協議及び合意管轄 のサンプル条項

協議及び合意管轄. 1 本規約に定めのない事項又は本規約の内容に関して疑義が生じた場合は、両当事者は信義誠実の原則に従ってこれを協議し、解決するものとします。
協議及び合意管轄. 1 利用規約に定めのない事項又は本契約の内容に関して疑義が生じた場合は、両当事者は信義誠実の原則に従ってこれを協議し、解決するものとします。 2 利用規約又は本サービスの利用に関する一切の紛争については、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
協議及び合意管轄. 1 電話約款に定めのない事項又は電話約款の内容に関して疑義が生じた場合は、両当事者は信義誠実の原則に従ってこれを協議し、解決するものとします。
協議及び合意管轄. 1. MFS約款に定めのない事項又は本契約の内容に関して疑義が生じた場合は、両当事者は信義誠実の原則に従ってこれを協議し、解決するものとします。
協議及び合意管轄. 1.本規約に関連して、QI 会員と当社の間で争いが生じた場合は、QI 会員と当社との間で誠意をもって協議し、解決するものとします。
協議及び合意管轄. 1. FCM約款に定めのない事項又は本契約の内容に関して疑義が生じた場合は、両当事者は信義誠実の原則に従ってこれを協議し、解決するものとします。

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  • 合意管轄 本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 準拠法及び合意管轄 本契約の準拠法は抵触法の原則を参照せず日本法とし、本契約に関する訴訟については東京地方裁判所(本庁)を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 保険料 分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。

  • 準拠法・合意管轄 本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当組合本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 仮払金および供託金の貸付け等 ⑴ 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。

  • 本サービスの終了 1. 当社は、契約者に事前に通知または公表することにより、本サービスの全部または一部を終了することができます。

  • 設備の賠償 お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。

  • サービスの終了 当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。

  • 保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます 保険価額 損が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。