受講者資格 のサンプル条項

受講者資格. 当スクールの講習を受講する権利は、受講者本人のみに帰属します。受講者は、この権利を第三者に譲渡することはできません。
受講者資格. 1. 当スクールの受講者資格は、受講者本人にのみ帰属する。 2. 当スクールの受講者資格は、第三者に譲渡、貸与することはできない。 3. 当スクールへの申込み時において以下の各号のいずれかに該当する場合には、講習等を受講できない。 a. 16歳未満の方、又は、65歳以上の方 b. 18歳未満の方で保護者の同意がない方 c. 各種法令、航空力学、気象学、電波通信について記載されている日本語の読解が出来ない方 d. 前各号のほか、当スクールにおいて講習等の受講に不適格と判断された方 4. OJTの参加者は、第3級以上の有効な陸上特殊無線技士免許を保有していなければならない。また、OJT実施の3週間前までに当スクールに対して、無線技師免許証の写しを提出しなければならない。 5. 前各項に違反し又は虚偽の申請があった場合には、講習等を受講することはできない。この場合において、当スクールは受講者に対して一切の返金を行わない。
受講者資格. 1. 当スクールを受講する資格は、受講者本人限りとします。 2. 当スクールの受講者としての資格および受講証は、第三者に譲渡、貸与することはできません。 3. 受講者が下記の各号のいずれかに該当する場合には、当スクールを受講できない場合があります。
受講者資格. 1. 当スクールを受講する資格は、受講者本⼈のみに帰属します 2. 当スクールの受講者としての資格は、第三者に譲渡、貸与することはできません。 3. 当スクールへの申込み時において、以下の条件を満たすものとします。 (1) 満 16 歳以上 60 歳未満であり⽇本国内に居住していること。60 歳以上の場合は受講が可能か総合的に判断する。また、18 歳未満の場合は親権者の同意書を提出すること。 (2) ⽇本語の講習を受講するにあたり、通訳なしに⽇本語を理解できること。 (3) 矯正視⼒が両眼で 0.7 以上かつ⽚眼で 0.3 以上あること。 (4) 本⼈確認のため運転免許証、健康保険証、学⽣証、パスポート(⽇本)、住⺠基本台帳カードなどで住所の記載があるものの提⽰またはコピーを提出すること。 (5) ドローンの操縦に⽀障を及ぼす⾝体障害がある場合には、事前に受講の可否を協議する。 (6) 反社会的勢⼒(暴⼒団・暴⼒団員・暴⼒団関係企業・総会屋・その他これらに準ずる者)でないこと。

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  • 債務の返済等に充てる順序 1 組合が相殺または払戻充当をする場合、借主の組合に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします。 2 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。 3 借主が前項による指定をしなかったときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 4 第2項の指定により組合の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、組合の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、組合は借主に対して充当結果を通知するものとします。 5 前2項によって組合が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、組合はその順序方法を指定することができるものとします。

  • 主約款の規定の準用 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。

  • 債務負担行為に係る契約の特則 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年度 円 年度 円 年度 円

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 債務不履行 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 規定の改定 (1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項に、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める規定改正日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日についても別の定めをした場合は、その定めによるものとします。

  • 可分性 本契約のいずれかの条項が、無効であるかまたは法的強制力がない場合は、その無効性または法的強制力のなさを排除するため、その条項に対して、必要な程度まで、解釈の変更、制限、修正、または必要に応じて分離が行われ、本契約の他の条項はこれに影響されません。