受講料の支払 のサンプル条項

受講料の支払. 1. 当スクールの申込者は、当スクールが発行する請求書に従い、当スクールが指定する銀行口座へ、当スクールが指定する支払期日までに当スクールの受講料とし て、請求金額を支払うものとします。
受講料の支払. 受講希望者は、別表で定める受講料を、支払方法に関する電子メールもしくは書面に記載している期日までに、当社指定の口座に銀行振込にて支払うものとする。なお、振込にかかる手数料は、受講希望者の負担とする。
受講料の支払. 1 甲は乙に対し、本講座の受講料を以下のとおり支払うものとします。 上記金額の全額を、 □ 年 月 日までに全額支払うものとします。 □ 年 月 日までに初回受講料 円(消費税別途加算)、 年 月より 年 月までの ヶ月間、毎月末日まで毎月の受講料 円(消費税別途加算)を支払うものとします。 受講料:□ 160,000 円(消費税別途加算) □ 240,000 円(消費税別途加算) □ 280,000 円(消費税別途加算) □ 300,000 円(消費税別途加算) □ 子どもの発達インストラクター養成講座 □ 子どもの発達スペシャリスト養成講座
受講料の支払. 1. 年会費、月会費(1ヵ月分)を現金にてお支払いください。

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  • 保険❹の請求 (1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 適用規定 受注者は、建設発生土については、第1編1-1-1-18建設副産物の規定により、適切に処理しなければならない。 受注者は、建設発生土受入れ地及び建設廃棄物処分地の位置、建設発生土の内容等については、設計図書及び監督職員の指示に従わなければならない。 なお、受注者は、施工上やむを得ず指定された場所以外に建設発生土または、建設廃棄物を処分する場合には、事前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 受注者は、建設発生土処理にあたり第1編1-1-1-4施工計画書第1項の施工計画書の記載内容に加えて設計図書に基づき以下の事項を施工計画書に記載しなければならない。

  • 契約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 料金等の支払 1 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 適用範囲 次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、しずぎんデビットカード(当行がしずぎんカード規定にもとづいて、普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)について発行するしずぎんカード(代理人カードを含む)に限るものとし、以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

  • 請負代金の支払 第32条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

  • 請負代金額の変更方法等 第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 追加保険料の払込み ⑴ 当会社が第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。