受講契約の成立 のサンプル条項

受講契約の成立. 受講契約は、乙が甲に講座受講申込書を提出し、講座受講料を支払った後または乙と信販会社との間の学費ローン契約の成立を甲が確認した後、甲が発送した乙の受講を承諾する旨の書面が、乙に到達した日に成立するものとします。
受講契約の成立. 本講座の受講の申し込みの後、受講料の決済が完了した時点で受講契約が成立するものとします。
受講契約の成立. 本講座の受講の申込みの後、受講料の決済が完了した時点で受講契約が成立するものとし、決済後は全てキャンセル料が発生します。
受講契約の成立. 1) 島根大学生活協同組合(以下、生協という)が運営する「スキルアッププログラム」(以下、本講座という)は、本規程により取り扱いをします。本規程に定めなきものについては、島根大学入学準備サイトおよび生協の内規等の定めによるものとします。 2) 生協の組合員および島根大学入学予定者(以下、組合員という)が本規程に合意し、2024 年度総合申込書または Vsign サイトで申込手続きを完了し、生協より購入予約明細書および当書面を送付した時点で受講契約が成立します。
受講契約の成立. 1. 本コースの受講希望者は、本規約に同意のうえ当協会所定の⼿続きにてお申し込み頂きます。 2. 受講希望者はセミナー受講希望⽇及び開始時間を通知し、双⽅の協議のうえ受講⽇時を設定し申し込みが成⽴するものとします。 3. 申し込み後、⽀払いの確認が取れた時点で本コースへの受講契約が成⽴したものとします。 4. 当協会は、以下に該当すると判断する場合以外、前項に定めるお申し込みを承諾させて頂きます。
受講契約の成立. 1) 島根大学生活協同組合(以下、生協という)が運営する「英語•コミュニケーション講座」(以下、本講座という)は、本規程により取り扱いをします。本規程に定めなきものについては、大学生活準備ガイドブック 2020<松江キャンパス版>及び生協の内規等の定めによるものとします。 2) 生協の組合員及び島根大学入学予定者(以下、組合員という)が、本規程に合意し、2020 年度総合申込書又は Vsign サイトで申込手続きを完了し、生協より購入予約明細書及び当書面を送付した時点で受講契約が成立します。
受講契約の成立. 1. 申込者が、当社の指定する手続きに基づき、本規約を承諾の上、当社所定の方法にて本トレーニングの受講を申込み、当社がこれを承認した場合、申込者と当社との間で、本トレーニングの受講に関する契約(以下「受講契約」といいます)が成立します(受講契約が成立し、その当事者となった申込者を、以下「受講者」といいます)。 2. 当社は、以下のいずれかに該当すると判断した場合、本トレーニングの申込みを承諾せず、又は受講契約を取消すことができるものとします。 (1) 申込者が当社に提供した情報に、虚偽、誤り、不足があった場合 (2) 申込者が過去に本規約に違反したことがある場合 (3) 申込者が反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な関係を有する者である場合 (4) その他当社が不適切と判断した場合 3. 当社は、必要に応じて本規約を改定することがあります。本規約を変更する場合、当社は、変更内容に応じて適切な変更手続きを実施します。なお、以下に定める場合、当社が変更内容及び効力発生時期を適切な方法で周知することにより、受講者は、民法第548条の4に基づいて変更後の本規約に同意したものとみなされます。
受講契約の成立. 1. 当スクールの受講に関する契約は、申込者からの予約申込みを頂き、当スクールが所定の予約手続きを開始することにより、予約が成立します。 2. 当スクールは、予約成立後、第 2 条第 5 項、第 3 条第 1 項、第 13 条等に関して申込者の審査を行い、申込者がこれらの条項に該当し、又は届出事項に虚偽等が発見された場合には、何らの責をも負うことなく予約を破棄することができるものとします。なお、当スクールは、予約を破棄する場合、その理由を開示する義務を負わないものとします。 3. 当スクールの受講に関する契約は、予約が成立した後、受講者が受講料の支払を完了した時点をもって受講契約(以下「本契約」といいます。)の契約成立と致します。申込者は、この時点をもって受講者としての資格を取得します。 4. 申込者は、受講に関する契約の予約申込みを取消し又は予約を破棄する場合には当スクールまでご連絡ください。また受講契約成立前において受講日の変更を希望する場合には、当スクールまで連絡をした上で、再申込みを頂く必要があります。
受講契約の成立. 受講契約は、乙が甲講座受講の申込申請を行って講座受講料を支払った後、甲が受講料の入金を確認した日成立するものとします。
受講契約の成立. 申込み後、受講者から受講料の支払いがなされたことを協会が確認できた時点で、受講契約が成立するものとします。受講者は、申込み後5日以内に受講料を支払うものとします。「お支払期日」を過ぎても ご入金が確認できない場合、キャンセルとみなす場合がありますのでご承知おきください。但し、申込み後5日を経過して受講料の支払いがなされた場合、協会の承認があった場合のみ、受講契約が成立するものとします。これは、支払がなされた時点で、既に定員に達している可能性があるためです。なお、協会の承認がない場合、お支払い頂いた受講料は返金致します。