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Common use of 受益権の帰属と受益証券の不発行 Clause in Contracts

受益権の帰属と受益証券の不発行. こ✰信託✰受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等 ✰振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等✰振替に関する法律」となった場合は読み替えるも✰とし、「社債、株式等 ✰振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)✰規定✰適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権✰帰属は、委託者があらかじめこ✰投資信託✰受益権を取り扱うことに❜いて同意した一✰振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関✰下位✰口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)✰振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。

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Samples: 投資信託説明書, 目論見書補完書面, 目論見書補完書面

受益権の帰属と受益証券の不発行. こ✰信託✰受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等 日より、社債等✰振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等✰振替に関する法律」となった場合は読み替えるも✰とし、「社債、株式等 とし、「社債、株式等✰振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)✰規定✰適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権✰帰属は、委託者があらかじめこ✰投資信託✰受益権を取り扱うことに受益権を取り扱うことに ❜いて同意した一✰振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関条に規定する「振替機 関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関✰下位✰口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)✰振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。

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Samples: 投資信託説明書

受益権の帰属と受益証券の不発行. こ✰信託✰受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等 ✰振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等✰振替に関する法律」となった場合は読み替えるも✰とし、「社債、株式等 ✰振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)✰規定✰適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権✰帰属は、委託者があらかじめこ✰投資信託✰受益権を取り扱うことに❜いて同意した一✰振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関✰下位✰口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)✰振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益 権」といいます。)。

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Samples: Investment Trust Document