反対者の買取請求権. 第52条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第52条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 (公告)
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Samples: 投資信託説明書
反対者の買取請求権. 第52条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第52条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます第54条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第54条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 (公告)
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Samples: 投資信託説明書
反対者の買取請求権. 第52条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第52条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 (公告)第56条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 56条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関を通じて、受託者に対し自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
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Samples: 目論見書補完書面
反対者の買取請求権. 第52条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第52条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 (公告)第46条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第46条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関を通じて、受託者に対し自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
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Samples: 投資信託説明書