取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。 2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。 4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。 (1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 (2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。 (3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。 (4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。 (5) 差押その他相当の事由が発生したとき。 5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: ファームバンキング/ホームバンキング利用規定, ファームバンキング/ホームバンキング利用規定, ファームバンキング/ホームバンキング利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 本サービスの取引(利用申込や解約を含みます。以下同じとします。)の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 なお、払込にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。ただし、第 8 条払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき以下の金額が支払元の貯金口座(以下「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
a 振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額
b 払込手続の処理時における払込金額
c 定期貯金預入手続の処理時における預入金額
d 繰上返済手続の処理時における約定返済元金・利息と繰上返済元金・利息および繰上返済手数料の合計金額
e カードローン返済手続の処理時における返済金額
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。
(5) 当組合の任意に定める回数を超えてパスワード(キャッシュカード暗証番号を含みます。以下同じとします。)を誤って端末機器に入力したとき。
(6) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合にはサービス利用対象口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定, Ja Net Bank Usage Regulations, Jaネットバンク利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 本サービスの取引(利用申込や解約を含みます。以下同じとします。)の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当会の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします当会が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当会の指定する操作方法により、確認した旨を当会に伝達してください。当会が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。なお、払込にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当会が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当会にご確認ください。ただし、第 8 条払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当会は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき以下の金額が支払元の貯金口座(以下「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
a 振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額
b 払込手続の処理時における払込金額
c 定期貯金預入手続の処理時における預入金額
d 繰上返済手続の処理時における約定返済元金・利息と繰上返済元金・利息および繰上返済手数料の合計金額
e カードローン返済手続の処理時における返済金額
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当会が手続を行ったとき。
(5) 当会の任意に定める回数を超えてパスワード(キャッシュカード暗証番号を含みます。以下同じとします。)を誤って端末機器に入力したとき。
(6) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合にはサービス利用対象口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いませんその総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当会の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当会は責任を負いません。
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取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 本サービスの取引(利用申込や解約を含みます。以下同じとします。)の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 なお、払込にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。 なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。ただし、第 8 条払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき以下の金額が支払元の貯金口座(以下「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
a 振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額
b 払込手続の処理時における払込金額
c 定期貯金預入手続の処理時における預入金額
d 繰上返済手続の処理時における約定返済元金・利息と繰上返済元金・利息および繰上返済手数料の合計金額
e カードローン返済手続の処理時における返済金額
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。
(5) 当組合の任意に定める回数を超えてパスワード(キャッシュカード暗証番号を含みます。以下同じとします。)を誤って端末機器に入力したとき。
(6) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合にはサービス利用対象口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 本サービスの取引(利用申込や解約を含みます。以下同じとします。)の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 なお、払込にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。ただし、第 8 条払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき以下の金額が支払元の貯金口座(以下「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
a 振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額
b 払込手続の処理時における払込金額
c 定期貯金預入手続の処理時における預入金額
d 繰上返済手続の処理時における約定返済元金・利息と繰上返済元金・利息および繰上返済手数料の合計金額
e カードローン返済手続の処理時における返済金額
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。
(5) 当組合の任意に定める回数を超えてパスワード(キャッシュカード暗証番号を含みます。以下同じとします。)を誤って端末機器に入力したとき。
(6) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いませんサービス利用対象口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 なお、払込にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。但し、第 8 条払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき以下の金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
a 振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額
b 払込手続の処理時における払込金額
c 定期貯金預入手続の処理時における預入金額
d 繰上返済手続の処理時における約定返済元金・利息と繰上返済元金・利息および繰上返済手数料の合計金額
e カードローン返済手続の処理時における返済金額
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。
(5) 当組合の任意に定める回数を超えてパスワードを誤って端末機器に入力したとき
(6) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合にはサービス利用対象口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。
(5) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合にはサービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みま す。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: ファームバンキング/ホームバンキング利用規定, ファームバンキング/ホームバンキング利用規定, ファームバンキング/ホームバンキング利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 なお、払込にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。但し、第 8 条払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき以下の金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
a 振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額
b 払込手続の処理時における払込金額
c 定期貯金預入手続の処理時における預入金額
d 繰上返済手続の処理時における約定返済元金・利息と繰上返済元金・利息および繰上返済手数料の合計金額
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。
(5) 当組合の任意に定める回数を超えてパスワードを誤って端末機器に入力したとき
(6) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合にはサービス利用対象口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンクサービス契約, Jaネットバンクサービス契約
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 本サービスの取引(利用申込や解約を含みます。以下同じとします。)の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 なお、払込にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。ただし、第 8 条払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行 われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき以下の金額が支払元の貯金口座(以下「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
