3.「カード」とは、当社が特別に定める意匠、規格に基づき作成発行し会員にその証として貸与したサービスマークの表示されたクレジットカード、およびプリペイドカード (なお、ギフトカードを除く)をいいます。なお、カードのうち、所定の国際標準規格に則ったICチップが搭載されたクレジットカードを「ICカード」といいます。
加 盟 店 規 約
株式会社日専連ライフサービス
第1条(適用範囲等)
1.本規約は、第1条の2に定める加盟店が、日本国内の店舗・施設において、第1条の2に定める会員と対面して、第1条の2に定める信用販売の取扱いを行う場合の、株式会社日専連ライフサービス(以下「当社」という。)と加盟店との契約関係(以下「本契約」という。)につき定めるものです。
2.第1条の2に定める加盟店が、カタログ販売、またはインターネットによる信用販売等、前第1項の対面販売以外の態様による信用販売を行う場合は、覚書等を取り交すものとします。
3.本契約は、当社が新規加盟希望者(次項に定めるものをいう)による加盟申込を承諾し、加盟店登録を行った日(以下「加盟日」という)に成立するものとします。
4.本契約の申込みをする個人、法人および団体(以下「新規加盟希望者」という)は、当社に対し、本契約に基づき信用販売を開始する時点において、以下の⑴⑵⑶のいずれの事項も真実であることを表明し、保証します。
⑴第2条の3(業務の委託)第2項および第3項、第6条(信用販売の方法)第1項、第2項および第9条(無効カードなどの取扱い)①②③④⑤、ならびに第25条(カードに関する情報等の機密保持)第1項から第12項を遵守するための体制を構築済みであること。
⑵特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けていないこと。
⑶消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近
5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと。
5.新規加盟希望者および加盟店は、前項の表明保証した内容が真実に反すること、または反するおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
6.加盟店は、本契約成立後に本条第4項⑴に定める体制が構築されていないことが判明した場合、もしくは本契約成立後に当該体制を維持できなくなった場合、または本条第4項⑵もしくは⑶に該当する事由が新たに生じた場合には、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。これらのおそれが生じた場合も同様とします。
第1条の2(定義)
1.「加盟店」とは、本規約承認のうえ当社が運営するクレジットカード取引システムに加盟を申込み、当社が加盟を承認した法人、団体または個人をいいます。
2.「会員」とは、当社が運営するクレジットカード取引システムに入会を申込み、当社が入会を認めた個人、法人、団体をいいます。
3.「カード」とは、当社が特別に定める意匠、規格に基づき作成発行し会員にその証として貸与したサービスマークの表示されたクレジットカード、およびプリペイドカード(なお、ギフトカードを除く)をいいます。なお、カードのうち、所定の国際標準規格に則ったICチップが搭載されたクレジットカードを「ICカード」といいます。
4.「信用販売」とは、会員および加盟店が当社所定の手続きを行うことにより、加盟店が会員から対価を直接受領することなく、商品、権利の販売ならびに役務の提供を行うことをいいます。その際、加盟店は、当社が包括各カード会社(以下「各カード会社」という)への信用販売の申込み、信用販売にかかるいっさいの業務、各カード会社との代金請求および受領等、信用販売処理に必要な包括代理権を当社に付与した上で委託し、当社はこれを受託します。また、加盟店は、当社と各カード会社間で締結された加盟店契約の内容を承認し、当該加盟店契約の各条項を遵守するものとします。
5.「信用照会端末機」とは、CAT(クレジット・オーソリゼーション・ターミナル)、CCT(クレジット・センター・ターミナル)等、カードの有効性を照会するためのカード信用照会端末機をいいます。
6.「売上票」とは、加盟店が信用販売した際に作成する商品等代金額等当社所定の事項を記入する帳票をいい、「売上集計票」とは、これに売上票を添付して、加盟店が当社に対し商品等代金の立替払を請求するために当社が加盟店に交付する帳票をいいます。
7.「包括代理加盟店契約」とは当社が加盟店を代理して各カード会社と加盟店契約を提携し、各カード会社との信用販売代金の請求及び受領を加盟店より受託することをいいます。
第2条(加盟店)
1.加盟店は、信用販売を行う店舗(以下「カード取扱店舗」という。)を指定して、あらかじめ当社に届出をし承認を得るものとします。当社の承認のない店舗での取扱いはできないものとします。また加盟店がカード取扱店舗を追加、変更または取消す場合も同様とします。
2.加盟店は当該店舗内外の見やすいところに当社の定める加盟店標識を掲示するものとします。
3.加盟店は、売上票、売上集計票、当社が認めたカード信用照会端末機、加盟店標識などを本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、またこれを第三者に使用させてはならないものとします。
4.加盟店は、使用する信用照会端末機をあらかじめ届け出、承諾を得るものとします。なお、信用照
会端末機の追加、変更および撤去についても同様とします。
5.加盟店は、本規約、端末設置会社(信用照会端末機の設置に関して加盟店と契約関係にある会社をいう。以下同じ)が指定する規約および規定等(操作マニュアル等を含む。以下「端末使用規約」という)ならびに端末設置会社の指示に従い、善良な管理者の注意義務をもって、信用照会端末機を使用および保管するものとします。
6.加盟店は、信用照会端末機の設置場所を移動する場合には、あらかじめ端末使用規約に従い、端末設置会社に届出等を行うものとします。
7.加盟店は、信用照会端末機を設置し、もしくは設定を変更し、または使用するにあたっては、操作マニュアル等を確認し、または端末設置会社に確認する等の方法により、自己の責任で、当該端末機が売上データ送信端末機とオーソリゼーション申請端末機のいずれであるかを確認するものとします。
第2条の2(地位の譲渡等)
1.加盟店は、本契約の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡・質入れできないものとします。第2条の3(加盟店業務の委託)
1.加盟店は、事前に書面による当社の承諾なく本契約に基づいて行う信用販売に関する業務の全部または一部を第三者(以下「業務代行者」という)に委託(業務代行者が別の第三者に再委託するなど、再委託以降の委託が行われる場合を含む。以下同じ)できないものとします。
2.加盟店は、当社から前項に定める承諾を得ようとする場合には、業務代行者が本契約に定める加盟店のすべての義務および責任を遵守する能力を有する者であることを確認したうえで、当社に対して承諾を取得するものとします。当社は、加盟店および業務代行者がPCIDSS等の情報セキュリティ基準を充たすか否か、およびその他不適切な事情がないか等を考慮して、業務委託を承諾するか否か判断するものとします。
