加盟店情報の取扱いに不同意の場合 のサンプル条項

加盟店情報の取扱いに不同意の場合. 当社は、加盟店または加盟店契約申込者が契約申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および加盟店情報の取扱いの内容の全部または一部を承認できない場合、加盟をお断りすることや契約解除手続をとることがあります。
加盟店情報の取扱いに不同意の場合. 弊社は、加盟店等が加盟申込に必要な事項の記載を希望しない場合又は本契約内容の全部若しくは一部を承諾できない場合には、加盟申込者の加盟又は決済サービスの追加を承諾しないことや、本契約の解約又は決済サービスの全部若しくは一部の取扱いを終了することができるものとします。なお、第 42 条第 2 項第 2 号③に規定する個人情報を利用した営業案内を承諾しないことを理由に、加盟申込者の加盟又は決済サービスの追加を承諾しないことや、本契約の解約又は決済サービスの全部若しくは一部の取扱いを終了することはありません。
加盟店情報の取扱いに不同意の場合. 当組合は、加盟店が加盟店申込書に必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部を承認できない場合は、加盟を認めない場合や加盟店の資格取消の手続きを取ることがあるものとします。ただし、第1条3項に定める事項に同意できないことを理由として、加盟を認めないまたは、加盟店の資格取消しの手続きをとることはないものとします。また、第1条3項に定める事項について、加盟店から利用中止の申し出があった場合には、それ以降の利用を中止するものとします。

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  • 本同意条項に不同意の場合 当社は会員等が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

  • 規約等に不同意の場合 当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本会員規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。

  • 目 内 容 年払契約における前納 保険料の前納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の前納は、2年分以上の保険料とします。 ② 前納する保険料は、会社の定める率で割り引きます。 ③ 保険料の前納金に対して会社の定める利率による利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。④ 保険料の前納金は、契約成立日(第1条)の応 当日(年単位)*1ごとに保険料に充当します。

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 解約について 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 関連当事者との取引に関する注記 該当事項はありません。

  • 特別補償 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • 遵守義務 受注者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項または第14条第1項もしくは同条第2項の規定に基づき、監督員等の立会を受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、契約書第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。 2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合 の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。