受講日の変更 のサンプル条項

受講日の変更. 1. 受講契約成立後、受講者の都合による受講日の変更はできません。 2. 受講者が受講日の変更を希望する場合には、次条に基づく受講契約の解約の後、改めて再申込みを頂く必要があります。この場合においても、次条に定めるキャンセル料が適用されますのでご注意ください。 3. 受講開始後に前二項に基づき解約し、再申込みを頂いた場合においても、再申込みによる場合でも初日のカリキュラムより受講頂きます。また再申込みによる受講料の減額はありませんのでご注意下さい。
受講日の変更. 当スクールは、ドローンの性質上、天候不順により講習等の実施⽇や講習等を実施する施設をやむを得ず変更する場合があります。その場合には、速やかに当スクールより受講者へ連絡するものとします。

Related to 受講日の変更

  • 請負代金額の変更方法等 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 関連工事の調整 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。

  • 普通約款との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。

  • 営業区域 営業区域は、当社が別に定めるところによります。

  • 普通保険約款等との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

  • 信託期間 この信託の期間は、信託契約締結日から第42条第8項、第43条第1項および同条第2項、第44条第1項、第45条第1項、第47条第2項の規定による信託期間終了日までとします。

  • 請負代金の支払 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

  • 適用規定 受注者は、建設発生土については、第1編1-1-1-18建設副産物の規定により、適切に処理しなければならない。