受講料の支払 のサンプル条項

受講料の支払. 1. 当スクールの申込者は、当スクールが発行する請求書に従い、当スクールが指定する銀行口座へ、当スクールが指定する支払期日までに当スクールの受講料として、請求金額を支払うものとします。 2. 前項の振込に要する振込手数料については、申込者の負担にてお願いいたします。 3. 当スクールの講習等の内容、カリキュラムとして保証している回数を超過して講習等を受講する場合又は修了試験に合格できず複数回受講する場合には、追加での受講料及び修了試験検定料を当スクールの指示に従って支払うものとします。
受講料の支払. 1. 本サービスの利用料金(以下、「受講料」といいます。)は、当社が別途定めるものとします。 2. 当社は、申込者が申込時に指定した請求先に対し、受講料の金額、支払期日その他受講料の支払いに必要な事項を記載した請求書(以下、「請求書」といいます。)を、本セミナー実施日(セミナーが複数日に渡るコースの場合はセミナー最終日)の属する月の翌月第3営業日までにお送りします。 3. 申込者は、前項の請求書に記載の支払期日までに、受講料を当社の銀行口座への振替送金の方法により支払うものとします。なお、送金手数料は申込者の負担とします。 4. 申込者が、前項の支払期日までに受講料を支払わなかった場合、当社は、申込者に対し、当該支払期日の翌日から支払い済みまで、年14.6%の割合による遅延損害金を請求できるものとします。 5. 受講料の支払いについて、払込受領書を領収書とするものとし、当社は別途領収書を発行しません。
受講料の支払. 受講希望者は、別表で定める受講料を、支払方法に関する電子メールもしくは書面に記載している期日までに、当社指定の口座に銀行振込にて支払うものとする。なお、振込にかかる手数料は、受講希望者の負担とする。
受講料の支払. 1 甲は乙に対し、本講座の受講料を以下のとおり支払うものとします。 上記金額の全額を、 □ 年 月 日までに全額支払うものとします。 □ 年 月 日までに初回受講料 円(消費税別途加算)、 年 月より 年 月までの ヶ月間、毎月末日まで毎月の受講料 円(消費税別途加算)を支払うものとします。 受講料:□ 160,000 円(消費税別途加算) □ 240,000 円(消費税別途加算) □ 280,000 円(消費税別途加算) □ 300,000 円(消費税別途加算) □ 子どもの発達インストラクター養成講座 □ 子どもの発達スペシャリスト養成講座 2 甲の乙に対する受講料の支払方法は、別途乙が指定する銀行口座への振込みとし、振込手数料は甲の負担とします。ただし乙が別途認めた場合、他の支払方法により支払うことが可能です。
受講料の支払. 1. 当スクールの申込者は、当スクールが発行する請求書により、指定された銀行口座へ、受講料を指定された期日までに支払うものとする。 2. 前項の振込に要する振込手数料については、申込者の負担とする。 3. 当スクールの講習等の内容、カリキュラムとして保証している回数を超過して講習等を受講する場合又は修了試験に不合格となり、補習及び追認試験を複数回受講する場合には、追加での補講受講料及び追認試験検定料を当スクールの指示により支払うものとする。この場合において、補講及び追認試験の受講にかかわらず、当スクールは、補講受講料及び追認試験検定料の返金を行わない。
受講料の支払. 1. 年会費、月会費(1ヵ月分)を現金にてお支払いください。 2. 2ヶ月目からは、株式会社日専連ライフサービス(以下、日専連)のクレジット機能付きカードを使用し、銀行引落となります。毎月27日に前月分の月会費が引落となります。 3. 月会費の納入を3ヶ月間怠ったときは、当事務局は指導を停止する、または退団させる場合があります。但し、事前に当事務局の了承 を得ている場合は、その限りではありません。 4. 月の途中から入団する場合において、月会費の日割りは行いません。ご了承ください。 5. 残高不足により、引落が出来なかった場合は、日専連からご連絡させていただく場合がございます。予めご了承ください。

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  • 保険❹の請求 (1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 適用規定 受注者は、建設発生土については、第1編1-1-1-18建設副産物の規定により、適切に処理しなければならない。

  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 料金等の支払 1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。 2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 燃料費調整 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0140 β=0.3483 γ=0.7227 なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化 天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。

  • 当事者の義務 甲及び乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 業務実施上の条件 注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。 本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法(企画競争)について説明したものです。