安全衛生 のサンプル条項

安全衛生. 受託者は、委託業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。 ㉓契約によらない自らの事業の禁止 受託者は、委託業務の対象施設において、機構の許可を得ることなく自ら行う事業又は機構以外の者との契約(機構との契約に基づく事業を除く。)に基づき実施する事業を行ってはならない。
安全衛生. 第○条 1 (発注者)は、本業務の内容等を勘案して、(スタッフ)がその生命、身体等の安全を確保しつつ本業務を履行することができるよう、事故やハラスメントの防止等必要な配慮をするものとする。 2 (発注者)は、自らが制作責任者又は製作責任者である場合は自らが、そうでない場合は制作責任者又は製作責任者と協議の上、安全衛生管理を行う者を置き、 (スタッフ)に対し、書面により通知する。 【(発注者)が保険に加入する場合】 3 (発注者)は、本業務に係る災害補償として、(発注者)の保険料負担により、(スタッフ)を被保険者とする○○保険に加入するものとする。 【(スタッフ)が保険に加入する場合】 3 (スタッフ)は、本業務に係る災害補償として、(スタッフ)の保険料負担により、(スタッフ)を被保険者とする○○保険に加入するものとする。 ⚫ 安全・衛生に関することについて記載します。 ⚫ 第 1 項は、スタッフが個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第 5 条に準じて、発注者に対してスタッフの生命、身体等の安全配慮を求めるものです。労働契約法第 5 条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、ひな型においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。 ⚫ 第 2 項は、現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面により通知することが望ましく、例えば「劇場等演出空間の運用および安全に関するガイドライン」では制作者が安全衛生責任を、「放送番組における出演契約ガイドライン」では放送事業者・番組製作会社が安全衛生管理、事故補償責任を負う考え方が示されています。 ⚫ ひな型では、安全衛生管理者について書面により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について契約書に記載しておくことも考えられます。 ⚫ 事故防止対策等については、「芸能従事者の就業中の事故防止対策等の徹底について(令和 3 年 3 月 26 日、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長他)」にあるとおり、フリーランスを含めた芸能従事者の就業中の事故防止対策等を徹底するため、現場における災害防止措置として、芸能従事者が行う資材による危険の防止、演技、撮影、照明等の作業における危険の防止の取組、安全衛生に関する対策の確立等として、制作管理者が行う安全衛生に関する責任体制の確立、安全衛生教育の実施、作業環境やトラブル・ハラスメント相談体制の整備等の取組が求められています。 ⚫ ハラスメントについては、防止措置を講じることが事業主に義務づけられており、事業主が職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に、自ら雇用する労働者以外の他の事業主が雇用する労働者やフリーランスを含む個人事業主等に対する言動についても同様の方針を併せて示すことが望ましい取組とされています。 ⚫ 第 3 項は、スタッフの事故等に備え、保険に加入することが望ましく、発注者が保険に加入したり、スタッフが労災保険の特別加入(令和 3 年 4 月 1 日から労災保険の特別加入が拡大し、芸能関係作業従事者(芸能実演関係、芸能製作関係)、アニメーション制作作業従事者が対象となりました)や民間の保険に加入したりすることが考えられます。なお、スタッフが保険に入る場合の保険料を発注者が負担することも考えられます。このような保険の取扱いについては、契約段階においてその費用負担も含め発注者とスタッフが、十分に協議した上で契約書に記載しておくことが 望ましいです。 【参考】主な関係法令・ガイドライン等 ・労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)第 5 条では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」とされています。 ・労働契約法の施行について(平成 30 年 12 月 28 日一部改正、厚生労働省労働基準局長)(10 頁)では、「法第 5 条の「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものであること。」とされています。 ・労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 4 条では、「労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。」とされています。 ・ハラスメントに関する主な規定として、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 (昭和 41 年法律第 132 号)第 30 条の 2(職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関する雇用管理上の措 置等)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和 47 年法律第 113 号)第 11 条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)、第 11 条の 3(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成 3 年法律第 76 号)第 25 条(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)があります。 (平成 28 年厚生労働省告示第 312 号)及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)では、「事業主は、当該事業主が雇用する労働者が、他の労働者(他の事業主が雇用する労働者及び求職者を含む。)のみならず、個人事業主、インターンシップを行っている者等の労働者以外の者に対する言動についても必要な注意を払うよう配慮する」ことが望ましいとされています。 ・劇場等演出空間の運用および安全に関...
安全衛生. 受託者は、訓練を実施するに当たり、職業訓練上の事故の防止等、訓練受講者の安全衛生については十分配慮すること。 なお、災害が発生したときは、迅速に対応するとともに、速やかに学院の担当者あて連絡すること。
安全衛生. 第13条 甲は、労働者派遣法第45条に基づき、派遣労働者の安全衛生上の必要措置を講じなくてはならない。
安全衛生. ⑤ 毎年定期的に健康診断を実施している。 はい ・ いいえ
安全衛生. 発注者は、安全配慮として、受注者の身体的・精神的な健康状態に配慮することが重要であり、受注者が、高齢者や児童、未成年者、妊婦等の場合には、その年齢や学業等に応じた一層の配慮が求められる。 文化芸術の公演等においては、演出上、高所や暗所での作業や身体接触を伴う演技等危険を伴うものがあることから、事故防止など安全管理の徹底が求められる。 制作や実演の現場においては、プロデューサー、演出家、監督、照明・音響等スタッフなど様々な分野の立場の異なる専門家が関わるため、現場での関係者間の意思疎通不足や指揮命令系統や責任体制が不明確な場合には事故につながりやすいとの指摘もある。 また、制作や実演の現場において暴言等による精神的な攻撃や演出等を理由とした性的な言動などパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントに関する問題、過多な露出、過度に扇情的に表現する行為を強要する等の問題や深夜早朝の過重業務の問題も生じている。 このため、事故防止や作業環境の整備などの観点から、現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、芸術家等の安全衛生管理を行う者を置くことが望ましい。また、 「芸能従事者の就業中の事故防止対策等の徹底について(令和3年3月 26 日、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長他)」にあるとおり、フリーランスを含めた芸能従事者の就業中の事故防止対策等を徹底するため、現場における災害防止措置として、芸能従事者が行う資材による危険の防止、演技、撮影、照明等の作業における危険の防止の取組、安全衛生に関する対策の確立等として、制作管理者が行う安全衛生に関する責任体制の確立、安全衛生教育の実施、作業環境やトラブル・ハラスメント相談体制の整備等の取組が求められている。 また、受注者の事故等に備え、発注者において民間の保険に加入したり、受注者において、音楽、演芸その他芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業を行う場合やアニメーションの制作の作業を行う場合には、それらの作業につき労災保険に特別加入することや民間の保険等に加入したりすることが考えられ、その費用負担も含め保険に関する取扱いについて発注者と受注者が協議することが望ましい。 さらに、センシティブなシーンの実演があることや、近年、芸術家等の自殺や芸術家等が誹謗中傷を受けることが増えていることも踏まえ、受注者の身体や精神的安全を確保するため、作業環境を整えたり、精神的ケアの取組をしたりすることが求められる。
安全衛生. スタッフは会社又は派遣先の行う安全衛生に関する指示等を守り、災害の防止に努め、日常、健康の管理に留意しなければならない。
安全衛生. 第 13 条 出向職員の健康管理その他安全衛生の管理は、出向先法人において行うものとする。 (労働条件にかかる協定の締結)
安全衛生. 事業受託者は、本事業に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。
安全衛生. 第48条 従業員は、常に安全に留意し、職場の整理整頓に努め、災害の発生を未然に防止しなければならない。