包括的要件 のサンプル条項

包括的要件. (1) 提案する機器は、原則として提案時点で製品化されており、かつ製造・販売が継続中であり、最新の製品であること。提案時点で製品化されていない機器によって応札する場合には、技術的要件を満たすこと及び納品日までに製品化されて納品できることを書面により証明すること。ただし、提案後、納品日までに後継機種等が発売されることが明らかになった場合は、事前に協議するものとする。 また、市場に流通しているメーカーの純正品もしくは推奨品であり、製品を改造(加工を施し搭載する等)したもの/ショップオリジナル製品/中古品、については、これを認めない。 なお、提案時に、以上のことを十分説明できる資料を提出すること。 (2) ソフトウェアは原則として納品時点で最新バージョンであること。ただし、振興会がバージョン等を指示した場合はそれに従うこと。 (3) 本仕様書に基づく納品物については、万が一製品に欠陥が発見された場合には、平成 22年3月31日までに対処すること。 (4) 保守及び管理の一元化を考慮し、ハードウェア及びソフトウェアは8.2.3.(1)に示す各ハードウェア毎に機種及びバージョンを統一して導入すること。 (5) 納品時に、8.2.3.(2)に示すソフトウェア(各種パッチを含む)がインストールされていること。ただし、振興会が動作不安定とみなした場合は、バージョンの変更指示を行う。 なお、8.2.3.(2)のソフトウェア以外であっても、納品物を使用するために必要なソフトウェアはインストールすること。 (6) プリインストールソフトウェアの中で、振興会担当者が必要ないと判断したものについてはアンインストールを行うこと。 (7) 耐震性については、震度 6 強での転倒、移動等しない構造であること。ただし、設置に当たっては、事務の効率、操作性、美観を損ねないようにすること。また、設置場所の移動等を考慮した設置方法とすること。 (8) 本仕様書に基づく納入物品については、製造者の如何に関わらず、最終責任を負うこと。 (9) 8.2.3.(1)ハードウェア」は、グリーン購入法が定める基準を満たした製品であること。
包括的要件. (1) 提案する機器は、原則として提案時点で製品化されており、かつ製造・販売が継続中であること。 (2) 納入する機器は、メーカーによる品質管理の下で製造されたものであって、そ の品質を保証された新品でなければならない。よって、ショップオリジナル製品、事故品、展示品等については、これを認めない。 (3) 納入する機器については、同一メーカーの製品に統一すること。可能な限り機種を統一するよう考慮すること。 (4) 国等による環境物品当の調達の推進等に関する基本方針」に適合すること。 (5) グリーン購入法適合商品であること。

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  • 目 次 総則 …………………………………………………………………………………… 4

  • 保険及び補償 借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。

  • 土地への立入り 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

  • 反対者の買取請求権 第44 条に規定する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、第 44 条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

  • 連結計算書類 計算書類 監査報告書

  • 本条項の改定 当社は、法令等の定めがある場合を除き、本条項を随時変更することができるものとします。

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。