Common use of 反社会的勢力への対応 Clause in Contracts

反社会的勢力への対応. お客様は、過去、現在、将来において、自己および自己が実質的に経営支配する会社ならびにその主要な出資者、役職員が暴対法に定める反社会的な勢力ではなく、利用、交際、便宜供与等の一切の関わり合いがないことを証明、保証し誓約します。

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