3.当社が業務委託を承諾した場合、加盟店は以下の各号に定める義務を遵守するものとし、これらを遵守できない場合には直ちに業務委託を取り止め、または業務代行者を変更するものとします。
⑴当社が業務委託の承諾に条件を付した場合、当該条件を維持すること。
⑵本規約に定める加盟店のすべての義務および責任(第4条(信用販売の円滑な実施)第2項および第25条(カードに関する情報等の機密保持)に定める義務を含むが、それらに限られない)を業務代行者に遵守させること。
⑶加盟店と業務代行者との間の委託契約において、以下の各号に定める事項を規定したうえで、これらを業務代行者に遵守させること。
①カード番号等につき第25条第1項に定める漏洩等もしくは目的外利用の事実が判明し、またはそれらのおそれが生じた場合、同条各項に準じて、業務代行者は直ちに加盟店、当社に対してその旨を連絡するとともに、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに、二次被害および再発を防止するための計画の策定および実施を行い、その結果を加盟店、当社に報告すること。
②加盟店、当社が、業務代行者に対し、カード番号等の取扱いに関して第4条(信用販売の円滑な実施)各項に定める調査権限と同等の権限を有すること。
③業務代行者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合その他本規約に基づき業務委託を取り止め、または業務代行者の変更を行う必要がある場合には、加盟店は、必要に応じて当該業務代行者との委託契約を解除することができること。
4.前項により当社が業務委託を承諾した場合においても、加盟店は本契約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。
また、業務代行者が委託業務に関連して当社並びに各カード会社に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して当社並びに各カード会社の損害を賠償するものとします。
5.加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前に当社に申し出、当社の承諾を得るものとします。
6.当社は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を、加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第3条(信用販売)
1.加盟店は、会員が当社の発行するカードを提示して商品の販売または役務等の提供を求めた場合、本契約に従いその会員に対して信用販売を行うものとします。
2.カードは、カードの表面に会員名が印字され、所定の署名欄に自署した会員に限り利用でき、他の者に利用させることはできません。
3.加盟店は、提示されたカードが、当社があらかじめ通知した無効カードに該当しないことを所定の方法で確認して信用販売を行うものとします。
4.加盟店は、当社が現在提携中および将来提携するカード会社・組織・金融機関などの会員が、その発行するカードを提示した場合についても本契約に従い信用販売を行うものとします。
5.加盟店が取扱うことができる支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2回払い、ボーナ
ス1回払い、ボーナス2回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い(ボーナス併用分割払いを含む)とします。なお、会員が提示したカードがプリペイドカードである場合の支払区分は、ショッピング1回払いのみとします。
6.加盟店は、会員が「リボルビング払い専用カード」により商品・役務等購入の申込みをした場合についても、通常のカードと同様に信用販売を行うものとします。
7.加盟店は、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他有価証券の売買等(電子マネーまたはプリペイドカードのチャージ等を含む)の決済手段として、カードを取扱ってはならないものとします。ただし、当社が個別に承諾した場合にはこの限りではないものとします。
8.本条第1項の規定にかかわらず、加盟店は、カード発行会社の判断により、当該カード発行会社の発行したカード(クレジットカード、およびプリペイドカードの全部または一部)を用いた信用販売ができない場合があることを承諾します。
第4条(信用販売の円滑な実施)
1.加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して正当な理由なくして信用販売を拒絶し、または直接現金での支払いや他社の発行するカードの利用を要求することができないものとします。また会員に現金客と異なる代金・料金・税金等を請求する、または信用販売の取扱い金額に本契約に定める以外の制限を設けるなど、会員に不利となる差別的取扱いはできないものとします。
2.加盟店は、本契約に基づく信用販売に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面ならびに信用販売の方法について、割賦販売法、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法、個人情報保護法その他の法令等を遵守するものとします。
3.当社は、加盟店が行っている信用販売が当社に届け出たところに従って実施されているかどうか、および信用販売の方法等が法令に適合しているか否か適宜調査することができるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。
4.提示されたカードにつき、名義や性別が提示者と整合しない場合、同一人が異なる名義の複数のカードを提示する場合、あるいは異常に大量または高価な購入申込みの場合、換金を目的としたカード利用の疑いがある場合等、カードの提示に不審がある場合は、加盟店は、当社に連絡して、当社の指示に従うものとします。
5.当社が加盟店におけるカード利用状況、カード名義・会員番号等の確認を求めた場合、または本人確認やカード回収等を依頼した場合、加盟店は当社に協力するものとします。
6.加盟店はカード番号等の漏洩、滅失又はカードの毀損の防止等について適切な管理をするものとします。
7.加盟店は、当社がカードの不正使用防止のため協力を求めた場合、これに協力するものとします。
8.当社が、加盟店が行う信用販売について、加盟店の取扱商品等および信用販売の方法等が、本規約に基づく信用販売の対象として不適当と判断したときは、加盟店は当社の要求に従い速やかに変更・改善等の措置をとるものとします。この場合、当社は、加盟店の変更・改善等の措置がとられる迄の間は、信用販売に関する代金の支払いを拒むことができるものとします。
第5条(会員との紛議)
1.加盟店は、会員のカード利用により提供した商品(アフターサービスを含む)または役務に関して、苦情、相談等を受けた場合または紛議が生じた場合には、加盟店の責任により対処し解決にあたるものとします。また、加盟店は当社から依頼があった場合、会員のカード利用状況、提供した商品または役務などの調査に協力するものとします。
2.前第1項により会員が当社に対する支払いを拒んだ場合もしくは会員の当社に対する支払いが滞った場合、当該代金の加盟店に対する支払いは以下の通りとします。
