受託者 のサンプル条項

受託者. 省略 (受託者の信託事務)
受託者. 本件信託の当初受託者は、次の者とする。住 所 東京都 氏 名 生年月日 昭和 年2 月 日 2 信託法第56条第1項各号により受託者の任務が終了した場合に新受託者となるべき者の選任方法については、下記の者(以下「後継受託者」という。)を指定し、仮に、後継受託者が就任しない場合若しくは就任できない場合又は就任したものの任務が終了した場合には、信託法第62条の定めにかかわら ず、受益者が単独で後継受託者を選任することができる。 住 所 氏 名 生年月日 昭和 年 月 日
受託者. 1 本件信託の当初受託者は、次の者(乙)とする。住所 東京都××区△△1 丁目 3 番 5 号 氏名 ○○一郎 生年月日 昭和 35 年 6 月 25 日 2 次の場合には、受託者(乙)の任務が終了し、受託者(乙)があらかじめ書面により指定した者を後継受託者とする。 (1) 受託者(乙)について、信託法第 56 条第 1 項各号に掲げる事由が生じたとき (2) 受託者(乙)について、任意後見監督人選任の審判がなされたとき
受託者. 特約条項に係る条項 財物を低温で保管する施設、容器等をいいます。 (注2) 損壊等 財物の損壊および腐敗、変色、汗ぬれ、臭いの付着その他類似の事由をいいます。 (注3) 爆発もしくは破裂 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 (注4) 冷凍・冷蔵装置 付属装置を含みます。
受託者. 1 本件信託の当初受託者は、次の者(乙)とする。住所 大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目5番22号氏名 山田一郎 生年月日 昭和31年3月1日 2 次の場合には、受託者(乙)の任務が終了し、受託者(乙)があらかじめ書面により指定した者を後継受託者とする。
受託者. 1 本件信託の当初受託者は、乙とする。 2 信託法第56条第1項各号に掲げる事由により前項の受託者の任務が終了したときは、次の者(乙の子)を後継受託者とする。 住所 大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目5番2222号氏名 山田 輝 生年月日 平成3年3月3日第6条(受益者) 1 本信託の当初受益者は、委託者甲とする。 2 当初受益者甲が死亡したときは、その受益権は消滅し、次の者(甲の妻)が第二次受益者として、新たに受益権を取得する。 住所 大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目5番2号氏名 山田 花子 生年月日 昭和10年11月12日第7条(受益権) 本件信託の受益権は、譲渡、質入れその他担保設定等をすることができない。

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  • 委託者の催告による解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 秘密情報 本契約において「

  • 信託金の限度額 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 関連工事の調整 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

  • 委託者の催告によらない解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。

  • 普通保険約款等との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

  • 海外からのご利用 海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。