持込手荷物 のサンプル条項

持込手荷物. 1. 会社は各旅客につき、以下の範囲内において手荷物の機内持込みを認めます。 (1) 個数1個 (2) 重量10キログラム以内 (3) 3辺の長さの和が115cm以内で、かつ客室内の収納棚又は旅客の前の座席下に収納可能なもの (4) ただし、会社が別段の定めをした場合は、前3号の限りではありません。 2. 前項に加え、以下の条件に相当するものを身回品として機内持込みを認めます。 (1) 旅客が携帯し保管する、会社規則に定められた身の回りの物品であって、前項(3)の寸法にすべて収まるもの。複数の携帯は可としますが、前項の持込手荷物及びこれらの身回品の合計重量が10キログラムを越えることはできません。 (2) 次に掲げるものは、前項(2)の重量及び(3)の寸法の範囲を超える場合であっても、機内持込みを認めます。 (イ) コート類1着 (ロ)傘又はステッキ1本
持込手荷物. 手荷物は、次の各号に規定するもの及び身の回り品に限り持込手荷物として客室内への持込を認めます。ただし、客室内に安全に収納できないと会社が判断したもの及び刃物類その他会社が凶器となり得ると判断したものの客室内への持込は認めません。 (1) 旅客が自身のために同伴する盲導犬、介助犬及び聴導犬 (2) 旅客に同伴させる愛玩動物。ここでいう愛玩動物とは飼い馴らされた小犬、猫、小鳥等をいいます。この場合、会社が指定、若しくは確認した檻を使用します。 (3) その他会社が客室内持ち込みを認めた物品。
持込手荷物. スキー場利用者が当スキー場内にお持込みになった物品、貴重品又は現金(以下、「物品等」といいます。)について、当スキー場の責に帰すべき事由により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当スキー場は、当スキー場に故意又は重過失のある場合を除き、5万円を上限としてその損害を賠償します。
持込手荷物. (a) 会社が機内持込を特に認めたものを除き、旅客が機内に持込むことができる無料持込手荷物許容量は、7 キログラム以内とします。無料持込手荷物許容量を超える量の手荷物は運送を引受けません。やむを得ない事情により会社が運送を引受ける場合は、会社規則に定める方法に従い所定の料金を申し受けます。 (b) 会社が機内持込を特に認めたものを除き、旅客が機内に持ち込むことができる手荷物は、旅客が携帯し保管する会社規則に定められた身の回りの物品 1 個の他、会社規則に定め る物品で、客室内の収納棚又は旅客の前の座席の下に収納可能なもの(三辺の和が 115 センチメートル以内であり、かつ各辺が 56 センチメートル×36 センチメートル× 23 センチメートル以内であること)1 個とします。 (c) 会社が、客室内に安全に収納できないと判断した手荷物は、客室内に持ち込むことはできません。 (2) 会社は、貨物室での運送が適当でない物(壊れやすい楽器等)については、十分な連絡が事前になされ会社が承認している場合に限り、客室内での運送を引受けます。このような手荷物を運送するに際しては、会社は、会社規則に定める料金を申し受けます。
持込手荷物. (1) 会社が機内持込を特に認めたものを除き、旅客が機内に持ち込むことができる手荷物は、旅客が携帯し保管する会社規則に定められた身の回りの物品 1 個の他、会社規則に定め る物品で、客室内の収納棚又は旅客の前の座席の下に収納可能なもの(三辺の和が 115 センチメートル以内であり、かつ各辺が 56 センチメートル×36 センチメートル× 23 センチメートル以内であること)1 個とし、かつそれらの重さの総計が 7 キログラム以 内とします。ただし、会社が、客室内に安全に収納できないと判断した手荷物は、客室 内に持ち込むことはできません。 (2) 会社は、貨物室での運送が適当でない物(壊れやすい楽器等)については、十分な連絡が事前になされ会社が承認している場合に限り、客室内での運送を引受けます。このような手荷物を運送するに際しては、会社は、会社規則に定める料金を申し受けます。

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  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 情報の開示 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 知的財産 サプライヤーは、本件注文に基づき買主のために実施した作業の成果物(図面、設計書、計画書、報告書、研究成果、他の書面またはソフトウェアなど)に付帯するあらゆる権利、権原および受益権を、撤回不能な形で買主に譲渡しなければならない。ただし、本件注文に基づき買主に提供される、サプライヤーが既保有の知的財産(その修正物または改良物を含む)は、本条項に基づく譲渡の対象に含まれない。このためサプライヤーは、当該既保有の知的財産を対象商品または対象サービスに関する用途に使用することを許諾内容とする、非独占的かつロイヤルティー不要の全世界で有効な永久ライセンスを、この定めに従い買主(やその関連事業者および第三者事業者)に付与する。買主のデータや他の知的財産(および素材)に付帯する権利、権原および受益権はいずれも買主が留保し、サプライヤーは(本件注文を履行するのに必要な場合でなければ)これらを使用してはならない。

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。