①当該代金が支払前の場合、当社は当該代金の支払いを留保するものとします。
②当該代金が支払済の場合、加盟店は当社から請求あり次第直ちに当該代金相当額を返還するものとします。
③紛議が解消した場合、当社は加盟店に当該代金を支払うものとします。
3.加盟店は、紛議の解決にあたり会員に対して当該カード利用代金を直接返還しないものとします。これに反し、加盟店が直接会員にカード利用代金を返還したとしても前項の当社に対する返還義務を免れることはできません。
第6条(信用販売の方法)
1.加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合には、カードの真偽、有効期限を確認し、そのカードが有効なものであることを確認するものとします。カードが有効である場合には、当社所定の売上票にカード記載の会員番号・会員氏名・有効期限などをカード用印字機によって印字し、加盟店番号・加盟店名・売場名・担当者名・取扱種別(一回・分割・リボ等)・支払回数・取引日付・金額・品名・型式・数量など所定の事項を記入の上、その場で会員の署名または暗証番号入力を求め、カード署名欄になされた署名と同一であることも確認の上、信用販売を行うものとします。この場合、加盟店は必要のない限り会員に対し売上票に、会員の署名以外の記載を求めないものとします。
2.当社が認めた信用照会端末機を設置した場合は、当該端末機をすべての信用販売に使用するものとし、その利用規約に基づきカードの有効性を確認するものとします。万一、信用照会端末機から
「保留」等取引が成立していない旨のメッセージが出力されたときは、会員に問合わせを行う旨を説明したうえで当社へ電話連絡し、当社の指示に従うものとします。また、信用照会端末機の故障・通信障害などにより信用照会端末機が使用できない場合には、すべての信用販売につきその都度事前に当社へ電話連絡をして承認番号を取得し、その番号を売上票の承認番号欄に記入するものとします。なお、信用照会端末機に暗証番号の入力を求める旨の表示がなされ且つ入力された暗証番号が真正であると端末機が判定した場合には、加盟店は本条第1項に定める会員の署名を要しないものとします。
3.加盟店は、前第1、2項による信用販売を行った後、会員に対し売上票(会員控)を交付するものとします。
4.売上票に記載できる金額は、当該信用販売に関する代金、料金、税金のみとし、立替金、過去の売掛金などを含めることはできません。また売上票の金額訂正取引日付の不実記載などは行わないものとします。金額に誤りがある場合には当該売上票を破棄し、新たに第1項の手続きにより売上票を作成するものとします。また、通常1枚の売上票で処理すべき信用販売を、金額の分割などにより複数の売上票で処理することはできません。
5.売上票は、当社所定あるいは当社が事前に承認したもののみ使用することができます。また、売上票は加盟店の責任において保管し、他に譲渡できません。
6.信用販売の取消もしくは解約または商品の返品があった場合には、当社所定の方法によって売上の取消し処理を行うものとします。この場合、加盟店は取消しの売上票を当社に提出するものとし、当社は当該売上票を第10条に準じて処理するものとします。
7.加盟店は、割賦販売法第30条の2の3第4項または同条第5項及びその施行規則に定める事項等を記載した書面(割賦販売法により認められる場合には電磁的データ)を会員へ交付するものとします。
第7条(商品等の引渡し)
1.加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品・役務等を会員に引渡しまたは提供するものとします。ただし、信用販売を行った当日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に対して書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
2.加盟店は、信用販売による商品・役務等を複数回または継続的に引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供することが困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社に連絡するものとします。
第8条(信用販売額の制限)
1.加盟店が会員1人当り1回(代金、料金、税金等を含む)に信用販売できる限度額(以下「信用販売限度額」という。)は、当社の定めた金額とします。
なお、1回の信用販売限度額とは、同一日、同一売場における信用販売の総額をいいます。
2.当社は、必要と認めた場合、前項の信用販売限度額を変更することができます。この場合当社は加盟店へ通知するものとします。
3.加盟店は、信用販売限度額を超えて信用販売を行う場合には、信用販売時点において当社の承認を求め、承認番号を売上票の承認番号欄に記入するものとします。
第9条(無効カードなどの取扱い)
次の場合には、加盟店は信用販売を拒絶し当該カードを預かり、直ちに当社に連絡するものとします。
①当社から無効を通知されたカードの提示を受けた場合
②明らかに偽造、変造、模造と判断できるカードもしくは破損したカードの提示を受けた場合
③売上票になされた署名が明らかにカードの署名と相違する場合
④カード提示者がカード記載の本人以外と思われる場合、および明らかに不審と思われる場合
⑤同一人から異なる名義のカードが提示されたとき、一度に大量の会員が来店し多数のカードが提示されたとき、および日常の取引から判断して異常な数量または金額の購入の申込がなされたときなど、カードが不審な方法で提示されたとき。
第10条(売上票の提出および支払い)
1.加盟店は、端末使用規約に従って信用照会端末機を使用し、売上データを作成するものとします。また、当社が事前に承諾した場合を除き、所定の方法・用紙により、売上票、売上票(会員控)、売上票(加盟店控)、および売上集計表を作成するものとします。
2.加盟店は、会員に対し信用照会端末機以外の方法で信用販売を行い、売上票作成を行った場合、売上票は取扱種別毎に取纒め、当社所定の売上報告書に添付して当社に提出するものとします。
3.当社が特に認めた場合、加盟店は売上票に代えて、当社所定の規格に対応した売上データを提出することができるものとします。この場合、当社が会員署名のある売上票の提出を求めたときは、加盟店は速やかに提出しなければなりません。
4.当社は、別表に定めるとおり、加盟店により提出された売上票のうち、信用販売の取扱種別毎に所定の締切日までに到着したものをそれぞれ締切り、締切日毎に所定の支払日に、第11条に定める手数料を差引いた金額を指定口座宛振込の方法により支払うものとします。ただし、当社が個別に定めた場合この限りではありません。
なお、所定の支払日に金融機関のシステム障害その他の不可抗力による場合は、当社は立替支払いが遅延したことにより、遅延損害金の支払義務その他の義務を負いません。
5.加盟店は、当社から個々の信用販売に係る立替払金の支払いを受けたときは、速やかに、会員番号、会員の氏名その他のカード取引および会員に関する情報が漏洩するおそれのない方法で、当該信用販売に係る売上票(加盟店控え)を破棄し、保管しないものとします。
