当スクールの概要 のサンプル条項

当スクールの概要. 1. 当スクールは、一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)の認定を受けたスクールとして、ドローンのしくみや関連法令・安全管理等の講習と、実機を用いた実技教習を実施いたします。 2. 当スクールの講習等に使用するドローン等の機器については、当スクールが用意したものを用います。 3. 当スクールでは、講習等の後、修了試験を実施し合格者に DS・J 技能認定証を交付します。修了者は、当該技能認定証の他、DPA の定める申請書類を DPA へ提出することで、DPA の技能認定証を取得することができます。なお、DPA への申請にかかる費用は受講料に含みません。 4. 当スクールでは、受講者が修了試験に合格できず、複数回再受験をしてもなお合格できない場合には、当スクールの判断により再試験をお断りする場合があります。
当スクールの概要. 1. 当スクールは、狭隘空間での施設点検を想定した小型無人機運用技能習得を目的とする講習・操縦技能習得訓練、OJTを行う。 2. 当スクールの講習等に使用する機材は、当スクールが用意したものを使用する。ただし、受講者(第3条に基づき受講契約が成立した申込者をいう。以下同じ。)が保有する送信機、FPVゴーグル、FPVモニターなど、訓練機に適合している送信・受信機器の使用は、担当教官が認めた場合に限り、使用することができる。 3. 当スクールでは講習各階級で技能の習熟度を測るため、効果測定を実施する。効果測定に合格すると次階級の講習等の受講が可能になり、階級Aの効果測定に合格した場合のみ階級S-OJTに参加可能になる。 4. 階級S-OJTの修了検定として、実地点検技能試験(以下、「修了試験」という。)を実施する。 5. 階級A, Cの効果測定に合格した者に対し、当スクールの修了証を発行する。また、階級S-OJTの修了試験に合格した者に対し、当スクールの操縦技能認定証を発行する。なお、技能認定証発行申請にかかる費用は受講料に含まれない。 6. 当スクールで行う講習等は、受講期間内で100%の修了率を保証するものではな く、技能習熟度の進捗如何では受講期間の延長、又は、追認試験の規定受験回数超過等により講習等を終了する場合がある。
当スクールの概要. 1. 当スクールは、一般社団法人 UAS 産業振興協議会(以下「JUIDA」といいます。)の認定を受けたスクールとして、ドローンのしくみや関連法令・安全管理等の座学講習と、実機を用いた技能講習を実施いたします。 2. 当スクールの実施する前項の講習等は「無人航空機操縦士コース」および「安全運航管理者コース」とします。講習等の後修了試験を実施し合格者に修了証を交付します。 「無人航空機操縦士コース」は座学1日及び飛行技能実技 3 日間の計 4 日間とします。「安全運航管理者コース」は、座学1日のみとし、前出の「無人航空機操縦士コース」の合格者が受講できるものとします。 3. 当スクールの講習等に使用するドローン等の機器については、当スクールが用意したものを用います。 4. 修了試験の合格者は、当スクールが交付する修了証の他、JUIDA の定める申請書類を JUIDA へ提出する事により、JUIDA の操縦技能証明書および安全運航管理者証明書を取得することができます。尚、JUIDA への認定に掛かる申請費用等は受講料に含みません。
当スクールの概要. 1. 当スクールは、公益財団法⼈⽇本航空教育協会の認定を受けたスクールとして、ドローンのしくみや関連法令・安全管理等の学科教育と、実機を⽤いた⾶⾏訓練を実施します。 2. 当スクールの講習等に使⽤するドローン等の機器については、当スクールが⽤意したものを⽤います。 3. 当スクールでは、修了試験の合格者に対して「無⼈航空機操縦技能証明証」を交付します。

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  • 参考資料 別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添9 府省共通経費取扱区分表 経理様式1 委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)経理様式2 収支簿 経理様式4-① 委託研究中止申請書経理様式4-② 変更届 経理様式5 返還連絡書 経理様式7-① 裁量労働者エフォート率申告書経理様式7-② 裁量労働者エフォート率報告書 経理様式8 「委託研究実績報告書」および「収支簿」 事前チェックリスト 参考様式1 費目間流用申請書参考様式2 合算使用申請書 ※経理様式3、6:欠番 知財様式1 知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書知財様式2 知的財産権実施通知書 知財様式3 知的財産権移転承認申請書 知財様式4 専用実施権等設定・移転承認申請書

  • 紛失・盗難 1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。 3. 当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。

  • プライバシーポリシー 当社は、契約者に関する個人情報✰取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社✰ウェブサイトにおいて公表します。

  • 紛失・盗難・偽造 1. カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。 3. 偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。 5. 当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。

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  • 裁判所への提訴 前条第1項に規定する請求があった場合において、違反者がその請求に従わないときは、委員長は、委員会の決定に基づき、その強制履行又は違反建築物の除去を違反者の費用をもって第3者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる。

  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3