取得報酬. 本投資法人が資産を取得した場合、その取得価格 (但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除く。)に 1%を乗じた金額(1 円未満切捨て。)を上限として別途受託投資法人と合意する金額を取得報酬とする。
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Samples: Investment Corporation Regulations, Investment Corporation Regulations
取得報酬. 本投資法人が資産を取得した場合、その取得価格 (但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除く。)に ( 但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除く。) に 1%を乗じた金額(1 円未満切捨て。)を上限として別途受託投資法人と合意する金額を取得報酬とする円未満切捨て。) を上限と して別途受託投資法人と合意する金額を取得報酬とする。
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Samples: Investment Corporation Regulations
取得報酬. 本投資法人が資産を取得した場合、その取得価格 (但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除く。)に 1%を乗じた金額(1 円未満切捨て。)を上限として別途受託投資法人と合意する金額を取得報酬とする円未満切捨て。)を上限と して別途受託投資法人と合意する金額を取得報酬とする。
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Samples: Investment Corporation Regulations