Common use of 反社会的勢力の排除に関する条項 Clause in Contracts

反社会的勢力の排除に関する条項. (1) お客さまおよび当社は、本契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。 (2) お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。

Appears in 4 contracts

Samples: 電力売買約款, 電力売買約款, 電力売買約款