また、加盟店は、第6条(信用販売の方法)第1項に基づき会員に対して売上票(会員控)を交付した際に、会員から受取りを拒否された場合は、速やかに、同様の方法で破棄するものとします。
6.第6条第6項の手続きにより取消された売上の代金が既に加盟店に支払済の場合、当社は、次回以降に支払予定の売上代金よりこれを差引くことができるものとします。尚、取消代金が売上代金を超える場合、加盟店は当社の請求により差額を支払うものとします。
7.ボーナス一括払い販売の取扱期間は、加盟店申込書において当社が認めた期間とします。
8.加盟店は、売上票等、売上票(加盟店控え)および売上票(会員控え)を、第三者に譲渡できないものとします。
9.加盟店が、カード会員としてカード利用代金の支払い期限が到来している等、当社に対する債務を履行すべき場合には、当社は請求により一切の債務の期限の利益を喪失させることができ、これらの債権と本契約に基づく一切の債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。本項により相殺する場合、債権債務の手数料および遅延損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとします。
第11条(手数料)
加盟店が当社に支払う手数料は、取扱種別毎に締切日に集計された売上票合計額に当社の定める料率を乗じた金額とします。
第12条(商品の所有権)
1.加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、第10条に定める支払いが行われた時に加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社の支払いが行われた後に、第13条により支払いが取消された場合、支払いに係る商品の所有権は加盟店が支払金を当社の返還したときに加盟店に復帰するものとします。
2.加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用などにより、会員以外のものに対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し支払いを行った場合には、信用販売を行った商品の所有権は、当社に帰属するものとします。なお、この場合にも第1項のただし書の規定を準用するものとします。
3.信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、当社は必要あるときは、加盟店に代って商品を回収することができるものとします。
第13条(支払いの取消)
当社は、次のいずれに該当する場合については、承認番号取得の有無にかかわらず加盟店に対する支払いを行わないものとします。また、その代金が支払済のものについては、加盟店は当社より請求あり次第直ちに当該代金を返還するものとします。なお加盟店が当該金額の返還を行わない場合および第16条第1項に定める有料の加盟店標識などの代金を支払わない場合、当社は当該金額を当該加盟店に対する次回以降の支払金から差引くことができるものとします。
①加盟店が提出した売上票が正当なものでないこと、売上票の記載内容が不実または不備であることなど、有効なカード利用についての売上票でないと認められる場合
②信用販売を行った日から60日を超えて売上票が提出された場合
③加盟店の事情により、会員への役務の提供が継続できなくなった場合
④第3条、第4条、第6条または第8条に反する場合
⑤第9条に反して、無効なカードの使用者に対して信用販売を行った場合
⑥第10条第1項2項に基づき売上データの提出を認められている加盟店が、当社の求めに対して会員の署名のある売上票を速やかに提出しない場合
⑦原因となる信用販売に関し、第5条第1項に定める紛議については加盟店から当社が通知を受けた日から、または第14条の2第1項に定める抗弁事由については当社から加盟店が通知を受けた日から2ヶ月を経過しても解決しない場合
⑧その他、信用販売が本規約のいずれかに違反して行われた場合第14条(支払いの保留)
当社は、次の場合は当該代金の支払いを保留することができるものとします。 尚、いずれにおいても当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
①当社が、提出された売上票または売上データに記載された会員利用日と売上日が相違する等、売
上請求に疑義があると認めた場合、その疑義が解消するまで。
②加盟店が第20条13項、14項、15項に掲げる事由に該当し信用販売契約の履行が困難となるおそれがあると認めた場合、そのおそれが解消するまで
第14条の2(支払停止の抗弁)
1.会員が割賦販売法第30条の4または第30条の5に規定する支払停止の抗弁を主張したときは、当社は加盟店に対してその旨を通知するものとし、加盟店は直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとします。
2.前項に該当する場合、当該代金の加盟店に対する支払いは第5条第2項を準用します。
3.前第1項の抗弁事由の解消に際しては、第5条第3項を準用します。第15条(会員との役務提供契約の解除・中途解約)
1.加盟店は、役務提供契約(関連商品購入契約を含む)に関し、会員から割賦販売法または特定商品取引に関する法律に定めるクーリングオフもしくは契約解除または中途解約の申出を受けたときは、直ちに当社へ通知するものとします。
2.会員の申出がクーリングオフもしくは契約解除に該当したときは、当社の加盟店に対する支払いは第13条によるものとします。
3.会員の申出が中途解約に該当し、会員の当社に対する未払金がある場合には、加盟店所定の中途解約基準に基づき、当社所定の書面により下記の通り立替払い契約の精算手続きを行うものとします。
①加盟店は、会員のカード利用代金のうち未提供役務(商品が返品される場合の商品代金を含む)に相当する金額を、当社に対し、会員の申出の日より10日以内に返還するものとします。なお、加盟店は契約解除または中途解約に係わる違約金などの清算は会員との間で行うとともに当社に対し所定のキャンセル手数料を支払うものとします。
②当社は、前①項により当社に返還した金員を、当社の会員に対する立替え払い残債務に充当するものとします。
③加盟店は、前①項により当社に返還した金員が会員の当社に対する債務の全額に満たない場合には、当社の指示により、会員に対し、残額の支払義務があることを伝えるものとします。
④前①項により加盟店が当社に返還すべき金額が、会員の当社に対する債務額を超過するときは、加盟店は、事前に当社の承認を得て超過部分のみを直接会員に返還することができるものとします。
4.会員の申出が中途解約に該当し、会員の当社に対する未払金がない場合には、中途解約に伴う清算は、会員と加盟店との間で行うものとします。
第16条(加盟店標識代金など)
1.加盟店が有料の加盟店標識、カード用印字器、その他備品などを希望する場合、その代金を支払うものとします。
2.加盟店は、本契約が終了した場合、前項に従った支払った代金を返却されなくとも異議ないものとします。
第17条(遅延損害金)
加盟店は、第5条第2項の②(第14条の2第2項による準用を含む)および第10条第4項および第13条
(第15条第2項による準用を含む)の支払いを遅延した時は、当該支払金に対し支払期日の翌日から支払日に至るまで、年利14.6%の割合(年365日の日割計算)で遅延損害金を当社に支払うものとします。