a 振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額
b 払込手続の処理時における払込金額
c 定期貯金預入手続の処理時における預入金額
d 繰上返済手続の処理時における約定返済元金・利息と繰上返済元金・利息および繰上返済手数料の合計金額
e カードローン返済手続の処理時における返済金額
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。
(5) 当組合の任意に定める回数を超えてパスワード(キャッシュカード暗証番号を含みます。以下同じとします。)を誤って端末機器に入力したとき。
(6) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合にはサービス利用対象口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当会の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします当会が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当会の指定する操作方法により、確認した旨を当会に伝達してください。当会が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当会が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当会にご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当会は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当会が手続を行ったとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき当会の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。
(5) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いませんその総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引 き落とすかは当会の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当会は責任を負いません。
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Samples: ファームバンキング/ホームバンキング利用規定, ファームバンキング/ホームバンキング利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 本サービスの取引(利用申込や解約を含みます。以下同じとします。)の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 なお、払込にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。但し、第 8 条払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき以下の金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
a 振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額
b 払込手続の処理時における払込金額
c 定期貯金預入手続の処理時における預入金額
d 繰上返済手続の処理時における約定返済元金・利息と繰上返済元金・利息および繰上返済手数料の合計金額
e カードローン返済手続の処理時における返済金額
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。
(5) 当組合の任意に定める回数を超えてパスワード(キャッシュカード暗証番号を含みます。以下同じとします。)を誤って端末機器に入力したとき
(6) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いませんサービス利用対象口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます)をする場合には、その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 本サービスの取引(利用申込や解約を含みます。以下同じとします。)の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当会の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします当会が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当会の指定する操作方法により、確認した旨を当会に伝達してください。当会が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。なお、払込にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当会が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当会にご確認ください。ただし、第 8 条払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行 われなかったことにより生じた損害について、当会は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき以下の金額が支払元の貯金口座(以下「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
a 振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額
b 払込手続の処理時における払込金額
c 定期貯金預入手続の処理時における預入金額
d 繰上返済手続の処理時における約定返済元金・利息と繰上返済元金・利息および繰上返済手数料の合計金額
e カードローン返済手続の処理時における返済金額
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当会が手続を行ったとき。
(5) 当会の任意に定める回数を超えてパスワード(キャッシュカード暗証番号を含みます。以下同じとします。)を誤って端末機器に入力したとき。
(6) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合にはサービス利用対象口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いませんその総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当会の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当会は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。
(5) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いませんサービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: ファームバンキングサービス利用規定, ファームバンキング/ホームバンキング利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。
2. 2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 なお、払込にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。 なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。但し、第 8 条払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき以下の金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
a 振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額
b 払込手続の処理時における払込金額
c 定期貯金預入手続の処理時における預入金額
d 繰上返済手続の処理時における約定返済元金・利息と繰上返済元金・利息および繰上返済手数料の合計金額
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。
(5) 当組合の任意に定める回数を超えてパスワードを誤って端末機器に入力したとき。
(6) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には5. サービス利用対象口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 本サービスの取引(利用申込や解約を含みます。以下同じとします。)の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当会の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします当会が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当会の指定する操作方法により、確認した旨を当会に伝達してください。当会が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。なお、払込にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当会が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当会にご確認ください。ただし、第 8 条払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当会は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき以下の金額が支払元の貯金口座(以下「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
a 振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額
b 払込手続の処理時における払込金額
c 定期貯金預入手続の処理時における預入金額
d 繰上返済手続の処理時における約定返済元金・利息と繰上返済元金・利息および繰上返済手数料の合計金額
e カードローン返済手続の処理時における返済金額
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当会が手続を行ったとき。
(5) 当会の任意に定める回数を超えてパスワード(キャッシュカード暗証番号を含みます。以下同じとします。)を誤って端末機器に入力したとき。
(6) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いませんサービス利用対象口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当会の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当会は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 本サービスの取引(利用申込や解約を含みます。以下同じとします。)の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当会の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします当会が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当会の指定する操作方法により、確認した旨を当会に伝達してください。当会が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。なお、払込にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当会が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当会にご確認ください。ただし、第 8 条払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合 には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当会は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき以下の金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
