取引の適正化の促進等の観点から契約において明確にすべき基本的な項目及び考え方 のサンプル条項

取引の適正化の促進等の観点から契約において明確にすべき基本的な項目及び考え方. 5 2 その他の項目及び契約に当たっての留意事項 8 3 契約書のひな型及び解説 9
取引の適正化の促進等の観点から契約において明確にすべき基本的な項目及び考え方. (1)業務内容 業務内容は、発注者が何を依頼し、受注者が具体的に何をするかを規定するものであり、契約の中でも特に重要な項目である。業務内容が不明確であれば、例えば、発注者は、受注者から提供されたものが依頼した業務と違っていても、その責任を追及しづらくなったり、受注者は、想定していない業務を受けざるを得なくなったりするなどのリスクがある。このため、発注者、受注者双方が依頼内容を十分に理解し、トラブルを未然に防ぐためにも、業務内容は、可能な限り明確にしておく必要がある。 一方で、文化芸術に関する業務は、1年以上前から企画するものや、創造的な業務も多く、発注する段階で業務内容の詳細を確定させることが困難な場合や創作していく過程において内容を変更する必要が生じる場合もある。 このような場合にも、発注段階で明確にできるものは具体化しておき、明確にできないことにつき正当な理由があるものについては、その理由や内容を定めることとなる予定期日を記載するとともに、内容が定まり次第直ちに当該内容を書面化するなど、業務内容を明確化していくことが必要である。なお、発注者は、業務内容を明確に定めないことによって、受注者に追加業務の負担を強いることのないよう留意する必要がある。また、業務内容が不明確なまま受注者に対し、一方的に指示を行い、受注者に指示通り業務を行うことを求める場合には、「労働者」と認められ、労働関係法令の遵守が必要となる可能性があることに留意が必要である。

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  • 受注者の催告によらない解除権 第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 損害賠償等 第36条 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。

  • 前受金 10. 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 発注者の催告によらない解除権 第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 権利の譲渡等 第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 個人情報の管理 1. 当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用及び改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めます。

  • 信義誠実の原則 第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。

  • 付帯サービス等 1 会員は、当社又は当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から本人会員に対し通知します。

  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。