取締役会の招集通知. 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の5日前までに発するものとする。ただし、緊急のときは、これを短縮することができる。 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
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取締役会の招集通知. 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の5日前までに発するものとする。ただし、緊急のときは、これを短縮することができる取締役会の招集通知は、会日の5日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。(取締役会の決議の省略)
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取締役会の招集通知. 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の5日前までに発するものとする。ただし、緊急のときは、これを短縮することができる。 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる取締役会を招集するには会日より5日前までに各取締役に通知を発する。ただし緊急の必要がある場合には更にこれを短縮することができる。
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取締役会の招集通知. 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の5日前までに発するものとする。ただし、緊急のときは、これを短縮することができる。 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる取締役会の招集通知は、会日の5日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
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