協議事項その他 のサンプル条項

協議事項その他. 本サービスに関連してなされる契約者又は第三者からの問い合わせに対しては、当社及び当社が指定する代理店が誠実に対応するものとします。
協議事項その他. 本サービスに関連してなされる契約者又は第三者からの問い合わせに対しては、当社及び当社が指定する代理人が誠実に対応するものとします。 本約款に定めのない事項や契約に関する疑義が生じた場合には、当社は契約者と十分に話し合い、友好的な解決に向けて努力するものとします。
協議事項その他. 1. お客様および当社は、本契約条項に定めのない事項または本契約条項の内容について疑義を生じた場合、双方協議のうえ誠意をもって解決するよう努めるものとします。 2. 本契約条項の一部が裁判所の確定判決によって無効と判断されたとしても、その余の部分の効力は妨げられないものとします。当社及びお客様は、当該無効となった条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために本契約条項を必要な範囲で修正し、当該無効な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。 3. 本契約条項についてお客様と当社との間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 4. 本サービスの内容及び提供条件、並びに、本契約条項の内容については日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
協議事項その他. 本規約定めのない事項や疑義が発生する場合は、弊社と契約者は十分話合い、友好的な解決向けて努力するものとします。

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  • その他 1. 本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。 2. 本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第一審の専属管轄裁判所とします。 3. 本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。

  • 用語の定義 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

  • 協議事項 本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、当社と契約者は誠意をもって協議の上、その解決にあたるものとします。

  • その他の事項 次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同表中欄に掲げる場合は、同表右欄に定める取扱い方法を適用するものとします。 ETC システム 取扱道路管理者の名称 場合 取扱い方法 東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 大阪府道路公社 神戸市道路公社 愛知県道路公社 栃木県道路公社 広島高速道路公社奈良県道路公社 福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 車載器に路線バスとしてセットアップした自動車を路線バス以外の用途で使用する場合または車載器に路線バス以外の自動車としてセットアップした自動車を路線バスの用途で使用する場合 車載器にETC カードを挿入することなく、一般車線または混在車線を通行し、通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、通行料金の請求を受 ける料金所では、いったん停車して係員にETC カードを手渡してください。ただし、スマートIC から流入しスマートIC 以外の出口料金所および検札料金所を利用する場合は、一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員にETC カードを手渡し、スマートIC の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員 に申し出てください。 東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社広島高速道路公社 特定の区間・経路を通行した場合に対象となる通行料金や割引制度の適用を受けようとする場合 当該特定の区間・経路の利用開始から利用終了まで同一の車載器に同一の ETC カードを挿入して通行してください。 首都高速道路株式会社栃木県道路公社 名古屋高速道路公社広島高速道路公社 福岡北九州高速道路公社福岡県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 障害者割引に登録した ETCカードおよび自動車で被けん引自動車を連結して通行する場合 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。 東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 愛知県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 入口料金所で ETC システムを利用して通行した自動車が、インターチェンジ等の間で、被けん引自動車との連結等により料金車種区分が変更された状態で出口料金所及び検札料金所を通行する場合 出口料金所および検札料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマート IC である場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 けん引自動車がスマート ICを通行する場合 スマート IC から流入し、スマート IC 以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。スマート IC から流入し、スマート IC の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。

  • 免責事項について 弊社サービスの利用ができない状態が生じたときのご利用料金のお支払いは、各サービスの加入契約約款、利用規約等に準じます。 ・天災地変、その他弊社の責に帰さない事由により、予告なくサービスがご利用いただけなくなる場合がございます。この場合、弊社は一切責任を負いかねます。

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。

  • 登録事項の変更 登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。

  • 損害賠償の制限 1. 当社は、本規約で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、利用者が当社に支払う 12 ヶ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。 2. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性又は第三者の権利を侵害していないこと等を一切保証しないものとします。 3. 当社は、利用者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。 4. 当社は、本サービスの提供をもって、利用者の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。 5. 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよびサービスの提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウスを紹介することや、それぞれに対して利用者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。 6. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の内容について保証するものではありません。 7. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の実施に伴い、生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 8. 利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 9. 当社は、第 7 条(本サービスの廃止)、第 13 条(当社からの利用停止・解除)による一時停止の場合、又は第 6 条(本サービスの提供に係る障害等)の規定による本サービスの一時中止、利用の停止ならびに本サービスの廃止に伴い生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 10. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 11. サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。) 12. 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。 13. 当社は本サービスに係る対象機器内の情報等の保管、保存、バックアップ、同一性の維持に関し、本規約に定める事項以外に何らの保証も行わず、当該情報等の変質、毀損、障害、滅失等について、何らの責任も負わないものとします。

  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。

  • 基本的事項 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。