治験薬の管理 のサンプル条項

治験薬の管理. 乙は、治験薬を、GCP省令第16条及び第17条の規定に従って製造し、本契約締結後速やかに、その取扱方法を説明した文書とともに、これを丙を通じて大学病院に交付する。
治験薬の管理. 治験薬の管理) 第 19 条 治験薬の管理責任は、病院長が負う。
治験薬の管理. 治験薬の管理) 第 18 条 治験薬の管理責任は、院長が負うものとする。
治験薬の管理. 治験薬管理者の責務)
治験薬の管理. (治験薬の管理) 第21 条 治験薬の管理責任は、実施医療機関の長が負うものとする。
治験薬の管理. 治験薬管理責任は、病院長が負うものとする。
治験薬の管理. 18 (治験薬の管理) 18
治験薬の管理. (治験薬の管理)第 20 条 1. 治験薬の管理責任は、院長が負うものとする。 2. 院長は治験薬を保管、管理させるため医師又は薬剤師を治験薬管理者として治験薬管理者指名書(院内様式 001-1)により指名し、院内で実施される全ての治験の治験薬を管理させるものとする。なお、治験薬管理者は必要に応じて治験薬管理補助者指名書(院内様式 001-2)により補助者を指名し、治験薬の保管、管理を補助させることができる。 3. 治験薬管理者は、治験依頼者が作成した治験の取扱い及び保管、管理並びにそれらの記録に際して従うべき指示を記載した手順書に従って、また GCP 省令等を遵守して適正に治験薬を保管、管理する。 4. 治験薬管理者は次の業務を行う。 1) 治験薬を受領し、治験薬受領書を発行する。 2) 治験薬の保管、管理及び払い出しを行う。 3) 治験薬管理表及び治験薬出納表を作成し、治験薬の使用状況及び治験進捗状況を把握する。 4) 被験者からの未使用治験薬の返却記録を作成する。 5) 未使用治験薬(被験者からの未使用返却治験薬、使用期限切れ治験薬、欠陥品を含む)を治験依頼者に返却し、未使用治験薬返却書を発効する。 6) その他、第3項の治験依頼者が作成した手順書に従う。 5. 治験薬管理者は、治験実施計画書に規定された量の治験薬が被験者に投与されていることを確認する。

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  • 家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 保険料の取扱い 次の①から⑥までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑥までの保険料を返還または請求します。 事 由 保険料の返還または請求方法

  • 参加資格 本プロポーザルに参加しようとする者は以下のすべての要件を満たしていること。 (1) 古賀市一般(指名)競争入札参加資格等に関する規定(平成 9 年 4 月告示第 27号)第 3 条に規定する 2019・2020 年度一般(指名)競争入札参加資格名簿(物品役務)の「人材派遣」に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項及び第 2 項に規定する者に該当しないこと。 (3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立て又は民事 再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込提出期限以 前になされている場合はこの限りではない。 (4) 本市から古賀市指名停止措置要綱(平成 18 年 3 月告示第 40 号)に基づく指名停止措置を受けている期間中でないこと。 (5) 暴力団排除に関する特約条項第 1 条第 1 項各号に該当しないこと。 (6) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 (7) 過去 5 年以内に、事業主が出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319号)による処分を受けていないこと。 (8) 一般労働者派遣事業の許可を有すること。 (9) 古賀市立小中学校に外国人講師の派遣が可能であり、国際理解教👉、英語教👉に関する広範な知識及び教👉技術を持つと認められること。 (10) 平成 30 年度から令和 2 年度の間に、小中学校に対する外国語指導助手の派遣を目的とする地方公共団体発注の契約実績を有するものであること。 (11) 過去 5 年以内に、事業主が労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)等に違反し、処分を受けていないこと。

  • 事業契約 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。

  • 利用契約の成立 1. 本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。 2. 前項の定めにかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。 (1) 申込者が法人である場合。 (2) 申込者が本サービスの利用料金、弊社が提供する他のサービスの利用料金もしくは工事に関する費用(以下「利用料金等」といいます)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。 (3) 過去に弊社が提供する他のサービスの利用料金等の支払いを遅延し、または支払いをしなかった場合。(5)その他弊社が適当でないと合理的に判断する場合。 3. 第1項の定めにかかわらず、本サービスの利用を希望する者が接続サービスの申込みと同時に本サービスの申込みを行った場合において、接続サービスの利用契約が成立しなかったときは、本サービスの利用契約は成立しなかったものとみなします。

  • 発注者の損害賠償請求等 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 保険契約の継続 この保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場は、この保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容(注)で新たな保険契約として継続されるものとします。以後毎年同様とします。

  • 契約書 案) 詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。

  • 著作権 本システムに含まれているプログラムその他著作物に関する著作権は、日本国の著作権法によって保護されています。本システムに含まれているプログラムその他著作物の修正、複製、改ざん、販売等の行為を禁止します。

  • 利用日・利用時間 1. 第3条に定めるサービスの利用日および利用時間は、当金庫所定の利用日および利用時間とします。 2. 当金庫所定の利用日および利用時間については、お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。