a 振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額
b 払込手続の処理時における払込金額
c 繰上返済手続の処理時における約定返済元金・利息と繰上返済元金・利息および繰上返済手数料の合計金額
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当会が手続を行ったとき。
(5) 当会の任意に定める回数を超えてパスワード(キャッシュカード暗証番号を含みます。以下同じとします。)を誤って端末機器に入力したとき。
(6) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いませんサービス利用対象口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます)をする場合には、その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当会の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当会は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。 なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。
(5) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合にはサービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含 みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: Api連携サービス利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 本サービスの取引(利用申込や解約を含みます。以下同じとします。)の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当会の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします当会が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当会の指定する操作方法により、確認した旨を当会に伝達してください。当会が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。なお、払込にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当会が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当会にご確認ください。ただし、第 8 条払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当会は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき以下の金額が支払元の貯金口座(以下「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
a 振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額
b 払込手続の処理時における払込金額
c 定期貯金預入手続の処理時における預入金額
d 繰上返済手続の処理時における約定返済元金・利息と繰上返済元金・利息および繰上返済手数料の合計金額
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当会が手続を行ったとき。
(5) 当会の任意に定める回数を超えてパスワード(キャッシュカード暗証番号を含みます。以下同じとします。)を誤って端末機器に入力したとき。
(6) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合にはサービス利用対象口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いませんその総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当会の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当会は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。 なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。
(5) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: ファームバンキング/ホームバンキング利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 なお、払込にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。 なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。但し、第 8 条払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき以下の金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
a 振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額
b 払込手続の処理時における払込金額
c 定期貯金預入手続の処理時における預入金額
d 繰上返済手続の処理時における約定返済元金・利息と繰上返済元金・利息および繰上返済手数料の合計金額
e カードローン返済手続の処理時における返済金額
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。
(5) 当組合の任意に定める回数を超えてパスワードを誤って端末機器に入力したとき
(6) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: Api連携サービス利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください1 本サービスの取引の依頼は、第4条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当会の指 定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします2 当会が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当会の指定する操作方法により、確認した旨を当会に伝達してください。当会が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください3 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当会が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。 なお、内容に不明な点がある場合等は、当会にご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません4 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当会は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当会が手続を行ったとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき当会の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。
(5) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません5 サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当会の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当会は責任を負いません。
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Samples: ファームバンキング/ホームバンキング利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 なお、払込にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。 なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。但し、第 8 条払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき以下の金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
a 振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額
b 払込手続の処理時における払込金額
c 定期貯金預入手続の処理時における預入金額
d 繰上返済手続の処理時における約定返済元金・利息と繰上返済元金・利息および繰上返済手数料の合計金額
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。
(5) 当組合の任意に定める回数を超えてパスワードを誤って端末機器に入力したとき。
(6) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いませんサービス利用対象口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます)をする場合には、その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 本サービスの取引(利用申込や解約を含みます。以下同じとします。)の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください条の本人確認手続を経た後、取引必要な事項を当組合の指定する操作方法より行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時は、当組合の指定する操作方法より、確認した旨を当組合伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思より、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引ついては、本規定おいて特定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 なお、払込かかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果ついては、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等) より、契約者の責任おいて必ず確認してください。なお、内容不明な点がある場合等は、当組合ご確認ください。ただし、第 8 条払込かかる確認は、収納機関直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません以下の事由等より、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合は、当該取引が行われなかったことより生じた損害ついて、当組合は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき以下の金額が支払元の貯金口座(以下「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
a 振込・振替手続の処理時おける振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額
b 払込手続の処理時おける払込金額
c 定期貯金預入手続の処理時おける預入金額
d 繰上返済手続の処理時おける約定返済元金・利息と繰上返済元金・利息および繰上返済手数料の合計金額
