 基本料金、ただし第 25 条(料金の算定)(1)イの場合は、供給期間について算定される同条(4)の額と供給停止期間について算定される第 37 条(供給停止期間中の料金)の額とを合計した当該算定期間 1 月の基本料金を対象とし、第 25 条(料金の算定)(1)ロの場合は、制限または中止の日における変更前または変更後の基本料金を対象といたします。
割引の対象. 基本料金(従量電灯Aの場合は最低料金および最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金とし、また、東電等の各供給区域における従量電灯Bで最低月額料金の適用を受ける場合は最低月額料金といたします。)といたします。ただし、20
割引の対象. 基本料金といたします。ただし本約款 17.
割引の対象. 基本料金といたします。ただし本約款第 18 条(1)①、②の場合は、制限 または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 か月の金額といたします。
割引の対象. 力率割引又は割増し後の基本料金といたします。
割引の対象. 基本料金といたします。ただし、本約款 17(1)イ、ロまたはハの場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたしま す。
割引の対象. 定額電灯については需要家料金,電灯料金および小型機器料金の合計ならびに再生可能エネルギー発電促進賦課金とし,その他については基本料金(力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基本料金とし,従量電灯Aの場合は最低料金および最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金とし,また,従量電灯B,時間帯別電灯,ピーク抑制型時間帯別電灯および 3 時間帯別電灯で最低月額料金の適用を受ける場合は最低月額料金といたします。)といたします。ただし,38(料金の算定) (1) イ,ロまたはハの場合は,制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。