Common use of 反社会的勢力との取引排除 Clause in Contracts

反社会的勢力との取引排除. 1. 当社及びお客様は、自己、自己の役員(名称の如何を問わず、経営及び事業に支配力を有する者をいう)もしくは業務従事者又は本利用契約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約するものとします。 (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力 (以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)であること (2) 反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力を有すること (3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (4) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること (5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与していると認められる関係を有すること (6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 当社及びお客様は、本利用契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、又はその活動を助長するおそれがないことを誓約するものとします。 3. 当社及びお客様は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。 (1) 反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金、便宜の提供もしくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと (2) 自らもしくは業務従事者又は第三者を利用して以下の行為を行うこと

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反社会的勢力との取引排除. 1. 当社及びお客様は、自己、自己の役員(名称の如何を問わず、経営及び事業に支配力を有する者をいう)もしくは業務従事者又は本利用契約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約するものとします。 (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力 (以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)であること (2) 反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力を有すること (3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (4) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること (5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与していると認められる関係を有すること (6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 当社及びお客様は、本利用契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、又はその活動を助長するおそれがないことを誓約するものとします。 3. 当社及びお客様は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。 (1) 反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金、便宜の提供もしくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金、便宜の提供もしくは出資等の関与をする等、反社 会的勢力と関係を持つこと (2) 自らもしくは業務従事者又は第三者を利用して以下の行為を行うこと

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反社会的勢力との取引排除. 1. 当社及びお客様は、自己、自己の役員(名称の如何を問わず、経営及び事業に支配力を有する者をいう)もしくは業務従事者又は本利用契約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約するものとします当社及びお客様は、自己、自己の役員(名称の如何を問わず、経営及び事業に支配力を有するものをいう。)もしくは業務従事者又は本利用契約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約するものとします。 (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力 (以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)であること暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)であること。 (2) 反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力を有すること反社会的勢力が出資、融資、取引、その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力を有すること。 (3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (4) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること (5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与していると認められる関係を有すること反射可的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与していると認められる関係を有すること。 (6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 当社及びお客様は、本利用契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、又はその活動を助長するおそれがないことを誓約するものとします当社及びお客様は、本利用契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、又はその活動を助長する恐れがないことを誓約するものとします。 3. 当社及びお客様は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。 (1) 反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金、便宜の提供もしくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと (2) 自らもしくは業務従事者又は第三者を利用して以下の行為を行うこと

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反社会的勢力との取引排除. 1. 当社及びお客様は、自己、自己の役員(名称の如何を問わず、経営及び事業に支配力を有する者をいう)もしくは業務従事者又は本利用契約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約するものとします。 (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力 ) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)であること 以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)であること (2) 反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力を有すること (3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (4) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること (5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与していると認められる関係を有すること (6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 当社及びお客様は、本利用契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、又はその活動を助長するおそれがないことを誓約するものとします。 3. 当社及びお客様は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。 (1) 反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金、便宜の提供もしくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと (2) 自らもしくは業務従事者又は第三者を利用して以下の行為を行うこと

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反社会的勢力との取引排除. 1. 当社及びお客様は、自己、自己の役員(名称の如何を問わず、経営及び事業に支配力を有する者をいう)もしくは業務従事者又は本利用契約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約するものとします当社及びお客様は、相手方に対し自己及び自己が実質的に経営を支配している会社が反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体又はその構成員。総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなど暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体もしくはその構成員又は個人。(以下、「反社会的勢力」といいます)に該当しないことを表明し、保証し、誓約すると共に、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの通知、催告を要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力 ) 反社会的勢力であるとき、又は反社会的勢力であったことが認められるとき 以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)であること2) 反社会的勢力との密接な交際や資金提供を行う等、反社会的勢力の活動を助長する行為を行ったとき (2) 反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力を有すること(3) 自らあるいは反社会的勢力を利用して相手方に対し暴力的行為、威迫的行為又は詐術行為をしたとき (3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること(4) 自らあるいは反社会的勢力を利用して相手方に対し不当に名誉、信用を毀損したとき (4) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること(5) 自らあるいは反社会的勢力を利用して相手方に 対し業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為を行ったとき (5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与していると認められる関係を有すること (6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること) 自ら又は反社会的勢力を利用して相手方に対し自らが反社会的勢力である旨を伝えたとき 2. 当社及びお客様は、本利用契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、又はその活動を助長するおそれがないことを誓約するものとします当社及びお客様は、相手方が次の各号に該当する場合も前項の規定が適用されるものとします (1) 役員又は本件サービスの履行に関する責任者及び実質的な経営権を有する者や相手方の取引先が前項各号のいずれかの行為を行ったとき (2) 親会社又は子会社(いずれも会社法の定義による。)が、前項各号のいずれかに該当するとき 3. 当社及びお客様は、次の各号に該当する事項を行わないものとします当社及びお客様は、相手方が本条第 1 項及び第 2 項各号のいずれかに該当したことで本契約の全部又は一部を解除した場合、相手方に生じた損害について一切の賠償義務を負わないものとします (1) 反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金、便宜の提供もしくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと (2) 自らもしくは業務従事者又は第三者を利用して以下の行為を行うこと

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