e カードローン返済手続の処理時おける返済金額
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき振替手続おいて入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき払込手続おいて、払込先の収納機関から納付情報または請求情報ついての所定の確認ができないとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき支払指定口座対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それ基づき当組合が手続を行ったとき。
(5) 当組合の任意定める回数を超えてパスワード(キャッシュカード暗証番号を含みます。以下同じとします。)を誤って端末機器入力したとき。
(6) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合にはサービス利用対象口座ついて同日複数の引き落とし(本 サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合は、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いませんその総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当会の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします当会が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当会の指定する操作方法により、確認した旨を当会に伝達してください。当会が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当会が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当会にご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当会は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当会が手続を行ったとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき当会の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。
(5) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合にはサービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みま す。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いませんその総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当会の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当会は責任を負いません。
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Samples: ファームバンキング/ホームバンキング利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 本サービスの取引(利用申込や解約を含みます。以下同じとします。)の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合(会)の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします当組合(会)が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合(会)の指定する操作方法により、確認した旨を当組合(会)に伝達してください。当組合(会)が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 なお、払込にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合(会)が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。 なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合(会)にご確認ください。但し、第 8 条払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。以下の金額が支払元の貯金口座(以下「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます)を超えるとき。 a 振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額
b 払込手続の処理時における払込金額
c 定期貯金預入手続の処理時における預入金額
d 繰上返済手続の処理時における約定返済元金・利息と繰上返済元金・利息および繰上返済手数料の合計金額 e カードローン返済手続の処理時における返済金額
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合(会)が手続を行ったとき。
(5) 当組合(会)の任意に定める回数を超えてパスワード(キャッシュカード暗証番号を含みます。以下同じとします。)を誤って端末機器に入力したとき。
(6) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合にはサービス利用対象口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いませんその総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合(会)の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合(会)は責任を負いません。
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Samples: 利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 本サービスの取引(利用申込や解約を含みます。以下同じとします。)の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 なお、払込にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。ただし、第 8 条払込にかか る確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき以下の金額が支払元の貯金口座(以下「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
a 振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額
b 払込手続の処理時における払込金額
c 定期貯金預入手続の処理時における預入金額
d 繰上返済手続の処理時における約定返済元金・利息と繰上返済元金・利息および繰上返済手数料の合計金額
e カードローン返済手続の処理時における返済金額
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。
(5) 当組合の任意に定める回数を超えてパスワード(キャッシュカード暗証番号を含みます。以下同じとします。)を誤って端末機器に入力したとき。
(6) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合にはサービス利用対象口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認 しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組 合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定し たものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできな いものとします。 なお、料金等払込(第 8 条に定義します。)にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。ただし、料金等払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。
(5) 差押その他相当の事由が発生したとき当組合の任意に定める回数を超えてパスワードを誤って端末機器に入力したとき。
(6) 差押えその他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いませんサービス利用対象口座について同日に複数の引落し(本サービス以外の引落しを含みます。)をする場合には、その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: Jf マリンネットバンク利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当会の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします当会が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当会の指定する操作方法により、確認した旨を当会に伝達してください。当会が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当会が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当会にご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当会は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当会が手続を行ったとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき当会の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。
(5) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当会の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当会は責
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Samples: ファームバンキング/ホームバンキング利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 本サービスの取引(利用申込や解約を含みます。以下同じとします。)の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 なお、払込にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。 なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。ただし、第 8 条払込にかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき以下の金額が支払元の貯金口座(以下「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
a 振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額
b 払込手続の処理時における払込金額
c 定期貯金預入手続の処理時における預入金額
d 繰上返済手続の処理時における約定返済元金・利息と繰上返済元金・利息および繰上返済手数料の合計金額
e カードローン返済手続の処理時における返済金額
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。
(5) 当組合の任意に定める回数を超えてパスワード(キャッシュカード暗証番号を含みます。以下同じとします。)を誤って端末機器に入力したとき。
(6) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合にはサービス利用対象口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください1 本サービスの取引の依頼は、第4条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。
