加盟店の責任 のサンプル条項

加盟店の責任. 加盟店は、自らの業務に関し、自らの責めに帰すべき事由により KDDI 又は第三者に損害等を生じさせた場合は、当該損害等を賠償する責任を負うものとします。
加盟店の責任. 1. 加盟店は、本規約、本特約の各条項、加盟店規約およびこれらに基づく覚書、特約等(以下、これらを総称して「本特約等」という)を承認し、これらを遵守するものとする。 2. 加盟店が本特約等または本特約等に基づく取引に関連して当社、JCB またはカード会社に損害を与えた場合には、当社、JCB およびカード会社が被った一切の損害を賠償する責任を負う。 3. 加盟店が本特約等に違反して通信販売を行った場合、当該加盟店は当該代金全部について、当社または JCB に対して一切の責任を負うものとする。 4. 加盟店は、当社、JCB、加盟店もしくはカード会社と会員との間に紛議が発生するおそれ、不正利用が発生するおそれ、または当社または JCB の信用が毀損されるおそれがあると当社または JCB が判断する取引であって、当社または JCB が本特約締結時または締結後に指定した取引に関して、通信販売を行わないものとする。 5. 技術の発展、社会環境の変化、実行計画の改定その他の事由により、以下の各号に該当するときは、当社または JCB は、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする。 (1) 加盟店がカードの不正利用を確認するための方法が、実行計画に掲げられた措置に該当しない可能性があるとき (2) 前号のほか、不正利用を防止するために特に必要があるとき
加盟店の責任. 1. 加盟店は、本契約に関して発行者または CPS に開示された全ての加盟店に関する情報が真実、正確かつ完全なものであることについて責任を負うものとします。加盟店は、加盟店による表明または保証を不正確なものにする行動または事由を認識した場合は、それについて直ちに発行者または CPS に通知するものとします。 2. 加盟店は、自らの勘定で自らの事業運営・事業目的のためだけに利用する場合で、かつ、本契約に定める方法による場合にのみ、アリペイ決済サービスを利用することができます。加盟店は、本契約に関して発行者から提供された支払インターフェースを他の第三者向け のサービスを行うために使用してはならないものとします。 3. 加盟店は、本契約に従いアリペイ決済サービスを利用するものとし、また、自らのシステム(コンピューター・ソフトウェア・プログラム、ソフトウェア開発キット(SDK)またはサービス・プロシージャ-を含みます。)が、注文処理および商品交付またはサービス提供に関して発行者が示すソフトウェア要件およびサービス・プロセスを確実に満たすようにします。 4. 加盟店は、利用者による商品等の苦情または拒否に関する当該利用者への対応について全面的に責任を負うものとします。 5. 加盟店は、アリペイ決済サービスの提供を受けるために、自らの費用負担において、関連するレジのソフトウェアおよびハードウェア(スポット・ペイメントのスキャナー、実回線またはネットワークを含みます。)を、良好に使用可能で、アリペイ決済サービスに適切に接続できる状態に維持するものとします。 6. 加盟店は、発行者または CPS から通知された全ての支払に関するセキィリティーに関する必要条件を遵守するものとします。
加盟店の責任. 1. 加盟店は、加盟店契約を承諾し、これらを遵守するものとします。 2. 加盟店は、加盟店契約に定める義務等を加盟店の従業員その他加盟店契約にかかる加盟店の業務を行う者に遵守させるものとします。 3. 加盟店は、自らが販売または提供する商品等の品質に関して、善良なる管理者の注意の下に管理を行うものとします。 4. 加盟店は、電子マネー運営事業者が利用者向けに定める規約、利用約款等の内容を承認し、これらに従い、利用者に商品等に関して電子マネーを利用させ、または本サービスを利用するものとします。 5. 加盟店が、本サービスを利用した取引で加盟店の責めに帰すべき事由により当社または電子マネー運営事業者に損害を与えた場合は、加盟店は当社または電子マネー運営事業者が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとします。 