第18条(有効期間)
本契約の有効期間は1年間とします。ただし、加盟店または当社が期間満了1ヶ月前までに書面をもって解約の申出がないときは、更に1年間自動的に更新し、以後も同様とします。
第19条(解約)
1.加盟店または当社は、第18条の有効期間の定めにかかわらず、いつでも互いに相手方に対し書面をもって3ヶ月前に予告することによりこの契約を解約することができるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、当社は直前1年間に信用販売の取扱いを行っていない加盟店については、予告することなく本契約を解約できるものとします。
第20条(契約解除)
加盟店が次のいずれかに該当する場合、当社は第19条の予告期間の定めにかかわらず、いつでもこの契約を解除しこの場合生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
①加盟店が加盟店申込書の記載事項を偽って記載したことが判明した場合
②加盟店が他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明した場合
③第2条の3に反して、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合
④第3条、第4条、第6条または第8条に反する場合
⑤第13条に反し、支払済み代金を当社に返還しない場合
⑥第16条に反し、有料の備品等の代金を支払わない場合
⑦その他、加盟店が本契約に違反した場合
⑧加盟店届出の店舗所在地に店舗が実在しないとき、または加盟店届出の電話番号にて当社から連絡ができないとき
⑨割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等、関連法令に違反していることが判明した場合
⑩監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合
⑪加盟店の営業内容または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
⑫会員の苦情等により当社が加盟店として不適当と認めた場合
⑬加盟店が差押え、仮差押え、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合、破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申立てを受けた場合、またはこれらの申立てを自らした場合、合併によらず解散した場合
⑭加盟店が自ら振り出しもしくは引受けた手形、小切手が不渡りになった場合、その他支払いを停止した場合
⑮その他、当社が加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めた場合
⑯信用販売が、行政機関もしくはこれに準じた組織・団体の推奨するセキュリティ水準、または国際的な標準的セキュリティ水準に適合しない方法で行われた場合であって、当該信用販売に係るカード利用代金について、会員が不正取引であることを主張したとき
⑰加盟店が、提示されたクレジットカードがICカードまたはICカードを元に偽造された磁気カードであるにもかかわらず、IC取引(IC対応端末機によりIC情報を読み取る方法により第9条所定の手続きを行う取引をいう)以外の方法で信用販売を行った場合において、会員が自己の利用によるものではない旨を申し出たとき
⑱その他、当社が加盟店として不適当と判断したとき
2.前項に該当した場合、当社は加盟店に対し、当社所定の方法により通知するものとします。また、取消しまたは解除の対象となった立替払契約の立替払金を既に受領している場合には、加盟店は、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は当該立替払金を次回以降に加盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。
第21条(契約終了後の処理)
1.第18条、第19条または第20条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた信用販売は有効に存続するものとし、加盟店および当社は信用販売を本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意した場合はこの限りではないものとします。
2.当社は、第20条所定の事由が発生した場合、加盟店から既に支払請求を受けている売上について、支払いを取消すか、会員から当該売上代金の支払いを受けるまで加盟店に対する支払いを留保することができるものとします。
3.加盟店は本契約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識をとりはずすとともに売上票、売上集計票など当社から交付されていた取扱関係書類をすみやかに当社に返却するものとします。なお信用照会端末機を設置している場合には、当社が貸与した信用照会端末機は当社の請求により直ちに返却するものとし、これ以外の信用照会端末機はその使用規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従うものとします。
第22条(変更事項の届出)
1.加盟店が当社に届け出た商号、代表者、所在地、電話番号、カード取扱店舗、業種、取扱い商材、指定口座などに変更があった場合は、直ちに当社所定の手続きにより届出し、当社の承認を得るものとします。
2.前項の届出がなかったことにより、または、その他当社の責によらない事情により、当社から加盟店への通知、送付書類、第10条の支払金等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店に到着したものと見なすものとします。また、変更事項を届出なかったことにより、当社からの支払金の受領に関し加盟店と第三者との間で紛議が生じた場合、加盟店は責任をもって対処解決し、当社に迷惑をかけないものとします。
第23条(秘密情報の管理責任)
1.加盟店および当社は、本契約に基づいて知り得た相手方の技術上または手数料率を含む営業上その他の機密(以下「秘密情報」と称します。)を秘密として保持し、書面による相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・漏洩・開示せず、本契約に定める業務以外の目的に使用してはならず、使用目的が達成され次第速やかに破棄または消去するものとします。
2.加盟店および当社は、秘密情報を滅失・毀損・漏洩等または目的外利用されることがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置を講じて万全に管理するものとし、自らの支配が可能な範囲において、管理につき全ての責任を負うものとします。
3.加盟店及び当社は、故意または過失により本契約に違反して秘密情報を第三者に提供・漏洩・開示したり本契約に定める業務以外の目的に使用した場合には、直ちに相手方に対し報告しなければな
らないものとし、合理的な範囲で、相手方が被った全ての損害の賠償責任を負うものとします。
4.本条の定めは、本契約終了後においても効力を有するものとします。第23条の2(個人情報の管理責任)
