原状回復義務. 乙は,第2条に定める指定期間が満了したとき,前条の規定により指定を取り消されたとき,又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは,当該施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,甲の承認を得たときは,この限りでない。 (引継ぎ)
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原状回復義務. 乙は,第2条に定める指定期間が満了したとき,前条の規定により指定を取り消されたとき,又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは,当該施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,甲の承認を得たときは,この限りでない。 (引継ぎ)
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