Common use of 副作用情報等 Clause in Contracts

副作用情報等. 第3条 乙は、被験薬について当該製造販売後臨床試験において医薬品医療機器等法第77条の4の2に規定する事項を知ったときは、その旨を製造販売後臨床試験責任医師及び甲の長に文書で通知する。

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副作用情報等. 第3条 乙は、被験薬について当該製造販売後臨床試験において医薬品医療機器等法第77条の4の2に規定する事項を知ったときは、その旨を製造販売後臨床試験責任医師及び甲の長に文書で通知する乙は、製造販売後臨床試験使用薬について医薬品医療機器等法第80条の2第6項並びに同法第68条の10の第1項に規定する事項を知ったときは、医薬品GCP省令第20条第2項及び第3項の規定に基づき、その旨を製造販売後臨床試験責任医師及び甲に文書で通知する

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副作用情報等. 第3条 乙は、被験薬について当該製造販売後臨床試験において医薬品医療機器等法第77条の4の2に規定する事項を知ったときは、その旨を製造販売後臨床試験責任医師及び甲の長に文書で通知する乙は、被験薬並びに被験薬の有効性及び安全性の評価のために使用する薬物(以下、これらを「製造販売後臨床試験使用薬」という。)について医薬品医療機器等法第68条の10に規定する事項、その他の本試験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、GCP省令第20条第2項及び第3項に従って、その旨を製造販売後臨床試験責任医師及び甲に文書で通知する

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