受益権の設定に係る受託者の通知. 受託者は、第 33 条に規定する追加信託金を受け入れた場合には、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。ただし、第9 条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当該追加信託金の委託者への支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭についての受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
Appears in 2 contracts
受益権の設定に係る受託者の通知. 受託者は、第 33 条に規定する追加信託金を受け入れた場合には、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。ただし、第9 37 条に規定する追加信託金を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。ただし、第9 条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当該追加信託金の委託者への支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭についての受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
Appears in 2 contracts
受益権の設定に係る受託者の通知. 受託者は、第 33 条に規定する追加信託金を受け入れた場合には、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。ただし、第9 36 条に規定する追加信託金を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。ただし、第9 条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当該追加信託金の委託者への支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭についての受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 運用の基本方針
受益権の設定に係る受託者の通知. 受託者は、第 33 条に規定する追加信託金を受け入れた場合には、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。ただし、第9 35 条に規定する追加信託金を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。ただし、第9 条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当該追加信託金の委託者への支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭についての受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 運用の基本方針
受益権の設定に係る受託者の通知. 受託者は、第 33 34 条に規定する追加信託金を受け入れた場合には、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。ただし、第9 条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当該追加信託金の委託者への支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭についての受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 運用の基本方針
受益権の設定に係る受託者の通知. 受託者は、第 33 条に規定する追加信託金を受け入れた場合には、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。ただし、第9 条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当該追加信託金の委託者への支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委託者の指図に基づき、追加信託にかかる金銭についての受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします38 条に規定する追加信託金を受入れた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。ただし、第12 条第3 項に掲げる業務方法書に定めるところにより、当該追加信託金の委託者への支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委託者の指 図に基づき、追加信託にかかる金銭についての受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 運用の基本方針