1.加盟店は、本契約に基づいて知り得た会員番号(全桁か一部の桁かを問わない。以下、本条において同じ)など会員の個人に関する一切の情報(以下「個人情報」と称します。)を秘密として保持し、書面による当社の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・漏洩・開示せず、本契約に定める業務以外の目的に使用してはならず、使用目的が達成され次第速やかに破棄または消去するものとします。
2.加盟店は、個人情報の滅失・毀損・漏洩等することがないよう、必要な措置を講じて万全に管理するものとし、自らの支配が可能な範囲において、管理につき全ての責任を負うものとします。
3.加盟店は、故意または過失により本契約に違反して個人情報を第三者に提供・漏洩・開示したり本契約に定める業務以外の目的に使用した場合には、直ちに当社に対し報告しなければならないものとし、会員および当社が被った全ての損害の賠償責任を負うものとします。
4.加盟店は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約に基づく信用販売に関する業務の全部または一部を第三者に委託することはできないものとします。
5.加盟店は、当社が業務委託を承諾した場合においても、本契約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」)が業務委託に関連して、当社または他の第三者に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して当社または他の第三者の損害を賠償するものとします。
6.本条の定めは、本契約終了後においても効力を有するものとします。第24条(信用販売の停止等)
1.加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は本契約に基づく信用販売を一時的に停止すること(決済サービスの一部のみの一時停止を含む)を請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
⑴当社が第25条第1項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
⑵当社が、加盟店が第20条(契約解除)第1項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合
⑶その他、当社が必要と認めた場合
2.以下の事項に該当する場合、加盟店は、本契約に基づく信用販売(決済サービスの一部のみの取扱いを含む)を行うことができない場合があることを承諾するものとします。
⑴天災、停電、通信事業者の通信施設設備障害、コンピュータシステムまたはネットワークシステムの障害異常、戦争等の不可抗力によりカードの取扱いが困難であると当社が判断した場合
⑵信用販売を行うために必要な機器類(端末機を含む)、ソフトウェアおよび通信回線(以下「機器類等」という)に瑕疵、欠陥があった場合、機器類等が停止した場合、機器類等が加盟店に配布されなかった場合その他機器類等に関する何らかの支障等があった場合
⑶コンピュータシステムまたはネットワークシステムの保守等が必要であると当社が判断した場合
≪第2章 加盟店情報の取扱い条項≫
第25条(カードに関する情報等の機密保持)
1.加盟店は、本契約に基づいて知り得た会員番号その他のカードおよび会員に付帯する情報、ならびに手数料率を含む当社およびカード会社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という)したり、または本契約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。
2.加盟店は前項の情報が第三者に漏洩することがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3.加盟店は、売上票(加盟店控え)を第10条第1項に基づき破棄するまでの間一時的に保管することを除き、会員番号、カードの有効期限、カードまたは売上票等に記載された会員の氏名その他のカードに付帯する情報を、一切保有してはならないものとします。
4.前項にかかわらず、加盟店は、カードに付帯する情報のうち、磁気ストライプのデータ、暗証番号、およびセキュリティコードを、一切保有してはならないものとします。
5.加盟店は、業務代行者に、本条第1項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、加盟店は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏洩することがないように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。
6.加盟店は、本条第1項記載の情報につき漏洩等が発生した場合には、直ちに当社に連絡するものとします。
7.当社は、加盟店に本条第1項記載の漏洩等が発生したと判断される合理的理由がある場合には、当該加盟店に対して、漏洩等の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことがで
き、加盟店はこれに誠意をもって協力するものとします。
8.加盟店は、本条第6項の場合漏洩等が発生した原因を詳細に調査し、有効かつ十分な再発防止策をとるものとします。
9.加盟店は、前項記載の調査結果判明後直ちに再発防止策を策定、実施するものとします。なお、加盟店は、再発防止策の策定後および実施後直ちに当社に書面でその内容を通知するものとします。 10.加盟店の責に帰すべき事由により、当社に漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合に
は、当社は加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。 11.加盟店の業務代行者において前項の事由が発生した場合でも、加盟店は加盟店の業務代行者と連携
してその責を追うものとします。 12.加盟店は、売上票(加盟店控)を第10条第5項に基づき破棄するまでの間一時的に保管することを
除き、カード番号等、カードまたは売上票等に記載された会員の氏名その他のカードに付帯する情報を、一切保有してはならないものとします。ただし、加盟店は、PCIDSSおよび実行計画に掲げられた措置を実施し、その他当社の指定する情報セキュリティ基準を充たしたときに限り、当社が指定する範囲内で、それらの情報の一部を保有することができるものとします。なお、前文にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化、実行計画の改定その他の事由により、加盟店が実施する措置が実行計画に掲げられた措置または当社の指定する基準に該当しないおそれが生じたとき、その他カード番号等の漏洩等の防止のために特に必要があると当社が認めるときには、その必要に応じて、加盟店がそれらの情報を保有することを禁止し、または加盟店が実施する措置の方法もしくは態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
第26条(是正改善計画の策定と実施)