6. 加盟店は、電子マネー決済端末に商品等の代金額を正確に入力し、利用者に対する商品等の代金額および電子マネーの残高の確認、売上承認を自己の責任において行うものとします。 7. 加盟店は、ICカード等から引き去ることができる電子マネーは、商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含みます)のみとし、現金の立て替えや過去の代金等の精算額等を含めることはできないものとします。また、一回の取引として処理されるべきものを、複数回に分割して処理することはできないものとします。 8. 加盟店は、いかなる理由があっても、電子マネーの複製、改変もしくは解析等を行わないものとし、またこれらの行為に加担・協力してはならないものとします。 9. 加盟店は、各種法令に従いこれを遵守するものとします。 10. 加盟店は、本サービスの利用に関し当社と電子マネー運営事業者との間で決定した事項を遵守するものとします。 11. 加盟店は、本サービスを利用する以外の目的で、決済システムにアクセスしてはならないものとします。 12. 加盟店は【第36条(契約解除)】第2項各号に該当する事由が生じた場合、直ちに当社へ連絡するとともに、加盟店が利用者に対して負う責務の履行が完了していない利用者にも連絡し、責任をもって対応するものとします。
加盟店の責任. 第10項に定める当社と電子マネー運営事業者との間で決定した事項に基づく加盟店の遵守事項と本規約に基づく加盟店の遵守事項が相 反する場合には、加盟店との間においては、本規約に基づく遵守事項が優先するものとします。
加盟店の責任. 1. 加盟店は、本件サービスの対象となるスクールや講座、または後援会などの組織が、公序良俗に反することなく、その内容が健全であること、かつ適法に運営されるものであることを保証するものとします。 2. 会員権の行使が不可能となった場合には、加盟店は、自己の責任と負担において、会員に対しその旨を告知のうえ、未経過の期間に係る会費の払戻しを含む、必要な措置を講じるものとします。 3. 前項のほか、加盟店は、会員権に関し会員(会員権の付与を申し込んだ利用者を含む)との関係において発生する全ての異議、苦情の申し出、紛争について、自らの責任と負担においてこれを解決、処理するものとします。
加盟店の責任. 第10項に定める当社と電子マネー運営事業者との間で決定した事項または電子マネー運営事業者と加盟店との間の加盟店規約に基づく加盟店の遵守事項と本規約に基づく加盟店の遵守事項が相反する場合には、加盟店との間においては、本規約に基づく遵守事項が優先するものとします。 1 北海道旅客鉄道株式会社 Kitaca 2 東日本旅客鉄道株式会社 Suica 3 東京地下鉄株式会社 西武鉄道株式会社東武鉄道株式会社 PASMO 4 東海旅客鉄道株式会社 TOICA 5 名古屋市交通局 名古屋鉄道株式会社 manaca 6 西日本旅客鉄道株式会社 ICOCA 7 九州旅客鉄道株式会社 SUGOCA 8 株式会社ニモカ nimoca 9 福岡市交通局 はやかけん 10 株式会社セブン・カードサービス nanaco 1 イオンクレジットサービス株式会社 WAON 2 楽天Edy株式会社 楽天Edy <加盟店情報の取扱いに関する同意条項>
加盟店の責任. 加盟店サーバーソフトは、加盟店の責任と費用において開発するものとします。
加盟店の責任. 1. 加盟店が、本覚書または本覚書に基づく取引に関連して BL、VT およびカード会社に損害を与えた場合には、加盟店は、BL、 VT およびカード会社が被った損害を賠償する責任を負うものとする。 2. BL が加盟店に代わって VT またはカード会社が被った損害を賠償したときは、BL は加盟店に対し当該賠償相当額の求償権を行使することができる。
加盟店の責任. 3.1. 加盟店は、カードスキームによる以下の行為の支障となる方法又はこれを妨げるような方法で行為を行ってはならない。  カードスキームの規則、規制及びプログラムを実施すること  カードスキームにとって不利益である又はこれに悪影響を及ぼし得る行為を加盟店が行うことを禁じること