反対者の買取請求権. 第 39 条第 6 項、第 40 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 39 条第 8 項、第 40 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
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反対者の買取請求権. 第 39 条第 6 項、第 40 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 39 条第 8 項、第 40 54 条に規定する信託契約の解約または前条に規 定する信託約款の変更を行う場合において、第 54 条第 3 項または前条第 項または 前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第 54 条第 2 項または前条
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反対者の買取請求権. 第 39 条第 6 項、第 40 58 条 第 52 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 39 条第 8 項、第 40 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。52 条第3 項または前条第3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 〔公告〕
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Samples: 投資信託説明書