1.以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第20条(契約解除)に基づく当社による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします。
⑴加盟店が第25条(カードに関する情報等の機密保持)第5項の義務を履行せず、または業務代行者が第2条の3第3項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき
⑵加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第25条第9項の義務を履行しないとき
⑶加盟店が第9条(信用販売の方法)に違反し、またはそのおそれがあるとき
⑷加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第4条(信用販売の円滑な実施)第7項または第8項の義務を履行しないとき
⑸前各号に定める場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき。
⑹その他、当社が必要と認めたとき
2.当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
第27条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.加盟店は、加盟店等、加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
①暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
②暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員ではなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
④暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
⑤総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
⑥社会運動等標榜ゴロ(社会運動等標榜ゴロとは社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与え
る者)
⑦特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
2.加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、また違反している疑いがあると当社が認めた場合、当社は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
3.加盟店が本条第1項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると当社が認めた場合には、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。
4.当社は、加盟店が本条第1項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
5.前項を適用するに当たり、加盟店が保有するカード番号等の一部が漏洩した事実が認められる場合、または漏洩した可能性が高いと客観的に認められる場合、加盟店が保有する残りのカード番号等について、漏洩のおそれがないことを加盟店が合理的に証明できない限り、当該カード番号等についても、漏洩したおそれがあるものとして取扱うものとします。
6.本条の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。
7.テロリスト等(国際連合安全保障理事会決議に基づき指定された国際テロリスト、ならびに公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律に定める公衆等脅迫目的の犯罪行為その他テロリズムの行為を行い、もしくは当該行為を行うことを目的とした活動を行い、または、かかる行為もしくは活動について、教唆、幇助、資金提供その他の方法で直接もしくは間接に関与する者)
第28条(情報の収集および利用等)
1.加盟店または加盟店契約申込者(それぞれの代表者個人を含む。以下同じ)は、加盟申込時における審査、加盟後の適正についての再審査、その他当社の取引上の判断のために、以下の情報(以下これらを総称して「加盟店情報」という。)を当社が保護措置を講じたうえで収集・利用することに同意するものとします。
①契約申込時や加盟後に届け出た、加盟店屋号・店舗所在地・電話番号、電子メールアドレス、口座情報、法人番号
②契約申込時や加盟後に届け出た、代表者の氏名・生年月日・住所等の個人情報
③加盟申込みに係わる事実
④本契約に基づく取引情報(信用情報含む)
⑤加盟店または加盟店契約申込者、または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票や商業登記簿謄本等、公的機関が発行する書類の記載事項
⑥官報に記載された情報等、公開されている情報
2.当社が本契約に基づく加盟申込時における審査、加盟後の適正についての再審査、その他取引上の判断業務の一部または全部を、当社の提携先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、第1項により収集した個人情報を当該提携先企業に提供し当該提携先企業が利用することがあります。
3.当社が当社の事務(コンピュータ事務、立替金支払い事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む。)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、第1項により収集した個人情報を当該業務委託先に提供し当該企業が利用することがあります。
4.加盟店または加盟店契約申込者は、当社が下記の目的のために第1項①②③号の加盟店情報を利用することに同意します。
①当社のクレジット関連事業における市場調査・商品開発
②加盟店に関する宣伝物・印刷物の会員宛送付第29条(加盟店情報の開示・訂正・削除等)
1.加盟店または加盟店契約申込者は、当社が加盟する加盟店信用情報機関に対し、加盟店情報の開示・訂正・削除等に関する手続きやお問合せをすることができます。
①当社に手続きやお問合せされる場合には、第31条に記載の当社お客様相談室に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。
②当社が加盟する加盟店信用情報機関に手続きやお問合せされる場合には、記載の加盟店信用情報機関に連絡してください。
2.万一加盟店情報の内容が事実でないことが判明した場合、当社は速やかに訂正・削除等の措置をとります。
第30条(加盟店情報の取扱いに不同意の場合)
当社は、加盟店または加盟店契約申込者が契約申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および加盟店情報の取扱いの内容の全部または一部を承認できない場合、加盟をお断りすることや契約解除手続をとることがあります。
第31条(問合せおよび苦情の窓口)