2. 2 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください3 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法 (受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等) により、契約者の責任において必ず確認してください。 なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。
4. 4 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座( 以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。) を超えるとき。
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。
(5) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には5 サービス利用口座について同日に複数の引き落とし( 本サービス以外の引き落としを含みます。) をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: ファームバンキング/ホームバンキング利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします当組合ti本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容ti正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合ti伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼ti確定したものとして、契約者の有効な意思により、tiつ依頼内容ti真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合ti指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。 なお、内容に不明な点tiある場合等は、当組合にご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません以下の事由等により、契約者tiら依頼された取引ti処理できなtiった場合には、当該取引ti行われなtiったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額ti支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき振替手続において入金先の貯金口座ti解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき支払指定口座に対し契約者tiら支払停止もしくは解約の届出tiあり、それに基づき当組合ti手続を行ったとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。
(5) 差押その他相当の事由が発生したとき差押その他相当の事由ti発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いませんその総額ti支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすtiは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害ti生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: ファームバンキング/ホームバンキング利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 本サービスの取引(利用申込や解約を含みます。以下同じとします。)の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当会の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします当会が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼 内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時 には、当会の指定する操作方法により、確認した旨を当会に伝 達してください。当会が伝達された内容を確認した時点で当該 取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼 した取引については、本規定において特に定めのない限り、取 消、変更等はできないものとします。 なお、払込にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当会が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当会にご確認ください。ただし、第 8 条払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当会は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき以下の金額が支払元の貯金口座(以下「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
a 振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額
b 払込手続の処理時における払込金額
c 定期貯金預入手続の処理時における預入金額
d 繰上返済手続の処理時における約定返済元金・利息と繰上返済元金・利息および繰上返済手数料の合計金額
e カードローン返済手続の処理時における返済金額
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当会が手続を行ったとき。
(5) 当会の任意に定める回数を超えてパスワード(キャッシュカード暗証番号を含みます。以下同じとします。)を誤って端末機器に入力したとき。
(6) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合にはサービス利用対象口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いませんそ の総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当会の任意とします。また、万一、これより損害が生じた場合でも、当会は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当会の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします当会が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当会の指定する操作方法により、確認した旨を当会に伝達してください。当会が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当会が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当会にご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当会は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当会が手続を行ったとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき当会の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。
(5) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いませんサービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当会の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当会は責任を負いません。
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Samples: ファームバンキングサービス利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 本サービスの取引(利用申込や解約を含みます。以下同じとします。)の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当会の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします当会が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当会の指定する操作方法により、確認した旨を当会に伝達してください。当会が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。なお、払込にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当会が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当会にご確認ください。ただし、第 8 条払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当会は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき以下の金額が支払元の貯金口座(以下「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
a 振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額
b 払込手続の処理時における払込金額
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当会が手続を行ったとき。
(5) 当会の任意に定める回数を超えてパスワード(キャッシュカード暗証番号を含みます。以下同じとします。)を誤って端末機器に入力したとき。
(6) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いませんサービス利用対象口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当会の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当会は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください1. 本サービスの取引の依頼は、第4条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。
2. 2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 なお、払込にかかる操作手順は第8条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。 なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。但し、第8条払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき以下の金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)をこえるとき。
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。
(5) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。a 振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額
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Samples: Jaネットバンク利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当会の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします当会が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当会の指定する操作方法により、確認した旨を当会に伝達してください。当会が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当会が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。 なお、内容に不明な点がある場合等は、当会にご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当会は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当会が手続を行ったとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき当会の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。
