受入証拠金 のサンプル条項

受入証拠金. 受入証拠金の計算は次の算式によります。 受入証拠金=差入証拠金(差入現金+代用有価証券)±先物取引の計算上の損益±先物取引未決済損益額±未決済のオプション取引代金 過不足額の計算
受入証拠金. お客さまよりお預りしている証拠金額。 ・売建玉 売付取引のうち、決済が結了していないもの。 ・買建玉 買付取引のうち、決済が結了していないもの。
受入証拠金. お客様から証拠金として差し入れられた金銭及び有価証券又は預託された金銭及び有価証券の額に、建玉の評価損益などの現金授受予定額を加算又は減算した額を受入証拠金額といいます。 ※ 現金授受予定額とは、計算上の損益額及び決済による損益額のうちお客様との間で授受を終了していない金銭の合計額から、当社が必要と認める手数料を差し引いた額をいいます。 ※ 計算上の損益額とは、取引所が定める清算数値及びスワップポイント基準額により計算した評価損益額から計算上の利益の払出額を差し引いた額をいい、非対円金融指標については、米ドル建の損益を米ドル-円取引の清算数値で円価額に換算します。 (2) 証拠金の差入れ又は預託
受入証拠金. 受入証拠金は、原則として以下に掲げる各号の商品口座区分ごとの金額の合計金額とします。 (1) お客様が当社のCFD取引口座に預託している現金の残高 (2) 反対売買により生じた差損益の金額 (3) 未決済建玉にかかる価格調整額により生じる差損益の金額

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  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 本サービスの提供範囲 本サービスの提供範囲は、別紙1の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、利用者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。

  • サービス料金 1. 本プランのサービス料⾦は、お客様が本プラン加⼊時に選択したプランにより決定されます。 2. サービス料⾦が変更される場合、当社は事前にお客様に告知します。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。