口座の解約等 のサンプル条項

口座の解約等. 利用口座が解約された場合は、その利用口座にかかわる限りにおいて本サービスは解約されたものとします。また、代表口座が解約された場合は、本サービスが全て解約されたものとみなします。
口座の解約等. 1. 口座を解約する場合には、当社所定の方法により、当社に申出てください。 2. 契約者が次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社は契約者に事前に通知することなく、当社所定の方法により、直ちにこの口 座を解約、またはその後の全部または一部の取引を制限することができるものとします。このために生じた損害については、当社は責任を負いません。 (1) 契約者について、破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てがあったとき (2) 契約者が振り出した手形または小切手が手形交換所において不渡り処分を受けたとき (3) 本規定に違反したとき (4) 契約者について、第1条第2項各号のいずれか1つにでも該当すると当社が判断したとき(「申込者」を「契約者」と読み替えます。) (5) この預金が法令や公序良俗に反する行為に使用され、またはそのおそれがあると認められるとき (6) 契約者が支払うべき手数料を支払わなかったとき (7) 当社への本規定に基づく届出事項において、虚偽の事項を通知したことが判明したとき (8) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰す事由によって、当社において契約者の所在が不明になったとき (9) 当社が定める所定期間において契約者の利用実績が当社で確認できなかったとき (10) 口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき 3. 次の各号のいずれか 1 つでも該当した場合、当社は、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。正当な理由な く指定した期限までに当社へご回答・ご連絡をいただけない場合には、口座を解約、または本規定に基づく取引の全部もしくは一部について制限または停止させていただくことがあります。 また、当社へご回答いただけない場合として、お届けの住所に発送したご本人さまを確認できる書類等の提出を求める通知書等が当社に返送された場合およびお届けの電話番号に連絡が取れない場合も含みます。なお、これらによってお客さまに損害が生じても、当社は一切責任を負いません。 (1) お客さまの情報および具体的な取引の内容等を適切に管理するため当社が必要と認めたとき (2) 前号に掲げるほか、法令等に基づくまたは当社が必要と認めたとき 4. 前項の各種確認や資料の提出の依頼に対するお客さまの回答、具体的な取引の内容、お客さまの説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合、または本規定等に違反するおそれなどの取引の全部または一部を制限するべき相当な事由があると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定に基づく取引の全部または一部を制限させていただくことがあります。 5. 前 2 項に定めるいずれの取引等の制限についても、お客さまからの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれ、または本規定等に違反するおそれなどの取引の全部または一部を制限するべき相当な事由が合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は当該取引等の制限を解除いたします。 6. 解約によりご返却する資金が発生した場合には、契約者が指定する当社もしくは当社以外の金融機関口座へ振込を行うことで、契約者に対する一切の責を免れるものとします。
口座の解約等. 1. 本普通預金を解約する場合は書面により当社にお届け下さい。ただしお客さまのe ダイレクト預金に預金残高がある場合、本普通預金の解約はできません。 なお、e ダイレクト預金に預金残高がない場合において本普通預金が解約されるとお客さまのe ダイレクト預金口座も自動的に解約されます。 2. 次の各号の一にでも該当した場合には、当社は本普通預金取引を停止し、またはお客さまに通知することにより本普通預金口座を解約することができるものとします。 なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出のあった氏名、住所あて発信した時に解約されたものとします。 (1) 本普通預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合 (2) 本普通預金の預金者が第 18 条に違反した場合 (3) 本普通預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあるとみとめられる場合 (4) この規定に基づく手数料の支払いがなかった場合 3. 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当社は本普通預金取引を停止し、またはお客さまに通知することにより本普通預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当社は責任を負いません。また、この解約により当社に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。 (1) お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 (2) お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

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  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 紛争の解決 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 発注者の解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • サービス利用口座の解約 サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 受注者の解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。