加盟店との紛議及び返金の取り扱い のサンプル条項

加盟店との紛議及び返金の取り扱い. 1. 会員は、本デビットにより加盟店から購入または提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他会員と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題については、会員と加盟店との間で解決するものとします。 2. 海外ATMにおいて外貨が引出し出来ない等、会員と海外クレジットカード会社との間に生じる取引上の一切の問題については、会員と海外クレジットカード会社との間で解決するものとします。 3. 両社は会員と加盟店等との間に生じた前2項の問題について、責めを負わないものとします。 4. 本デビットの利用後、会員と加盟店等との間における本デビットの利用の原因となる商品等の購入または提供に係る取引の無効、または海外ATM出金の取引の無効が判明し、または、当該取引の取消または解除が行われた場合、加盟店等の手続結果を両社が確認出来次第、会員の決済口座に戻入します。
加盟店との紛議及び返金の取り扱い. 1. 会員は、本プリペイドにより加盟店から購入しまたは提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他会員と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題については、会員と加盟店との間で解決するものとします。 2. 当社は会員と加盟店との間に生じた問題について、責めを負わないものとします。 3. 本プリペイドの利用後、会員と加盟店との間における本プリペイドの利用の原因となる商品等の購入または提供に係る取引の無効が判明し、または、当該取引の取消または解除が行われ、本プリペイドの利用可能残高に対する返金処理等が行われた場合、返金処理等の対象となった金額(以下「返金対象額」という)は、当該取引が行われた日から最大で60日が経過する日までに、当社所定の方法で、本プリペイドの利用可能残高に加算されます。なお、返金処理がされた利用可能残高の当社から会員に対する返金は行われないものとします。 4. 返金対象額を利用可能残高へ加算した後の金額が、利用可能残高の上限額を超える場合、当該超える部分(以下「溢れ額」という)の利用可能残高への加算は、本プリペイドの利用等により、当社が利用可能残高を減算した後、利用可能残高の上限額の範囲内で、当社所定の方法により行います。会員は、溢れ額が直ちに利用可能残高に加算されないことについて、了承するものとします。溢れ額が生じた場合、 当社は、その時点で本プリペイドの会員番号に関連して当社に登録されている電子メールアドレスに対し、溢れ額の発生及び当該額を通知します。 5. 会員が電子メールアドレスを登録していない場合、登録された電子メールアドレスを最新のものに変更していない場合、または会員のメールシステムが作動しない等の事由により、前項に定める通知が正しく到着しなかった場合であっても、当社は責を負わないものとします。
加盟店との紛議及び返金の取り扱い. 本プリペイドの利用後、会員と加盟店との間における本プリペイドの利用の原因となる商品等の購入または提供に係る取引の無効が判明し、または、当該取引の取り消しまたは解除が行われ、本プリペイドの利用可能残高に対する返金処理等が行われた場合、返金処理等の対象となった金額を利用可能残高へ加算した後の金額が、利用可能残高の上限額を超える場合は、上限額を超えて利用可能残高を加算するものとします。
加盟店との紛議及び返金の取り扱い. 1. 利用者は、本カードにより加盟店から購入しまたは提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題については、利用者と加盟店との間で解決するものとします。 2. 当社は利用者と加盟店との間に生じた問題について、責めを負わないものとします。 3. 本カードの利用後、利用者と加盟店との間における本カードの利用の原因となる商品等の購入または提供に係る取引の無効が判明し、または、当該取引の取消または解除が行われ、本カードの利用可能残高に対する返金処理等が行われた場合、返金処理等の対象となった金額(以下「返金対象額」という)は、当該取引が行われた日から最大で60日が経過する日までに、当社所定の方法で、本カードの利用可能残高に加算されます。なお、返金処理がされた利用可能残高の当社から利用者に対する返金は行われないものとします。

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  • 秘密情報の取り扱い 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします。 5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。

  • 個人情報の取り扱い お客様は、当社によるお客様の個人情報の収集、使用および開示に関して、当社のプライバシーポリシー(xxxxx://xxxxx-x.xx.xx/privacypolicy/)に準拠することに同意します。

  • 個人情報の取り扱いに関する不同意 両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同➃に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。

  • 付加機能 当社は、カードショッピング、カードキャッシング以外の機能を付加することがあります。この場合、当社はその内容および関連する規約を公表または通知するものとし、会員は、上記の関連する規約に従い、付加された機能を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および関連する規約が変更されることを承諾します。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 秘密情報 本契約において「

  • 計量器等の取付け (1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回線等をいいま す。)及び区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社及び一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合

  • 個人情報の取り扱いについて 出展者は、主催者が提供するインターネットやバーコード等のシステム・サービスによって得られた顧客の個人情報については、出展者における個人情報保護に関する規則に基づき管理するものとする。

  • 違法駐車の場合の措置等 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

  • 繰上返済 1 借主は、ローン契約書および本約款に基づいて借り入れた借入金の一部または全部を次の各項に従って期限前に繰り上げて返済できるものとします。この場合には、借主は借入要 項の繰上返済の通知期限までに組合に通知することとします。 2 借主は、繰上返済による利息の取扱いは組合所定によるものとすることに同意します。 3 全額繰上返済は任意の日( 信用事業の休業日を除く。) にできるものとします。 4 一部繰上返済をする場合は、以降の毎回返済額を減額するか、最終返済期日を繰り上げるか、または毎回返済額を減額するとともに最終返済期日を繰り上げるかのいずれかの方法 によることとし、繰上返済申込時に選択できることとします。 (2021/04) 1 (貸3-D2) なお、一部繰上返済をする日は、借入要項に定める返済日とします。 5 繰上返済をする場合には、組合店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。 6 JAネットバンクにて一部繰上返済を申し込む場合の申込方法、返済日、手数料等については、上記第1項から第5項によらず、JAネットバンク利用規定の定めによることとします。