原状回復義務. 乙は、前条の規定により甲が解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、原状のまま返還することができる。
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Samples: 未利用地売払いに関する入札案内
原状回復義務. 乙は、前条の規定により甲が解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、原状のまま返還することができる乙は、甲が第 16 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復することが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
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Samples: 事業契約書
原状回復義務. 乙は、前条の規定により甲が解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、原状のまま返還することができる乙は、甲が第 14 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに、売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めるときは、現状のまま返還することができる。
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Samples: 市有財産売却案内書
原状回復義務. 乙は、前条の規定により甲が解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、原状のまま返還することができる乙は、第14条、第15条及び第17条の規定により甲が解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
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Samples: 入札案内書
原状回復義務. 乙は、前条の規定により甲が解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、原状のまま返還することができる乙は,甲が解除権等を行使したときは,甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし,甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは,現状のまま返還することができる。
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Samples: 市有財産売買仮契約