(5) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いませんその総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当会の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当会は責任を負いません。
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Samples: ファームバンキング/ホームバンキング利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 本サービスの取引(利用申込や解約を含みます。以下同じとします。)の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当会の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします当会が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当会の指定する操作方法により、確認した旨を当会に伝達してください。当会が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。なお、払込にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当会が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当会にご確認ください。ただし、第 8 条払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当会は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき以下の金額が支払元の貯金口座(以下「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
a 振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額
b 払込手続の処理時における払込金額
c 定期貯金預入手続の処理時における預入金額
d 繰上返済手続の処理時における約定返済元金・利息と繰上返済元金・利息および繰上返済手数料の合計金額
e カードローン返済手続の処理時における返済金額
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当当会が手続を行ったとき。
(5) 当会の任意に定める回数を超えてパスワード(キャッシュカード暗証番号を含みます。以下同じとします。)を誤って端末機器に入力したとき。
(6) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合にはサービス利用対象口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いませんその総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当会の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当会は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください本サービスの取引(利用申込や解約を含みます。以下同じとします。)の依頼は、第 4条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 なお、払込にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。 なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。ただし、第 8 条払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき以下の金額が支払元の貯金口座(以下「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
a 振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額
b 払込手続の処理時における払込金額
c 定期貯金預入手続の処理時における預入金額
d 繰上返済手続の処理時における約定返済元金・利息と繰上返済元金・利息および繰上返済手数料の合計金額
e カードローン返済手続の処理時における返済金額
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。
(5) 当組合の任意に定める回数を超えてパスワード(キャッシュカード暗証番号を含みます。以下同じとします。)を誤って端末機器に入力したとき。
(6) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いませんサービス利用対象口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当会の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします当会が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当会の指定する操作方法により、確認した旨を当会に伝達してください。当会が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 なお、料金等払込(第 8 条に定義します。)にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当会が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当会にご確認ください。ただし、料金等払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当会は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当会が手続を行ったとき。
(5) 差押その他相当の事由が発生したとき当会の任意に定める回数を超えてパスワードを誤って端末機器に入力したとき。
(6) 差押えその他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いませんサービス利用対象口座について同日に複数の引落し(本サービス以外の引落しを含みます)をする場合には、その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当会の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当会は責任を負いません。
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Samples: Jf マリンネットバンク利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください本サービスの取引(利用申込や解約を含みます。以下同じとします。)の依頼は、第4条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当会の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします当会が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当会の指定する操作方法により、確認した旨を当会に伝達してください。当会が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 なお、払込にかかる操作手順は第 8 条でご確認ください。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当会が指定する方法(受付完了確 認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。 なお、内容に不明な点がある場合等は、当会にご確認ください。ただし、第 8 条払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当会は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき以下の金額が支払元の貯金口座(以下「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高 (当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
a 振込・振替手続の処理時における振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額
b 払込手続の処理時における払込金額
c 定期貯金預入手続の処理時における預入金額
d 繰上返済手続の処理時における約定返済元金・利息と繰上返済元金・利息および繰上返済手数料の合計金額
e カードローン返済手続の処理時における返済金額
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当会が手続を行ったとき。
(5) 当会の任意に定める回数を超えてパスワード(キャッシュカード暗証番号を含みます。以下同じとします。)を誤って端末機器に入力したとき。
(6) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合にはサービス利用対象口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いませんその総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当会の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当会は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
取引の依頼・依頼内容の確認等. 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当会の指定する操作方法により行ってください。
2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします当会が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当会の指定する操作方法により、確認した旨を当会に伝達してください。当会が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。
3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当会が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当会にご確認ください。
4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当会は責任を負いません。
(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。
(3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当会が手続を行ったとき。
(4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき当会の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。
(5) 差押その他相当の事由が発生したとき。
5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いませんその総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当会の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当会は責任を負いません。
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