当社お客様相談室は、以下の通りです。株式会社 日専連ライフサービス
〒980-6109 仙台市青葉区中央1-3-1 AER9F TEL. 022-267-9240
第32条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、本契約の不成立の理由の如何を問わず、第 28条に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
≪第3章 総 則≫第33条(準拠法)
本規約に関する準拠法は全て日本国法によるものとします。第34条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、当社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第35条(本規約に定めのない事項)
加盟店は、本規約に定めのない事項については、当社が別に定める加盟店取扱要領などに従うものとします。
第36条(規約の変更)
本規約の変更について、当社から変更内容を通知した後に会員に対しカードによる信用販売を行った時は、加盟店が変更事項または新加盟店規約を承認したものとみなします。
[加盟店信用情報機関] 当社が加盟する加盟店信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、受付時間、ホームページアドレス
名 称:一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) 住 所:〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1 住友生命日本橋小網町ビル6F TEL:03-5643-0011
※詳細はお問合せください。 http://www. j-credit. or. jp/
登録される情報 ①割賦販売法35条の3の5及び割賦販売法35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実並びに調査の内容及び調査事項
②割賦販売法に基づき同施行規則第60条第2号イ又は同3号の規定による調査を行った事実及び事項
③個別信用購入あっせん業者又は包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事項
④会員会社と加盟店との加盟店契約の申込を受けた事実とその加盟店審査の結果並びにクレジット取引を行った事実、その取引内容、取引の結果、その他取引に関する客観的事実
⑤顧客(契約済みのものに限らない)から会員会社に申し出のあった内容及び当該内容について、会員会社が顧客などの関係者から調査収集した情報
⑥行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)、及び当該内容について、加盟店情報交換センター及び加盟店情報交換センターの会員会社が調査収集した情報
⑦加盟店情報交換センターが興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
⑧前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所,電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所,電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)
共同利用するものの範囲 登録包括信用あっせん業者、登録個別信用あっせん業者、立替取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会員でありかつ加盟店情報交換センターの会員会社(参加会員は、ホームページよりご確認いただけます。)
<ギフトカード取扱規約>
第1条(ギフトカード取扱店)
1.当社は、加盟店規約(以下「原規約」と称します。)第1条の2に定める加盟店のうち、本規約承認の上「ギフトカード取扱い」を申込み、当社が承認した加盟店をギフトカード取扱店(以下「取扱店」と称します。)とします。
2.「ギフトカード取扱い」は加盟申込みと同時に申込むことができるものとします。第2条(名称・種類)
1.当社が発行する第三者型前払式支払手段(以下「ギフトカード」と称します。)の名称は、原則として「日専連ギフトカード」とし、別途他の名称を使用する場合もあるものとします。
2.ギフトカードの種類は五百円券、千円券、五千円券の3種類とします。第3条(取扱方法)
1.取扱店は、当社が発行するギフトカードが提示された場合、その券面相当額で商品の販売またはサービスの提供を行うものとします。
2.取扱店は、当社が提携する日本専門店会連盟に加盟した事業者が発行する有効な日専連共通ギフトカードについては、当社発行のギフトカードと同様の取扱いを行うものとします。
3.ギフトカードと現金との引換えおよびつり銭の払い出しは出来ないものとし、ギフトカードの券面相当額の代金との差額についてはギフトカード使用者が現金等で払うものとします。
第4条(ギフトカードの有効性)
有効なギフトカードとは、名称、金額、ギフトカード番号、発行年月日および発行者名が明白であり且つ、使用前に切取り部分が残っているものをいいます。当社は取扱店の従業員が、当社からあらかじめ送付されているギフトカードの見本と善良なる管理者の注意義務をもって照合し、日専連ギフトカードに相違ないものと認めてギフトカード取扱いを行った場合は、取扱店の責任を問わないものとします。
第5条(ギフトカード取扱いの円滑な実施)
取扱店は有効なギフトカードを使用する者に対して正当な理由なくして取扱いを拒絶し、または直接現金での支払いを要求することはできないものとします。また、現金客と異なる代金、料金を請求するなどギフトカードを使用する者に不利となる差別的取扱いはできないものとします。
第6条(ギフトカードの提出および支払い)
1.取扱店は、受領したギフトカードは、取扱店において再利用を不可能とするものとします。
2.取扱店は、受領したギフトカードに当社所定の売上報告書を添付の上、当社宛提出するものとします。
3.当社は、取扱店より提出されたギフトカードのうち、毎月15日および月末までに到着したものをそれぞれ締切り、15日締切分は当該月の月末に、月末締切分は翌月15日に、原規約第11条に定める手数料を差引いた金額を指定口座宛振込の方法により支払うものとします。(支払日の15日・月末が、金融機関休業日の場合は15日は翌営業日、月末は前営業日となります。)
第7条(偽造、変造への対処)
ギフトカードの偽造、変造が発生した場合には、当社は取扱店に書面にて連絡し、その書面到着以降扱店はより慎重な注意をもって取扱うものとします。また取扱店および当社は偽造、変造の発見および流通性防止に協力するものとします。
第8条(種類および様式などの変更)
当社がギフトカードの種類、様式、色彩などを変更または追加する場合には、当社は取扱店に対し、新しいギフトカードの発行前にその見本を説明書を添えて通知するものとします。
第9条(準用規定)
本規約の定めにない事項については、信用販売にかかる規定の定めによるものとします。
株式会社 日専連ライフサービス
所 在 地 〒980-6109
仙台市青葉区中央一丁目3-1 AER9F電 話 022-267-9200
201806