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収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責 のサンプル条項

収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責. 受託者は、収益分配金について支払開始日から5 年経過した後に未払残高があるとき、および信託終了による償還金について支払開始日から10 年経過した後に未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。
収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責. 受託者は、収益分配金については第 40条第1項に規定する支払開始日の前営業日までに、償還金については第40条第3項に規定する支払開始日の前営業日までに、一部解約金については第40条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者に交付します。
収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責. 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第 49 条第 5 項に規定する支払開始日の前日までに、 一部解約金については第 49 条第 6 項に規定する支払日までに、その全額を委託者に交付します。
収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責. 受託者は、収益分配金および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第50条第1項および第3項にそれぞれ規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については第50条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者に交付します。
収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責. 受託者は、収益分配金については第 48 条第1項に 規定する支払開始日の前日および第48 条第2項に規定する交付開始前までに、償還金については第 48 条第3項に規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については第 48 条第4項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者に交付します。

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  • 委託者の催告による解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託内容 1. 甲は、対象賃貸借契約に基づいて甲が賃貸人等に対して負担する賃料等の支払債務につき、乙が甲に連帯して保証することを乙に委託し、乙はこれを受託します。 2. 甲は、前項の実行に付帯する賃料等の支払い手続き業務につき、乙に委託し、乙はこれを受託します。

  • 委託料の支払 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。

  • 委託者の登録取消等に伴う取扱い 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

  • 委託業務 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。

  • 再委託等の禁止 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。

  • 委託期間 契約締結日から令和7年3月31日まで

  • 個人情報の委託 当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。

  • 一括再委託等の禁止 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。